Q:相手から「不倫の仲間入りだ」と言われて恐怖を感じていますが大丈夫ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をついていた相手から「お前も不倫の共犯だ」と脅されています。本当に慰謝料を請求されたり法的責任を問われたりするのでしょうか?
A 【法的責任と被害者としての立場】相手が既婚者であることを知らず、知る由もなかった場合(過失もない場合)、不貞行為の故意・過失が成立しないため、相手の配偶者から慰謝料を請求されても支払う法的義務はありません。あなたは不倫の加害者ではなく、独身偽装による欺罔行為を受けた「貞操権侵害の被害者」となります。逆に、あなたから相手に対して100万〜300万円規模の慰謝料請求を行うことが可能です。
【相手の脅しへの対処と弁護士相談のメリット】「お前も仲間だ」という言葉は、保身や支配のための卑劣なハラスメントに過ぎません。相手やその配偶者から理不尽な連絡や請求を受けた際は、独身と偽られた証拠(マッチングアプリのプロフィール、独身と発言したLINE履歴など)を直ちに保全してください。弁護士に代理交渉を依頼することで、相手との接触を断ち、あなた自身の法的安全を完全に守りながら、相手の妻からの請求防衛や相手への慰謝料請求を有利に進めることができます。

独身であると信じて交際していた相手から、突然「既婚者である」と明かされ、さらには「お前も不倫の仲間入りだ」と脅しのような言葉をかけられるケースが後を絶ちません。

このような状況に直面すると、誰しも大きな恐怖を感じるはずです。しかし、結論から申し上げますと、あなたが相手の既婚事実を全く知らず、かつ知る由もなかった場合、法的にはあなたが責任を問われる可能性は極めて低いといえます。

1. 「不貞の故意」がない場合は被害者です

不貞行為(不倫)に基づく損害賠償請求が成立するためには、相手が「その人が既婚者であると知っていて(または過失により知らずに)関係を持った」という 故意または過失 が必要です。

もし、相手が独身であると偽り、あなたがそれを信じるに足る合理的理由があった場合、あなたには不貞の故意がありません。この場合、あなたは法的に「加害者」ではなく、相手の独身偽装による 貞操権侵害の被害者 という立場になります。

2. 相手からの「不倫の仲間入りだ」という言葉の意図

相手がこのような言葉を投げかける背景には、以下のような心理や狙いが考えられます。

  • あなたをコントロール下に置き、関係を継続させようとする支配欲
  • 万が一バレた際に、あなたを共犯者に仕立て上げることで自分を守ろうとする保身
  • あなたを怖がらせることで、事実の発覚を封じ込めようとする隠蔽工作

これらは、あなたを精神的に追い込むための 卑劣な心理的ハラスメント に過ぎません。相手の言葉に惑わされず、まずは毅然とした対応をとることが重要です。

3. 相手の配偶者から請求が来た場合の考え方

もし相手の配偶者から慰謝料請求を受けたとしても、慌てて支払いに応じる必要はありません。

以下のような証拠を整理しておくことが、あなたの身を守る鍵となります。

  • 相手が独身だと嘘をついていたことがわかるLINEやメールの履歴
  • マッチングアプリのプロフィール画面(独身設定など)
  • デート中の言動や、独身を装っていたことを示すメモや記録

これらを提示することで、あなたが既婚事実を知らなかったことを証明できれば、 慰謝料を支払う義務は発生しません

まとめ:独身偽装による脅しには毅然とした対応を

「不倫の仲間入りだ」という言葉は、既婚であることを隠し通そうとする相手の身勝手な責任転嫁であり、法的な根拠のない脅し文句にすぎません。

もし相手やその配偶者との間でトラブルに発展しそうになった場合は、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家に相談し、適切な証拠をもとに冷静に対処していくことが何よりも重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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