Pairs(ペアーズ)で騙された大阪の女性が内容証明で200万円獲得した一般モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q Pairs(ペアーズ)などのマッチングアプリで独身と偽られた場合、慰謝料を請求できますか?はい、可能です。
A 独身を偽って交際や性的関係を持つ行為は「貞操権の侵害」という違法行為に該当します。大阪市内の事例では、弁護士名義の内容証明郵便を活用することで、裁判を経ずに相手から200万円の慰謝料を獲得することに成功しています。証拠を揃えて適切に法的アプローチを行うことが解決の鍵となります。

独身偽装による貞操権侵害とは

マッチングアプリで独身と偽って交際を求める行為は、相手の「誰とどのような関係を結ぶかを選択する権利(貞操権)」を侵害する行為です。独身であると信じて交際・性的関係を持った場合、民法上の不法行為として損害賠償請求の対象となります。

今回のケースでは、相談者である女性が以下の事実を立証することで、相手方から200万円という高額な和解金を獲得しました。

  • 相手がプロフィールや会話で独身であると偽っていたこと
  • 交際期間中に相手が既婚者であることを隠蔽する積極的な工作を行っていたこと
  • その結果として、女性が精神的苦痛を被り、適正な交際相手を選ぶ機会を損失したこと

内容証明郵便の効果と重要性

本件において、解決の決め手となったのは「内容証明郵便」の送付です。この手続きは、単なる手紙とは異なり、法的措置を視野に入れていることを相手に強く警告する意味を持ちます。

内容証明が有効に機能した理由は以下の通りです。

  • 法的根拠に基づいた請求額の提示により、相手に事の重大さを認識させた
  • 交渉が長期化することを避け、早期解決に向けた話し合いのテーブルに着かせた
  • 万が一裁判に発展した場合の証拠として、請求の意思表示を確定させた

不当な請求を受けた場合の対策

一方で、独身偽装の被害を受けた際、相手の妻から「不貞行為である」として不当な慰謝料請求を受けるケースも増加しています。しかし、相手が既婚者であることを知らなかった(過失がない)場合、妻に対して賠償する義務は原則として発生しません。

不当な請求に対しては、以下の点に注意して冷静に対処する必要があります。

  • 相手の妻の感情的な主張に即座に応じないこと
  • 交際開始時に独身であると信じるに足りる合理的な理由があったことを証明する準備をすること
  • 脅迫めいた要求を受けた場合は、速やかに弁護士や専門家に相談すること

ペアーズ等の独身偽装トラブル解決に向けたまとめ

マッチングアプリにおける独身偽装は、被害者の人生設計を大きく狂わせる悪質な行為です。「既婚者だと知っていれば交際しなかった」という精神的苦痛に対しては、法的な根拠に基づく慰謝料請求が有効です。個人間の交渉では相手が不誠実な対応をとるケースも多いため、内容証明郵便の活用や弁護士を通じた交渉によって早期かつ確実な解決を目指すことが推奨されます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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