既婚男の「自己破産申請」を非免責主張で跳ね返し全額回収した一般モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚男性から交際相手が独身と偽られた不貞の慰謝料請求に対し、相手が「自己破産」を理由に支払いを免れようとしています。慰謝料を回収する方法はありますか?
A 相手が独身と偽って交際し欺いていた場合、破産法上の「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(非免責債権)」に該当する可能性があります。破産手続においてこの非免責性を主張・立証することで、自己破産による免責を阻止し、慰謝料を全額回収できる可能性があります。

独身を偽って交際し、その後不貞が発覚して慰謝料を請求した際に、相手男性から「自己破産」を突きつけられたというご相談は、決して少なくありません。

自己破産をしても慰謝料が消えないケースとは

破産法第253条第1項第2号には、免責が許可されない「非免責債権」が規定されています。その中の一つに「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」があります。

この「悪意」とは、単なる不注意(過失)ではなく、積極的な害意、すなわち相手を害する意図や、相手の権利を侵害することを認識しながら敢えて行う行為を指します。独身であると偽り、相手を欺いて関係を継続させる行為は、まさにこの「悪意による不法行為(貞操権侵害など)」に該当する可能性が高いといえます。

自己破産を跳ね返すためのポイント

実際のトラブル解決においては、以下のステップで相手の免責を阻止するアプローチが有効となります。

  • 相手方が「独身である」と偽って交際していた客観的な証拠(SNSのメッセージ履歴、婚活サイトのプロフィール、偽りの発言を示す記録など)を徹底的に収集する。
  • 相手が既婚の事実を知り得ない状況で、長期間にわたり被害者を騙し続けたことの悪質性を法的に構成する。
  • 破産手続において債権者集会等で意見を述べたり、管財人や裁判所に対して当該慰謝料が「悪意による不法行為」に基づく非免責債権である旨を明確に主張・立証する。

破産手続において、この非免責の主張を法的に説得力のある形で展開できるかどうかが、債権回収の可否を分ける決定的な分かれ道となります。

自己破産による踏み倒しを防ぐために

自己破産手続は、裁判所を介した極めて専門的な法的手続きです。相手方が弁護士を代理人に立てて破産申立てを行った場合、個人で対抗して非免責を勝ち取ることは極めて困難を伴います。

もし、相手から自己破産をちらつかされて慰謝料の支払いを拒まれている場合でも、法的な要件を満たしていれば泣き寝入りする必要はありません。まずは相手の財産状況や不貞・偽装の証拠を整理し、適切な対抗措置を講じることが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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