Q:相手から「不倫の仲間入りだ」と言われて恐怖を感じていますが大丈夫ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手から「お前も不倫の仲間入りだ」と言われて恐怖を感じています。法的責任を問われますか?
A 大丈夫です。相手が既婚者であることを全く知らず、知る由もなかった場合、不貞の故意がないため責任を問われることはありません。あなたは法的に加害者ではなく、相手の独身偽装による「貞操権侵害の被害者」となります。

独身であると信じて交際していた相手から、突然「既婚者である」と明かされ、さらには「お前も不倫の仲間入りだ」と脅しのような言葉をかけられるケースが後を絶ちません。

このような状況に直面すると、誰しも大きな恐怖を感じるはずです。しかし、結論から申し上げますと、あなたが相手の既婚事実を全く知らず、かつ知る由もなかった場合、法的にはあなたが責任を問われる可能性は極めて低いといえます。

1. 「不貞の故意」がない場合は被害者です

不貞行為(不倫)に基づく損害賠償請求が成立するためには、相手が「その人が既婚者であると知っていて(または過失により知らずに)関係を持った」という 故意または過失 が必要です。

もし、相手が独身であると偽り、あなたがそれを信じるに足る合理的理由があった場合、あなたには不貞の故意がありません。この場合、あなたは法的に「加害者」ではなく、相手の独身偽装による 貞操権侵害の被害者 という立場になります。

2. 相手からの「不倫の仲間入りだ」という言葉の意図

相手がこのような言葉を投げかける背景には、以下のような心理や狙いが考えられます。

  • あなたをコントロール下に置き、関係を継続させようとする支配欲
  • 万が一バレた際に、あなたを共犯者に仕立て上げることで自分を守ろうとする保身
  • あなたを怖がらせることで、事実の発覚を封じ込めようとする隠蔽工作

これらは、あなたを精神的に追い込むための 卑劣な心理的ハラスメント に過ぎません。相手の言葉に惑わされず、まずは毅然とした対応をとることが重要です。

3. 相手の配偶者から請求が来た場合の考え方

もし相手の配偶者から慰謝料請求を受けたとしても、慌てて支払いに応じる必要はありません。

以下のような証拠を整理しておくことが、あなたの身を守る鍵となります。

  • 相手が独身だと嘘をついていたことがわかるLINEやメールの履歴
  • マッチングアプリのプロフィール画面(独身設定など)
  • デート中の言動や、独身を装っていたことを示すメモや記録

これらを提示することで、あなたが既婚事実を知らなかったことを証明できれば、 慰謝料を支払う義務は発生しません

まとめ:独身偽装による脅しには毅然とした対応を

「不倫の仲間入りだ」という言葉は、既婚であることを隠し通そうとする相手の身勝手な責任転嫁であり、法的な根拠のない脅し文句にすぎません。

もし相手やその配偶者との間でトラブルに発展しそうになった場合は、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家に相談し、適切な証拠をもとに冷静に対処していくことが何よりも重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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