Q:相手が「手取りをもらっていない」と言ったら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 慰謝料請求をしたところ、相手から「手取りをもらっていない」「無給だ」と言われて支払いを拒否されています。どう対処すべきですか?
A 相手が「無給」と主張しても、生活が維持されているのであれば必ず資金源や資産が存在します。給与名目にこだわらず、生活実態の証拠化や、預貯金口座・車両・不動産などの財産に対する強制執行(財産開示手続や債権差押え)を行うことで、回収を図ることが可能です。

独身偽装交際や不貞行為の慰謝料請求において、相手方から「会社を手伝っているだけで給料はもらっていない」「手取りはゼロだ」といった主張がなされるケースがあります。

「無給」でも資産回収は可能

相手が給与所得を得ていないと主張しても、生活が維持されているのであれば、必ずどこかに資金源や資産が存在します。慰謝料の回収において重要なのは、給与という「名目」にこだわらず、相手の「実態」を捉えることです。

具体的には、以下の視点で調査とアプローチを行います。

  • 役員報酬や配当金などの隠れた収入源の有無を確認する
  • 生活実態(高級な服装、外食、趣味への支出)を証拠化する
  • 相手名義の不動産や車両、高価な動産を特定する

法的な強制執行手続きにおいては、給与債権だけでなく、動産や不動産、あるいは銀行口座に対する差し押さえが有効な手段となります。

資産特定のためのステップ

相手が「無給」を盾に支払いを拒む場合、以下のプロセスで対応を検討します。

  1. 財産開示手続の活用:裁判所を通じて、相手方の所有する財産を強制的に明らかにさせる手続きです。
  2. 債権差押え:給与所得がない場合でも、預貯金口座や取引先に対する売掛金などを差し押さえることで、実質的な回収を図ります。
  3. 動産・不動産の強制執行:高級車や持ち家などの資産価値がある物件を特定し、競売等による回収を目指します。

「手取りがない」という主張への法的対応まとめ

「手取りがない」という言葉は、相手が慰謝料の支払いを逃れるための常套句として使われることが少なくありません。しかし、実際の生活水準や消費行動と「無給」という主張に矛盾がある場合、それを客観的な証拠として積み上げることで、裁判所を通じた強制執行への説得材料にすることが可能です。

独身偽装や不貞行為に伴う貞操権侵害でお悩みの方は、相手の口裏に惑わされることなく、生活実態に基づいた資産特定と回収の可能性を検討することが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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