示談金不払いの既婚男の銀行口座を即時凍結し満額強制回収した一般モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽っていた既婚者から約束された示談金が期日になっても支払われない場合、裁判をせずに銀行口座を凍結して強制回収することはできますか?
A 【公正証書による即時差押え】独身偽装による貞操権侵害や不法行為(民法709条)に基づき、事前に「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成していれば、裁判を起こすことなく相手の銀行口座を即座に差し押さえ、示談金の満額を強制回収することが可能です。
【弁護士による財産特定と法的サポート】支払いが滞った場合は、弁護士を通じて相手の勤務先や主要な口座を特定し、債権差押命令の申し立てを迅速に行うことで泣き寝入りを防げます。また、相手の配偶者からの不貞請求に備えた防衛策や慰謝料相場の適切な判断も含め、早期に専門家へ相談することが極めて有効です。

独身を装った既婚男性との交際が発覚し、相手方と示談書を作成したものの、期日になっても示談金が支払われないというケースは決して珍しくありません。今回は、公正証書を活用して相手方の銀行口座を差し押さえ、示談金の満額回収に成功した事例を解説します。

示談金不払いへの対処法:強制執行という選択肢

示談書を交わした際、その書面を「公正証書」にしておくことは極めて重要です。単なる私文書の示談書とは異なり、公正証書には「強制執行認諾文言」を付与することができます。これにより、裁判で勝訴判決を得るという長いプロセスを省略し、即座に相手の財産を差し押さえる法的権利が得られます。

今回のケースでは、ご相談者様が事前に私どもと連携し、相手方と「支払いが滞った場合には直ちに強制執行を受けても異議を申し立てない」旨の公正証書を作成していました。期日を過ぎても入金が確認されなかったため、直ちに以下の対応を行いました。

  • 相手方の勤務先や利用している主要な銀行口座の特定
  • 債務名義(公正証書)に基づいた債権差押命令の申し立て
  • 裁判所を介した銀行口座の凍結および取立て手続き

これらの手続きを迅速に進めた結果、相手方は支払いを拒否し続けることができなくなり、結果として示談金の満額回収を完了しました。

専門家のアドバイス:泣き寝入りを避けるために

独身偽装交際や不貞問題に直面した際、感情的になってしまい、口約束や曖昧な示談書で済ませてしまう方が多く見受けられます。しかし、相手が経済的に追い詰められたり、支払いを渋ったりした場合、法的な裏付けのない約束は無力です。

「示談金が支払われないトラブルにおいて、最も重要なのは『事前の準備』です。特に相手が既婚者であることを隠していた場合、誠実な対応を期待するのは難しいケースが多々あります。公正証書の作成は、将来の不払いリスクに対する最大の防衛策となります。」

まとめ:泣き寝入りせず法的手段で確実な回収を

独身を装った既婚者による示談金の不払いは、泣き寝入りする必要はありません。公正証書を用いた強制執行の手続きを適切に踏むことで、相手の銀行口座を凍結し、未払い金を回収することは十分に可能です。

もし現在、示談の交渉中である、あるいは既に示談書があるものの支払いが滞っているという状況であれば、早急に専門家へ相談することをお勧めします。強制執行手続きには専門的な知識が必要であり、財産特定を含めた迅速な対応が回収の成否を分ける鍵となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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