同居開始直後の既婚発覚に対し引っ越し代+家具代+慰謝料を全回収したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 同居開始直後に相手が既婚者だと発覚した場合、引っ越し代や家具代は請求できますか?
A はい、独身を偽って同居や結婚の約束をした行為は「貞操権侵害」の不法行為に該当します。そのため、引っ越しの実費全額や解約違約金、新居のために購入した家具代などの直接的な損害に加え、精神的苦痛に対する慰謝料を請求・回収することが可能です。

独身偽装による貞操権侵害とは

独身であると偽って交際・同居をすることは、相手の「性的自己決定権(貞操権)」を侵害する重大な不法行為です。特に、結婚という将来を約束して同居を開始した直後に既婚であることが発覚した場合、被害者が被る精神的苦痛は計り知れません。

多くの方が「相手が既婚者だと知らなかった」という点において、法的な損害賠償請求の対象となります。

今回の解決モデル:全額回収に至ったポイント

本件の相談者は、相手の言葉を信じて住居を解約し、新居への引っ越しや家具の購入を行いました。しかし、同居開始からわずか数日で既婚であることが発覚しました。このような悪質なケースにおいて、以下の戦略で交渉にあたりました。

  1. 証拠の保全と事実認定の確定(独身と偽っていた事実の客観的証拠の収集)
  2. 独身偽装の悪質性を裏付けるLINE・メール等のやり取りの整理
  3. 引っ越し費用・家具代・住居解約違約金という「不法行為によって生じた直接的損害」の明確な積算
  4. 相手の社会的地位や家庭環境を考慮した実効性の高い慰謝料交渉

結果として、引っ越しにかかった実費全額に加え、新居のために購入した家具代、そして精神的苦痛に対する慰謝料の全額回収に成功しました。

既婚発覚時に注意すべきこと

独身偽装に気づいた際、感情的になって相手を追い詰める前に、まずは以下の点に注意してください。

  • 相手とのやり取り(LINEやメール、婚約・同居に関する約束)をすべて保存する
  • 二人で交際していた事実や、独身であると説明されていた証拠を残す
  • 相手の配偶者(妻・夫)から不当な逆請求をされないよう、自身の立場を明確にする

特に、相手の配偶者から「あなたも既婚だと知っていたはずだ(故意または過失がある)」と不当な請求を受けるケースも珍しくありません。自分が被害者であるにもかかわらず、トラブルに巻き込まれるリスクを回避するためには、証拠を揃えて速やかに専門家へ相談することが重要です。

同居直後の既婚発覚でお悩みの方へ

独身偽装による交際や同居は、単なる恋愛トラブルではなく、法的責任を問える「不法行為に基づく損害賠償問題」です。相手が既婚者だと分かった瞬間から、あなたは被害者としての正当な権利を行使できます。泣き寝入りせず、かかった費用や精神的損害の適正な回収を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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