偽名・偽職業の既婚男の探偵費50万円を加害者へ全額支払わせた一般モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 偽名や偽の職業を使った既婚男性の特定にかかった探偵費用は、加害者に請求できますか?
A はい、加害者が意図的に身分を隠蔽し、自力での特定が極めて困難であった場合、裁判実務上も探偵費用は「調査の必要性と相当性」が認められやすい傾向にあります。本件では、欺罔行為によって発生した損害として、慰謝料とは別に探偵費用50万円全額を加害者から回収することに成功しています。

独身を装い、偽名や虚偽の職業を語って交際を迫る既婚男性とのトラブルは、当事務所にも数多く相談が寄せられます。特に、相手の正体が全く不明である場合、事実確認のために探偵を利用せざるを得ないケースがあります。

探偵費用が損害として認められるための要件

不貞行為や貞操権侵害において、探偵費用が必ずしも相手方に請求できるとは限りません。裁判実務において、探偵費用が損害として認められるためには、以下のような厳しい要件をクリアする必要があります。

  • 調査の必要性と相当性が認められること
  • 加害者が偽名や偽職業を用いるなど、自力での特定が困難であったこと
  • 調査結果が慰謝料請求の根拠として不可欠であったこと

単に「浮気を疑ったから」という理由だけでは、費用請求は難しいのが実情です。しかし、本件のように加害者が意図的に身分を隠蔽していた場合は話が変わります。

偽名男の特定にかかった50万円を回収した経緯

今回のご相談者様は、交際相手が独身であると信じ込んでいたものの、ある日突然連絡が途絶えました。相手の素性を全く知らなかったため、住所や氏名を特定するために探偵を依頼し、50万円の調査費用が発生しました。

当事務所では以下の戦略をとりました。

  • 加害者が意図的に偽名・偽職業を使い、ご相談者様を欺いていた証拠を収集
  • 身分を隠蔽した行為が貞操権侵害における悪質な態様であることを主張
  • 探偵費用を「加害者による欺罔行為がなければ発生しなかった損害」と位置づけ、慰謝料とは別に請求

結果として、相手方は自身の悪質性を認め、慰謝料とは別に探偵費用50万円を全額支払うことで合意に至りました。

探偵費用を請求する際の注意点

探偵費用を加害者負担にするためには、調査を開始する前の準備が重要です。

  • 調査を依頼する前に、なぜ調査が必要なのかを時系列で整理しておくこと
  • 調査費用の見積書や領収書を適切に保管しておくこと
  • 相手方の欺罔行為(偽名・偽職業)を証明できるLINEやメール等の記録を保存すること

探偵費用は高額になることも多いため、費用対効果を見極める必要があります。もし同様のトラブルでお困りの際は、まずは専門家にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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