離婚協議中・別居中だから独身同然」という嘘を信じて交際した場合の法的扱い

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「今すぐ離婚する」「別居して婚姻関係は実質破綻しているから独身と同じだ」と言われて交際を始めましたが、相手は既婚者でした。相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されるとともに、私自身も騙されていた被害者であるのに納得がいきません。法的にはどう扱われますか?
A 「離婚協議中・別居中」という言葉を信じさせられて交際に至った場合、相手が既婚者であることについて過失がない(騙されることにやむを得ない事情があった)と認められれば、相手配偶者に対する不貞慰謝料の支払い義務は原則として発生しません。さらに、独身と偽って不貞関係に引きずり込んだ既婚者に対しては、貞操権侵害や不法行為に基づく損害賠償(逆請求)を検討できる可能性があります。

「今すぐ離婚する」「すでに別居しているから独身と同じだ」――。マッチングアプリや職場などで出会った相手から、こうした言葉を信じ込まされて交際関係を持ち、のちに相手が既婚者であることが発覚するトラブルが後を絶ちません。

特に「離婚協議中」や「別居中」というワードを免罪符のように使われた場合、法的責任や立場はどうなるのでしょうか。民法上の解釈と具体的な法的アプローチを詳しく解説します。

1. 「離婚協議中・別居中」の嘘と婚姻関係の法的実態

交際相手から「夫婦仲は冷え切っている」「別居していて離婚に向けて話し合っている最中だから、法的な問題はない」と言われたとき、その言葉を鵜呑みにしてしまう方は少なくありません。

しかし、裁判実務において、単なる「別居中」や「離婚協議中」という状態は、それだけで婚姻関係が法的に破綻しているとみなされるわけではありません。

婚姻関係の「破綻」の判断基準

裁判所は、以下のような要素を総合的に考慮して、夫婦関係が実質的に破綻していたかどうかを判断します。

  • 長期間の別居状態が存在するか
  • 夫婦間の経済的な扶助や連絡が完全に途絶えているか
  • 離婚に向けた具体的な合意や、家庭裁判所での調停・裁判が進行しているか
  • 単なる一時的な不和や、冷却期間のための別居にとどまっていないか

したがって、形骸化していない限り、たとえ口頭で「離婚する」と言われていても、法律上はれっきとした婚姻関係が継続していると判断されます。

2. 相手の配偶者から慰謝料を請求された場合の法的扱い(過失の有無)

既婚者であることを隠されて交際させられた場合、最も大きな不安要素となるのが、相手の配偶者からの不貞慰謝料請求です。

不法行為(民法709条)に基づき、配偶者側から慰謝料を請求される場合、法律上は「故意または過失」が要件となります。すなわち、相手が既婚者であることを知っていた(故意)、または注意義務を怠って知らなかった(過失)場合に限り、損害賠償責任を負うことになります。

「離婚協議中・別居中」の嘘に騙された場合の免責

もし相手から「独身である」または「離婚協議中で婚姻関係は破綻している」と巧妙に偽られ、一般人としての注意を払ってもなお、その嘘を見破ることができなかった場合(過失がないと評価される場合)、相手配偶者に対する慰謝料請求は退けられる可能性が高くなります。

ただし、以下のような状況では「過失あり」と判断され、慰謝料の支払いを免れないケースもあるため注意が必要です。

  • 自宅に一度も招かれたことがない、週末や夜間に全く連絡が取れないなど、不自然な点(既婚者の兆候)を認識しながら確認を怠った場合
  • 「離婚協議中」と言われながらも、客観的な証拠や裏付けを一切確認せず、安易に信じ込んでしまった場合

3. 騙された側が取れる法的手段:貞操権侵害による逆請求

「離婚協議中」という嘘を信じ込まされ、本来なら交際しなかったはずの時間や肉体関係を強いられた場合、被害を受けた側は泣き寝入りする必要はありません。

相手の既婚者に対し、貞操権侵害や不法行為を理由とした損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことが法的に可能です。

貞操権侵害(せいそうけんしがい)とは

人は誰しも、誰と恋愛関係を持ち、誰と性交渉を行うかを自らの意思で決定する権利(性的な自己決定権・貞操権)を持っています。 独身であると偽って相手を欺き、婚姻関係があれば通常は選択しなかったであろう交際関係に誘導した行為は、この貞操権を違法に侵害するものとして、不法行為を構成します。

請求できる損害賠償の項目

独身偽装交際の加害者(既婚者)に対して請求できる主な損害には、以下のようなものがあります。

  • 精神的苦痛に対する慰謝料
  • 交際期間中に費やした交際費やプレゼント代(状況による)
  • 精神的ショックに起因する心身の不調に関する治療費など

4. ダブルトラブル(二重の紛争)に巻き込まれたときの対処法

「相手の配偶者からの高額な慰謝料請求」と「独身と偽った既婚者への不信感・怒り」が同時に発生する状況は、まさにダブルトラブルです。

ご自身が「騙された被害者」であることを証明するためには、相手とのやり取りを示すメッセージ履歴(LINEやメール)、デートの記録、相手が語った嘘の内容を裏付ける客観的資料などが不可欠です。

感情的な言い争いに終始してしまうと、相手の配偶者側との交渉も、既婚者本人への責任追及もうまく進まなくなってしまいます。

5. まとめ:「離婚協議中」の嘘に直面したときは冷静な法的対応を

「離婚協議中だから独身同然」という言葉を信じて交際してしまった問題は、法的な知識と巧妙な事実関係の整理が必要となるデリケートな問題です。

配偶者からの理不尽な請求に対しては、ご自身に「故意・過失」がなかったことを法的に主張・立証し、逆に欺いた相手に対しては然るべき法的責任(貞操権侵害)を追及していくことが解決への道筋となります。

二重のトラブルを抱え込んでお一人で悩まず、まずは不貞問題や独身偽装トラブルに精通した専門家にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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