相手の妻からの300万請求をゼロにし、夫から200万獲得した完全和解モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者と知らずに付き合ってしまい相手の妻から300万円請求されていますが、独身だと騙されていた場合は支払わずに済むのでしょうか?
A 【不貞行為の故意・過失の否定と妻からの請求回避】相手が独身であると偽っていた場合(独身偽装)、不法行為の要件である故意または過失が認められないため、民法709条に基づき相手の妻からの300万円の慰謝料請求をゼロ(拒絶)にできる法的可能性があります。
【既婚者である男への貞操権侵害に基づく損害賠償請求】独身と偽って肉体関係を迫った男性に対しては、貞操権侵害および欺罔行為を理由に慰謝料を請求でき、弁護士を通じて証拠を保全し交渉することで、逆転して解決金を獲得できるケースがあります。

独身であると信じて交際していた相手が、実は既婚者であったというケースは、決して珍しくありません。いわゆる「独身偽装」による交際は、被害を受けた側にとっても非常に深刻な問題です。

本記事では、相手の妻から300万円の慰謝料請求を受けた相談者が、最終的にその請求をゼロにし、さらに独身を偽装していた男性側から200万円の解決金を獲得した「ダブルトラブル 完全解決」の事例を解説します。

独身偽装と貞操権侵害の法的責任

独身を偽装して交際を迫る行為は、相手の「貞操権」を侵害する不法行為です。本来であれば築く必要のなかった関係を強要され、精神的苦痛を受けた場合、その男性に対して損害賠償を請求する権利が生じます。

一方で、相手の妻から見れば、夫の不貞相手に対して慰謝料を請求したくなる心情は理解できます。しかし、相談者が「独身である」という嘘を信じ込まされていた場合、故意や過失が認められないとして、慰謝料支払義務を負わないケースが存在します。

解決に至るまでの重要ポイント

今回、対応した案件では、以下のプロセスを丁寧に踏むことで、逆転の完全和解を導き出しました。

  • 相手男性が独身を装っていた証拠(チャット履歴、婚活サイトのプロフィール、周囲への言動など)を網羅的に収集。
  • 妻側に対する「不法行為の故意・過失がないこと」を法的に立証し、請求の根拠を崩す主張書面を作成。
  • 男性側に対し、貞操権侵害による損害賠償請求を並行して通知し、責任を認めさせる。

このように、相手の妻への対応と、男性に対する責任追及を同時に進めることで、紛争の連鎖を断ち切ることが可能となります。

まとめ:独身偽装トラブルは専門的な法的アプローチで解決を

既婚者であることを隠されて交際させられ、さらにその妻から高額な慰謝料を請求されるという事態は、一人で抱え込むには精神的負担があまりにも大きいです。しかし、客観的な証拠を揃えて適切に主張を行えば、妻からの請求を回避しつつ、トラブルの元凶である男性に責任を追及することは十分に可能です。理不尽な請求にお悩みの方は、泣き寝入りせず、早い段階で法的な専門知識を持つ弁護士等へ相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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