既婚者と知らずに性的関係を持った場合、なぜ相手へ慰謝料請求ができるのか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて既婚者と関係を持ってしまいました。相手に慰謝料を請求できるのはなぜですか?
A 相手が嘘をついて独身と偽り、肉体関係を結ばせた行為は、あなたの「性的自己決定権」や「貞操権」を不当に侵害する不法行為(民法709条)に該当するためです。これにより受けた精神的苦痛に対する損害賠償を請求することができます。

「まさか相手が既婚者だなんて知らなかった……」 「独身だと信じ込まされ、深い関係になってしまったのに、既婚者と発覚した途端に連絡が取れなくなった」

このような独身偽装交際のトラブルに巻き込まれ、深い絶望や怒りを感じていらっしゃる方は少なくありません。

相手の嘘によって自分の人生の選択を狂わされた場合、法律上どのような根拠で慰謝料を請求できるのでしょうか。その法的理由を分かりやすく解説します。

1. 独身偽装による交際と「貞操権侵害」の法的枠組み

既婚者であることを隠して独身と偽り、恋愛関係や性交渉を行う行為は、単なるモラル違反に留まらず、法的な不法行為(民法709条)を構成します。

民法709条に基づく不法行為責任

民法709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。 独身偽装を行った既婚者は、相手に「もし既婚者と知っていれば関係を持たなかった」という重要な判断材料を意図的に隠し、あるいは偽ったため、法的保護に値する利益を害したことになります。

「性的自己決定権」および「貞操権」の侵害

裁判実務において、このようなケースは「性的自己決定権」または「貞操権」の侵害として扱われます。

  • 人は誰しも、「誰と、どのような関係を結ぶか」を自らの意思で決定する権利を持っています。
  • 相手が「独身である」という嘘をつかなければ、関係を持つことはなかったといえる場合、その嘘によって性的な関係を受け入れるかどうかの自由な意思決定(自己決定権)が奪われたと評価されます。

2. なぜ相手に慰謝料を請求できるのか? 3つの理由

既婚者に対して損害賠償請求が認められる理由は、主に以下の3つの観点から説明されます。

  1. 真実を知る機会の剥奪 既婚者であるという重要な事実を隠されたことにより、交際するかどうかを選ぶ権利(自己決定権)が不当に奪われたため。
  2. 精神的苦痛の発生 騙されていたと発覚した際のショック、自責の念、精神的ダメージは非常に大きく、法的に保護される精神的利益が害されたため。
  3. 人間関係の時間と尊厳の踏みにじり 偽りの関係に費やした時間や情熱、個人の尊厳が不当に傷つけられたことに対する金銭的救済が必要となるため。

このように、被害を受けた側が被った精神的損害に対して、加害者は金銭(慰謝料)をもって賠償する義務を負います。

3. 慰謝料請求を行う上で押さえておくべきポイント

実際に独身偽装の相手に対して法的な請求を行っていくにあたっては、いくつかの重要な実務上のポイントがあります。

  • 「知らなかったこと(善意・無過失)」の証明 相手が最初から既婚者であると知りながら交際していた場合(あるいは容易に気づく状況にあった場合)は、請求が認められにくくなります。相手が独身だと偽っていた証拠(メッセージアプリのやり取り、独身と発言していた状況証拠など)の確保が極めて重要です。
  • ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への警戒 こちらが「知らなかった」場合であっても、相手の配偶者から不貞行為の慰謝料を請求される「ダブルトラブル」に発展するリスクがあります。この場合、法的に「過失がなかった(善意無過失)」と主張・立証できれば、配偶者からの請求を拒絶できる可能性が高まります。

4. 独身偽装トラブルにおける慰謝料請求のまとめ

独身偽装交際における慰謝料請求は、相手の欺瞞によって「性的自己決定権」や「貞操権」が侵害されたことを理由に認められる正当な法的権利です。泣き寝入りせず適切な証拠を集め、法的根拠に基づいたアプローチを行うことで、受けた精神的苦痛に対する金銭的賠償を求めることができます。ご自身の権利を守り、平穏な日常を取り戻すためにも、まずは法的知識を正しく理解し、必要に応じて専門家のサポートを検討することが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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