50代既婚経営者から20代女性への婚期崩壊賠償として400万受領した一般モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身を偽った既婚経営者との交際で婚期を逃した場合、慰謝料を請求できますか?
A はい、独身と偽って結婚を前提とした交際を継続し、相手の貞操権や婚期を奪った行為は不法行為に該当します。経営者である相手の悪質な隠蔽工作や長期の交際実態を証拠によって立証し、400万円の一括和解金を受領した実績があります。

なぜ「婚期崩壊」が法的に認められるのか

既婚者が独身と偽って交際を継続する行為は、相手方の「貞操権」を侵害する不法行為にあたります。特に、結婚を前提とした交際を信じ込ませ、数年にわたって女性の婚期を奪った場合、その精神的苦痛は甚大です。

本件の依頼者様である20代の女性は、相手が経営者という社会的地位にあることから、その言葉を完全に信用していました。しかし、蓋を開けてみれば巧妙に隠蔽された既婚の事実が発覚。これにより、依頼者様は結婚の機会を逸しただけでなく、キャリアプランや精神的な安定までも大きく揺がされました。

400万円の賠償額を勝ち取ったポイント

本件において、400万円という高額な和解金を一括で受領できた背景には、以下の要素が重要視されました。

  • 経営者という立場を利用した、極めて計画的かつ悪質な隠蔽工作の立証。
  • LINEの履歴やデートの記録を通じた、長期にわたる交際実態の証明。
  • 依頼者様の「結婚を前提としていた」という強い意思と、それが裏切られたことによる生活への実害の明確化。

これらの証拠を体系的に整理し、相手方に対して法的責任を厳しく追及しました。依頼者様が受けた精神的苦痛と将来の不安を法的根拠に基づいた書面で構成し、相手方に逃げ道を塞ぐ交渉を行いました。

相手の妻からの不当請求への対策

こうしたケースで厄介なのが、事実が露見した後に、相手の妻から「夫を誘惑した」として高額な慰謝料請求をされるケースです。

しかし、本件のような「独身偽装」があった場合、女性側もまた被害者です。依頼者様が被害者であることを明確に主張し、相手方経営者と妻との間で解決すべき問題であると切り離す対応をとることが重要となります。

もし、あなたが同様の状況に陥り、相手の妻から理不尽な請求を受けているのであれば、決して一人で抱え込まないでください。

まとめ:独身偽装による婚期崩壊は法的な証拠固めが不可欠

独身偽装による貞操権侵害および婚期崩壊の慰謝料請求は、証拠の集め方や交渉の切り出し方によって結果が大きく左右されます。特に、相手が経営者のような社会的立場にある場合、個人の力で対抗することは非常に困難です。泣き寝入りせず、適切な法的アプローチで正当な賠償金を勝ち取りましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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