性感染症を移した既婚男へ医療費+治療期間休業損害+慰謝料250万受領モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた上に性感染症(STD)まで移された場合、どのような法的請求ができますか?また、相手の妻からの逆請求を防ぐにはどうすればよいですか?
A 【請求できる損害賠償と法的根拠】独身と偽って肉体関係を持ち、さらに性感染症を感染させた行為は、民法709条に基づく重大な不法行為(貞操権侵害および身体的被害)に該当します。治療費、通院交通費、治療期間中の休業損害に加え、精神的苦痛に対する慰謝料として高額(総額250万円規模の事例あり)な請求が可能です。医療機関の診断書や独身と偽られていたLINE履歴などの証拠保全が不可欠となります。
【弁護士による交渉・防衛のメリット】被害者でありながら相手の妻から不貞慰謝料を請求される二次被害のリスクがあります。弁護士に依頼することで、自身が騙された被害者であることの立証、適正な慰謝料および医療費・休業損害の回収交渉、さらに相手の妻からの不当な請求に対する効果的な防衛をワンストップで行うことができます。

独身であると偽り、交際相手に性感染症(STD)を伝播させる行為は、単なる不貞行為にとどまらず、被害者の身体的健康および精神的な平穏を著しく害する不法行為です。こうした悪質なケースに対し、医学的証拠と法的な損害賠償請求を組み合わせ、適正な解決を目指すことが重要です。

性病被害における賠償請求の構成要素

性感染症を移された場合、相手に対して請求できる損害賠償は主に以下の項目で構成されます。

  • 治療費(診察代、検査代、薬代など)
  • 通院交通費
  • 治療期間中の休業損害(働けなかった期間の逸失利益)
  • 精神的苦痛に対する慰謝料

これらを立証するためには、単なる言いがかりではなく、客観的な証拠が不可欠です。

成功のポイント:証拠の保全と因果関係の立証

本件において250万円の回収に至った重要なポイントは、被害発覚後の迅速な対応にあります。

  • 医療機関での詳細な診断書(感染時期の推認や症状の重さが記載されたもの)
  • 相手との交際期間および独身であると騙されていたことがわかるLINEやメールのやり取り
  • 治療のため就業できなかったことを証明する医師の診断書および給与明細
  • 相手が感染を認める発言の録音データや書面

相手の妻からの不当な請求への警戒

こうしたケースでは、被害者であるにもかかわらず、相手の妻から「不貞行為の慰謝料」として高額な請求を受けるケースが散見されます。しかし、被害者が「相手が独身である」と信じていた場合、貞操権侵害の被害者としての立場が優先されます。

もし、相手の妻から不当な請求を受けた場合でも、慌てて示談に応じる必要はありません。まずは、相手が既婚者であることを隠していたという事実を主張し、被害者としての正当な権利を主張することが重要です。

まとめ:性感染症被害における適正賠償の実現に向けて

独身と偽って性感染症を伝播させる行為は、肉体的・精神的に大きな苦痛を伴う重大な権利侵害です。泣き寝入りをせず、医療記録や騙されていた客観的証拠を早期に揃えることで、医療費や休業損害、慰謝料を含めた総額での適正な賠償金受領を目指すことが可能です。複雑な交渉や相手配偶者とのトラブルを回避するためにも、法的根拠に基づいた毅然とした対応を行いましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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