Q:相手が「示談金を支払う代わりに交際中の写真をすべて消せ」と言ってきた

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者である隠蔽相手から「示談金を払うから交際中の写真をすべて消せ」と言われましたが、お金をもらう前に消去しても大丈夫ですか?
A 【結論:示談成立前の証拠消去は極めて危険です。民法709条に基づく慰謝料請求や貞操権侵害の立証において、交際時の写真やメッセージは欺罔行為を証明する不可欠な証拠です。相手側の「先に写真を消してほしい」という要求は、証拠隠滅や踏み倒しを狙ったものである可能性が高いため、安易に応じるべきではありません。】
【対策:すべての合意条件を書面化し、示談金の指定口座への着金が確認された直後にデータを完全消去する手順を徹底してください。独身偽装による被害回復や、相手の配偶者からの不貞請求に備えた適切な示談書・公正証書の作成には法的判断が不可欠なため、直ちに弁護士へご相談ください。】

示談条件としての写真消去について

相手方が写真の消去を強く求める背景には、プライバシーの保護や、万が一写真が流出した際の二次被害を防ぎたいという心理が働いています。法的な観点からも、和解の条件として「相互のデータ完全破棄」を盛り込むことは、後のトラブルを避けるために非常に有効です。

ただし、この条件を合意する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 消去の範囲を明確にする:スマートフォン本体だけでなく、クラウドストレージ、SNSの非公開フォルダ、メールの送信履歴など、データが保存されている場所をすべて特定し、合意書に明記することが重要です。
  • 実行のタイミングを調整する:相手方の要求をすべて呑んで先に写真を消去してしまうと、万が一示談金が支払われなかった場合に、交渉上の優位性や証拠としての価値を失ってしまうリスクがあります。
  • 着金確認後の消去を徹底する:実務上の安全策として、示談金が指定口座に着金したことを確認した直後に、双方がデータを完全消去し、その旨を記した確認書を交わすのが最も安全です。

証拠の保全と法的リスクの管理

写真データは、相手方が「独身である」と偽っていたことや、交際の事実を証明する重要な証拠となる場合があります。もし、将来的に相手方から不当な請求が行われた場合や、予期せぬトラブルに発展した場合、これらの証拠が手元にないと、ご自身の身を守ることが困難になる可能性があります。

そのため、写真を完全に消去する前に、以下の対応を推奨します。

  • 証拠保全の検討:弁護士と相談の上、必要な法的手続きや法的に有効な証拠のバックアップを適切に処理してください。
  • 示談書への記載:示談書には、単に「写真を消去する」だけでなく、「本件に関し、双方は相互に保有する一切の画像および動画データを完全に破棄し、今後一切流出させないことを確約する」といった条項を盛り込むべきです。

もし相手方が「今すぐ消せ」と強硬な態度をとってきた場合でも、焦って応じる必要はありません。示談の条件交渉は、ご自身の権利を守り、将来の紛争を防ぐための極めて重要なプロセスです。条件面で不安がある場合は、専門家である弁護士に相談し、安全かつ確実な和解を進めることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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