Q:相手が「示談金を払うからSNSに被害を書き込むな」と言ってきました。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が「示談金を払うからSNSに被害を書き込むな」と言ってきました。どう対応すべきですか?
A 不貞行為などの示談において「口外禁止条項」を設けることは法的に極めて一般的です。この要求は相手が社会的信用を守りたい心理から来るものであり、被害者側にとっては「秘密を守る対価」としてより高額な和解金を請求したり、違反時の違約金を合意書に盛り込んだりするための有効な交渉材料となります。

示談条件としての「口外禁止条項」は一般的です

結論から申し上げますと、不貞行為や独身偽装の示談において、相手方が「口外禁止(守秘義務)」を条件に和解金を提示することは、法的に見て極めて一般的なケースです。

相手方にとって、自身の社会的信用や職場での立場、あるいは家庭内での問題を抱えたくないという心理から、情報を封じ込めたいと考えるのは当然の帰結といえます。被害を受けた側としては、この要求を逆手に取り、自身の権利を守るための交渉材料として有効活用することが重要です。

示談交渉で意識すべきポイント

相手方が口外禁止を求めてきた際には、以下の点に留意して交渉を進めてください。

  • 口外禁止の範囲を明確にする
    単に「SNSに書くな」というだけでなく、誰に対して、どのような情報を伏せるのかを詳細に合意書へ記載する必要があります。
  • 違約金の規定を設ける
    口外禁止を約束させたとしても、破られた場合に備えて「違反した場合には違約金として〇〇万円を支払う」という条項を盛り込むことが不可欠です。
  • 示談金の額を適正に評価する
    「口外しないこと」はあなたにとっての譲歩です。単なる被害賠償だけでなく、秘密を守るという義務を負うことの対価として、より納得のいく高額な和解金を要求する根拠となります。

安易なSNS投稿はリスクを伴います

「相手が支払いを渋るから」「腹が立つから」といって、感情的にSNSで被害を書き込むことは、かえってあなたを不利な立場に追い込む可能性があります。

特に、相手の氏名や勤務先、顔写真などを特定できる形で投稿した場合、たとえ事実であっても「名誉毀損」や「プライバシー侵害」で逆に訴えられるリスクが生じます。法的な解決を目指すのであれば、感情を抑え、合意書という形で相手を拘束する道を選ぶのが最も賢明な選択です。

口外禁止条項を活用した円満かつ有利な解決に向けて

相手から「SNSに書き込まないこと」を条件に示談金を提示された場合、それは感情的なネット暴露を避けるためのディール(取引)として活用できます。ただし、口外禁止の範囲や違反時のペナルティが曖昧なままだと、後々トラブルが再燃する恐れがあります。

ご自身の正当な権利を守り、相手からの要求と見合うだけの適正な和解金を確実に回収するためには、法的な効力を持つ示談書の作成が不可欠です。不利な条件でサインしてしまわないよう、具体的な交渉や書面作成にあたっては弁護士等の専門家への相談を強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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