Q:既婚男の嘘に傷つき、夜も眠れない被害女性様へ最後のメッセージ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際した既婚男性に対して慰謝料請求はできますか?
A はい、法的に可能です。】独身であると偽って肉体関係や交際を強いる行為は、性的な自由や人格的利益を侵害する「貞操権侵害」という重大な不法行為に該当します。相手に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

日々、多くのご相談者様と向き合う中で、独身を偽る男性の身勝手な嘘に人生を翻弄され、心身ともに疲弊しきった女性の声を耳にします。

「独身だと思っていたのに、実は妻子がいた」。この事実は、単なる恋愛の失敗ではありません。相手の人生を軽視し、欺き続けた卑劣な行為であり、法的には貞操権侵害という重大な不法行為に該当します。

貴女は何も悪くありません

既婚者であることを隠して交際を迫る男性の多くは、巧みな嘘と演技で相手を信じ込ませます。被害に遭われた方が「もっと早く気づくべきだった」「自分にも落ち度があったのではないか」と自責の念に駆られるケースが非常に多いですが、それは間違いです。

欺く側には明確な悪意があり、被害者はあくまでも「信じた側」の善意ある当事者です。貴女が抱える痛みや夜も眠れないほどの苦しみは、その悪意によってもたらされた不当な結果であることを、まずは認識してください。

貞操権侵害における法的正義とは

独身偽装によって交際関係を結ばされた場合、法律上は「貞操権侵害」として慰謝料請求の対象となります。具体的には、以下の要素を検討します。

  • 相手が既婚者であることを隠して交際を強いた事実の証拠化
  • 交際期間や関係の深さによる精神的苦痛の立証
  • 相手の身勝手な主張に対する法的反論の準備

また、相手の妻から不当な慰謝料請求(内容証明郵便など)が届くケースもありますが、貴女もまた「被害者」であるという立場を毅然と主張する必要があります。

まとめ:前を向くための最終メッセージ

今、夜も眠れないほどの苦しみにいる貴女へ、私からお伝えしたいことがあります。

それは、「貴女の人生は、その男性の嘘によって決定されるものではない」ということです。法的な手続きは、単に金銭を得るためだけのものではありません。自分の尊厳を取り戻し、理不尽な欺瞞に対して「ノー」を突きつけるための決別の一歩です。

一人で抱え込まず、適切な法的サポートを受けることで、絡まった糸を解きほぐすように見えなかった出口が見えてきます。不当な嘘に傷ついた貴女がその重い荷物を下ろし、一日も早く心穏やかな日常と新しい明日へ向かうために、法的正義を武器として前を向いて歩み出しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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