相手の妻へ払った100万円を求償裁判で不倫夫から100%取り戻したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた末に妻から請求された和解金を、不倫相手の男性から全額取り戻すことはできますか?
A はい、可能です。男性側が独身であると偽っていた場合(独身偽装)、共同不法行為における負担割合の修正が認められ、妻に支払った和解金の全額を求償裁判によって回収できるケースがあります。LINEのやり取りなどの証拠を揃えて適切に立証することが重要です。

独身であると偽った男性と交際し、その後、相手の妻から不貞行為を理由に慰謝料を請求されるケースは後を絶ちません。今回は、妻へ支払った和解金を、不倫相手の男性に対して起こした求償裁判で100%回収することに成功した事例をご紹介します。

独身偽装による被害と法的責任の所在

相手が「独身」であると信じて交際していた場合、不貞行為の故意や過失が否定される可能性が高まります。しかし、相手の妻から執拗な請求を受け、精神的な負担を減らすためにやむを得ず和解金100万円を支払うケースも少なくありません。

このとき、法的には「不貞行為を行った共同不法行為者」として、本来であれば責任は折半されるべきです。しかし、独身偽装をしていた男性が責任を逃れようとするケースでは、被害を受けた女性側が全額を負担させられてしまう不条理が生じます。

求償裁判で100%回収を実現するための要件

求償権を行使し、支払った金額の全額を取り戻すためには、以下の要素を立証することが重要となります。

  • 相手が独身であると偽っていたことの証拠(メッセージの履歴、誓約書など)
  • 相手が主導的に不貞関係を維持していた事実
  • 妻へ支払った100万円が、本来は共同不法行為者間で分担すべき性質のものであること

特に、独身偽装の事実を証明できるかどうかが勝敗を分けます。依頼者様が保管していたLINEのやり取りや、男性が独身であると主張していた記録を徹底的に分析し、裁判において「男性側が全額を負担すべきである」という主張を組み立てることが不可欠です。

裁判で認められた「全額求償」の根拠

本件の裁判において、裁判所は以下の点を重視しました。

  1. 男性側が自身の独身を偽ることで、交際相手を騙していたという帰責性の高さ
  2. 妻に対する和解金が、男性側の不誠実な対応によって発生した損害であるという因果関係
  3. 共同不法行為者間における負担割合の適正化

結果として、裁判所は男性側に対し、依頼者様が妻に支払った100万円の全額を支払うよう命じる判決を下しました。これにより、実質的に「全額回収」を実現することができました。

まとめ:不貞の求償トラブルは泣き寝入りせずに専門家へ

不倫トラブルにおいて、騙されて交際させられた側が一方的に金銭負担を背負って泣き寝入りする必要はありません。特に独身偽装をされていた場合、法的な正当性を主張して求償権を行使することで、支払ったお金を取り戻せる可能性があります。

求償裁判の提起や立証には、専門的な法律知識と緻密な証拠戦略が求められます。独身偽装による求償トラブルでお困りの場合は、一人で抱え込まずに専門の弁護士や法務の専門家へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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