Q:相手の妻から不当な不貞慰謝料を請求され恐怖を感じている方へ最後のメッセージ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られて交際していた既婚者男性の妻から高額な不貞慰謝料を請求されました。既婚者と知らなかった場合でも払う必要があるのでしょうか?
A 【結論】既婚者であることを隠されていた「独身偽装」の場合、あなたに故意や過失がない限り、相手の妻からの不貞慰謝料の支払義務は発生せず、1円も支払う必要はありません。民法709条に基づく不法行為責任は、原則として婚姻関係を破綻させる故意または過失(知っていた、または容易に知ることができた)があった場合にのみ成立するためです。むしろあなたは独身と偽られた「貞操権侵害」の被害者であり、相手男性に対して慰謝料を請求できる立場にあります。
【対策】恐怖心から安易に連絡を取ったり示談書にサインしたりせず、直ちに弁護士を代理人として立てることが不可欠です。弁護士に窓口を一本化することで、相手の妻からの精神的なプレッシャーや威圧的な連絡を完全に遮断できます。また、独身偽装の証拠(マッチングアプリのプロフィール、独身と発言していたLINE履歴など)を速やかに保全し、不当な請求や脅迫に対して法的に徹底抗戦することで、あなたの平穏な日常と権利を完全にガードすることができます。

突然、相手の妻から高額な慰謝料を請求され、精神的に追い詰められている方がいらっしゃいます。特に「独身だと信じて交際していたのに、既婚者だった」というケースでは、ご自身も被害者であるはずなのに、相手の妻から理不尽な攻撃を受けるという二重の苦しみを味わうことになります。

こうした不当な請求に対して毅然と立ち向かうため、本記事では不貞防衛の最終メッセージとして、今不安の中にいる方へ知っておくべき法的なポイントを解説します。

相手からの請求に屈してはいけない理由

相手の妻から届く内容証明郵便や、突然の連絡による威圧的な要求。「すぐに支払わなければ裁判にする」「勤務先に事実をバラす」といった脅し文句に、恐怖を感じるのは当然のことです。しかし、法的に支払う義務がないケースや、請求額が法外であるケースは数多く存在します。

不当な請求に対して、恐怖心から安易に示談に応じたり、事実関係を誤認したまま一部でも支払ったりすることは避けるべきです。一度支払ってしまうと請求を認めた(債務の承認)とみなされ、後から法的な反論や減額交渉を行うことが極めて困難になるリスクがあるからです。

専門家による完全ガードの重要性

不貞防衛において専門の弁護士が重視し、実行するサポートのポイントは以下の通りです。

  • 相手方の請求が、法的根拠(故意・過失の有無など)に照らして妥当なものかを厳格に精査します。
  • 独身偽装による貞操権侵害の事実がある場合、あなたを騙した相手の夫(加害者)に対する求償権の行使や、逆にこちらからの損害賠償請求を視野に入れた徹底抗戦を行います。
  • 代理人弁護士がすべての窓口となることで、相手方からの直接的な連絡や精神的圧力を完全に遮断します。

理不尽な請求に対して、法的に1円も支払う必要がないケースは決して珍しくありません。恐怖を感じている今こそ、専門家の盾を持つことが最善の自衛策となります。

まとめ:一人で抱え込まず法的支援を活用する

「自分のせいでこうなったのではないか」と自責の念に駆られ、誰にも相談できずに孤立してしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、法は正当な理由なく不当な不利益を被る人を守ります。

不貞防衛において断言できるのは、「理不尽な請求には1円も払う必要はない」ということです。恐怖や不安に支配される前に、まずは法的な正しい知識を持ち、自身の権利を守るための適切な一歩を踏み出してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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