既婚男の「手取り給与」を毎月差し押さえて分割示談金を完全完済させたモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身を偽った既婚男性との示談金が未払いになった場合、どう回収すればよいですか?
A 強制執行認諾文言付公正証書があれば、裁判を起こすことなく相手の勤務先給与の差押え(債権差押命令)を申し立てることができます。これにより、会社から毎月の給与を直接回収し、示談金を完全完済させることが可能です。

独身を偽った既婚男性との交際が発覚し、精神的苦痛に対する慰謝料を請求して示談が成立したものの、途中で相手が支払いを止めてしまったというトラブルは少なくありません。約束された示談金が支払われない場合、泣き寝入りをする必要はありません。

法的手段を用いて相手の勤務先から直接回収を行い、慰謝料を完全完済させることは十分に可能です。今回は、公正証書に基づく給与差押えによる完済モデルについて解説します。


分割示談金の未払いと公正証書の効力

独身偽装交際において、慰謝料の支払合意を書面にする際、単なる示談書ではなく「強制執行認諾文言付公正証書」を作成しておくことが極めて重要です。

公正証書を作成していれば、万が一相手が約束通りに分割金を支払わなくなった場合、裁判を起こさずに直ちに相手の財産を差し押さえる強制執行の手続きに移ることができます。

主なメリットは以下の通りです。

  • 裁判上の判決を得る時間と費用を節約できる
  • 相手の銀行口座や給与をターゲットにした法的回収が可能になる
  • 心理的なプレッシャーを与えて任意の支払いを促せる

勤務先の給与差押えによる完全完済モデル

分割示談金の支払いが滞った事案において、相手が任意の連絡を無視する場合、給与の差押え(債権差押命令)の申し立てを行います。

勤務先が特定できている場合、給与の差押えは非常に有効な手段となります。法律に基づき、裁判所から相手の会社に対して給与の一部を直接支払うよう命令が送達されるため、相手が拒むことはできません。

この給与差押えによる完済モデルの具体的なプロセスは以下の通りです。

  • 財産調査により相手の勤務先を特定する
  • 強制執行認諾文言付公正証書を根拠に裁判所へ債権差押命令の申し立てを行う
  • 会社から毎月の給与(法律の定めに従った差押可能範囲の額)が直接支払われる仕組みを作る
  • 最終的に示談金の全額が回収されるまで継続する

会社に知られることを極度に恐れる男性は多く、給与差押えの手続きを進める段階になって慌てて一括での支払いに応じるケースも珍しくありません。


未払いトラブルを解決するためのポイント

公正証書の作成から実際の差押え手続きに至るまで、法的な知識と迅速な対応が必要です。相手からの支払いが途絶えた場合は、一人で悩まずに早めに専門家へ相談し、確実な回収手段をとることをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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