婚活アプリで「独身証明提出バッジ」を偽造した男から300万受領モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚活アプリで独身証明提出バッジを偽造した既婚者から高額な和解金をとることはできますか?
A はい、バッジの画像加工など計画的な欺罔行為(システム偽装)の悪質性を客観的証拠で立証し、貞操権侵害としての精神的苦痛の大きさを強く主張することで、300万円などの高額な和解金を獲得できる可能性があります。

婚活アプリにおける「独身偽装」の悪質性

婚活アプリで「独身証明提出済み」というバッジが表示されていれば、多くの利用者はそれを信頼します。しかし、悪意を持ってこのシステムを悪用する人物が存在します。

今回の事案では、既婚者である男性が、画像編集ソフトを用いてアプリの認証画面を偽造し、あたかも独身であるかのように装っていました。被害者様は、そのバッジを信じて交際に至りましたが、後に既婚の事実が発覚したという経緯があります。

なぜ「300万円」の和解金に至ったのか

一般的な貞操権侵害の慰謝料相場は、事案の悪質性や期間により変動しますが、数十万円から200万円程度に収まることも少なくありません。しかし、本件で300万円という最高額に近い和解金が成立したのには、明確な理由があります。

  • 計画的な偽造行為の立証:単なる嘘ではなく、システムを欺くためのデジタル加工を行っていたという「計画性」を客観的証拠に基づき追及しました。
  • 被害者様の精神的苦痛の重さ:結婚を前提とした真剣な交際であったこと、そして相手がシステムを悪用してまで欺いていたという事日は、被害者様の信頼を著しく損なうものであり、その精神的損害を深く主張しました。
  • 交渉戦略の構築:相手方が社会的地位を気にしていた点を見極め、訴訟に至るリスクを具体的に提示することで、早期かつ高額な和解を引き出しました。

相手からの不当な反論に注意

このような事案では、加害者側から「アプリの利用規約の問題であり、法的な損害賠償責任はない」「被害者にも確認不足の落ち度がある」といった不当な主張がなされることが多々あります。

しかし、法的には「独身であると偽って性交渉を求める行為」は、相手の性的自己決定権(貞操権)を侵害する不法行為に該当します。特に、バッジの偽造といった積極的な欺罔行為がある場合、その責任は極めて重いと評価されます。

まとめ:アプリでの独身偽装トラブルは証拠確保と法的アプローチが不可欠

婚活アプリにおける独身証明バッジの偽造は、単なる嘘にとどまらず、システムを悪用した悪質な貞操権侵害です。相手の計画的な偽装工作や欺罔行為の証拠を確実に抑え、法的に正しい損害賠償請求を行うことが、適正かつ高額な和解金を引き出すための最も確実な手段となります。泣き寝入りせず、専門的なアプローチで毅然とした対応をとりましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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