「独身だと言われて信じて交際していたのに、実は既婚者だった……」 マッチングアプリや職場、友人関係などを通じて、このような巧妙な「独身偽装」による被害に遭う方が後を絶ちません。騙されて肉体関係を持ってしまった場合、大きな精神的苦痛を被ることになります。
このようなケースにおいて問題となるのが、法律上の概念である「貞操権(ていそうけん)の侵害」です。
1. 「貞操権(ていそうけん)の侵害」とは何か?
まずは、貞操権侵害という言葉の基本的な意味と法的保護の考え方について見ていきましょう。
性的自己決定権と貞操権の法的性質
「貞操権」とは、法律上、個人が「誰と、どのような条件で性的関係を持つか」を自らの意思で自由に決定する権利(性的自己決定権、性的自由)を指します。
人は、結婚している相手とは「不倫(不貞)関係になりたくない」「独身の誠実な恋愛関係を結びたい」という重要な意思決定の自由を持っています。
独身偽装が「不法行為」になる理由
民法709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。
既婚者が「自分は独身である」と積極的に嘘をついたり、都合の悪い真実を不当に隠したりして相手を誤認させ、性的関係を結んだ場合、相手の「誰と性的関係を持つかを選択する自由(貞操権)」を奪ったことになります。この騙して関係を持たせる行為が、法律上の「不法行為」と評価されるのです。
2. 貞操権侵害が認められるための主な要件
すべての独身偽装交際において、自動的に高額な慰謝料が認められるわけではありません。裁判実務上、以下のような要件や事実関係が総合的に考慮されます。
- 相手が「既婚者であること」を積極的に隠していた、または偽っていたこと(欺瞞行為)
- 被害者が、相手の言葉を信用し、既婚者であることを知っていれば交際や肉体関係を持たなかったといえること
- 肉体関係(性的関係)が存在していること
- 騙されたことによって精神的苦痛を受け、損害が発生していること
特に、相手が「独身だと言い張っていた」「指輪を外していた」「独身証明書のようなものを見せた」など、巧妙に既婚者であることを隠していた客観的な証拠があるかどうかが、法的請求を有利に進めるための重要なポイントとなります。
3. 請求できる損害賠償(慰謝料)の内容と相場
貞操権侵害を理由に請求できる慰謝料の金額は、個別の事案の諸事情によって大きく変動します。
慰謝料の算定に影響する主な要素
- 交際期間の長さや親密さの度合い
- 肉体関係を持った頻度や期間
- 既婚者側が悪質に嘘を重ねていたかどうか(詐欺的要素の強さ)
- 被害者が被った精神的・肉体的ダメージ(妊娠・中絶、性感染症の罹患など)
- 相手の社会的地位や反省の態度
一般的な裁判例の傾向としては、数十万円から数百万円の間で慰謝料額が認定されることが多いですが、妊娠や中絶といった重大な結果が生じている場合には、損害賠償額がより高額になる傾向があります。
4. 既婚者から不当なダブルトラブルに巻き込まれた場合の注意点
独身偽装された被害者が直面する深刻な問題として、「配偶者からの逆請求(ダブルトラブル)」があらわれます。
騙されていた側なのに、相手の配偶者から慰謝料請求される?
既婚者であることを知らずに交際していた被害者に対し、今度はその既婚者の配偶者(妻または夫)から「不貞行為の慰謝料を支払え」と請求が届くケースが後を絶ちません。
法律上、貞操権侵害の加害者である既婚者と、配偶者の立場にある者が同一人物であるというねじれ現象が生じるため、被害者は二重の精神的苦痛にさらされます。
正しい法的防御のアプローチ
既婚者であることを「知らなかった(過失もない)」ことについて、客観的な証拠や合理的な理由が認められる場合、配偶者からの不貞慰謝料請求は退けられる可能性が高くなります。
- 相手が独身だと信じ込ませるために使っていたメッセージ履歴
- マッチングアプリのプロフィール画面や交際当時のやり取り
- 第三者を交えた会話の記録
これらをしっかりと保全し、「知らなかったことの正当性」を主張・立証することが極めて重要です。
5. まとめ:独身偽装による貞操権侵害は法的措置の検討を
既婚者に独身と騙されて肉体関係を持たされた場合、それは単なる失恋ではなく、精神的自由を侵害された重大な不法行為(貞操権侵害)となります。
証拠の収集から相手方との交渉、さらには配偶者からの理不尽な逆請求への対応まで、ご自身一人で抱え込まずに、早い段階で男女トラブルや不法行為に精通した弁護士へ相談し、法的権利を適切に守るためのサポートを受けることを強くおすすめします。