Q:弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が提供する「独身偽装・貞操権・不貞防衛一元解決

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られて交際させられていたのに相手の妻から不貞慰謝料を請求されました。どう対処すべきですか?
A 【貞操権侵害の慰謝料請求と不貞防衛の一元解決】独身だと偽られて交際させられた被害者は、相手の欺罔行為による民法709条に基づく貞操権侵害(精神的苦痛)を理由に、相手男性へ100万円から300万円程度の慰謝料請求が可能です。同時に、相手の妻からの不貞慰謝料請求に対しては、既婚者であると知る由もなかったこと(過失なし・故意過失の欠如)を法的に立証し、請求の拒絶や大幅な減額交渉を行います。
【同一弁護士に依頼する法的メリット】双方の事案を別々の弁護士や自己対応で行うと、主張の矛盾が生じて相手の妻や相手男性に有利な言い訳を与えてしまいます。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のように、独身偽装に対する損害賠償請求と相手配偶者からの不当請求に対する防衛・示談交渉を同一の弁護士が一元管理することで、主張の整合性を完全に保ち、求償権の行使も含めた総合的かつ有利な解決を安全に導くことができます。

今回は、当事務所へ多く寄せられる「独身偽装によるトラブル」と、それに付随して発生する「相手配偶者からの不当請求」という、非常に複雑な状況に陥ってしまった方からのご質問にお答えします。

「独身だと信じて交際していたのに、実は既婚者だった」という事実は、被害者であるあなたにとって非常に大きな精神的苦痛です。しかし、さらに追い打ちをかけるように、相手の配偶者から「不貞行為の責任」を問われ、慰謝料を請求されるケースが後を絶ちません。

この解決手法の特徴は以下の通りです。

  • 相手の独身偽装に対する「貞操権侵害」の慰謝料請求
  • 相手の配偶者から届いた「不貞行為の慰謝料請求」に対する防衛・交渉
  • 双方の事案を統合的に管理することで、主張の整合性を保ち、有利な条件を導き出す

なぜ、この「一元解決」が重要なのかを解説します。

1. 相手の配偶者からの請求に対する「防衛」

既婚者であることを隠して交際していた場合、あなたには「相手が既婚者であると知る由もなかった(過失がない)」という正当な理由があるはずです。これを法的に証明し、相手配偶者からの請求を拒絶、あるいは大幅に減額させるための交渉を行います。

2. 独身偽装を行った相手への「慰謝料請求」

独身であると偽り、あなたを騙して交際を続けた行為は、民法上の不法行為(貞操権侵害)にあたります。公的な相談機関や専門窓口では、この欺瞞行為に対して、あなたが被った精神的苦痛に対する損害賠償を、相手に対して厳しく請求します。

3. 解決のスピードと精神的負担の軽減

不貞の被害者から一転して責任を追及されるような立場に立たされる精神的負担は計り知れません。窓口を一本化し、法的に矛盾のない主張を相手方および相手配偶者に展開することで、無用なトラブルの長期化を防ぎ、早期の解決を実現します。

独身偽装と不貞トラブルは表裏一体であり、片方だけの対応では不利な結果を招く恐れがあります。もし現在、独身偽装による被害を受けつつ、相手の配偶者からの突然の連絡にお悩みであれば、一人で抱え込まず、一元的な法的アプローチをご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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