偽名・偽の職業・偽の年齢で交際されていた場合の身元特定と不法行為責任

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手が偽名や偽の職業を使って独身と偽り、深い関係になってしまいました。相手の本名や住所も分からない状態で、慰謝料請求や法的責任を追及することは可能でしょうか?
A 結論から申し上げますと、弁護士会照会や探偵調査を活用することで身元を特定し、貞操権侵害などの不法行為責任を追及することは十分に可能です。ただし、手元にあるわずかな手がかり(LINEのID、電話番号、車のナンバーなど)の速やかな保全が不可欠となります。

独身偽装と貞操権侵害における身元特定の重要性

マッチングアプリやSNS、職場などで知り合った相手が、実は既婚者であっただけでなく、偽名・偽の職業・偽の年齢を使って身分を偽り交際を迫るケースが後を絶ちません。このような「独身偽装交際」は、被害者の性的自己決定権や人格的利益を著しく侵害する行為であり、民法709条に基づく不法行為責任(貞操権侵害)を構成します。

しかし、法的責任を追及して損害賠償を請求するためには、相手の「本名」と「現住所」を特定し、裁判所を通じて法的手続き(内容証明郵便の送付や訴訟提起)を行える状態にしなければなりません。偽名を使われている場合、相手が音信不通になってしまえば泣き寝入りを強いられるのではないかと不安になる方も多いでしょう。

本記事では、限られた手がかりからどのように加害者の身元を特定し、法的責任を追及していくのか、その具体的なプロセスを解説します。

相手が偽名・偽プロフィールの場合に残された手がかり

相手が名前や職業を偽っていたとしても、実際の生活や連絡のやり取りの中で、完全にあらゆる痕跡を消し去ることは困難です。まずは、お手元にある以下のような情報を確認し、一つ残らず保存・記録しておきましょう。

  • 電話番号やメールアドレス
  • LINEなどのSNSアカウント情報(ID、表示名、過去のやり取りのスクリーンショット)
  • 会っていた場所(利用した飲食店、ホテルの領収書、駐車場の利用履歴)
  • 相手の乗っていた車(車種、カラー、ナンバープレートの一部または全部)
  • クレジットカードや電子マネーの利用履歴(相手に支払ってもらった、あるいは割り勘した際の控えなど)
  • 名刺や会社名(偽りのものである可能性が高いですが、偽装の事実を立証する証拠になります)

これらの情報は、のちに弁護士や調査機関が相手を割り出すための極めて重要な足がかりとなります。

探偵調査と弁護士会照会を活用した身元特定のステップ

相手の本名や住所を特定するためには、専門的な手法を組み合わせる必要があります。具体的には、以下のようなアプローチで調査と法を進めます。

1. 探偵・素行調査による行動確認

SNSや電話番号、待ち合わせ場所などのわずかな手がかりから、探偵事務所と連携して相手の実際の自宅や勤務先を特定します。尾行や張込みを通じて、相手が本当に既婚者であるか、どのような生活実態にあるのかを客観的な証拠(写真や動画など)とともに押さえます。

2. 弁護士会照会(第23条照会)の活用

弁護士法第23条に基づく「弁護士会照会」は、弁護士が所属する弁護士会を通じて、官公庁や企業に対して必要な情報の開示を求める制度です。 例えば、相手の車のナンバープレートや携帯電話番号(契約者情報等)が判明している場合、一定の要件を満たせば、弁護士会照会を通じて所有者や契約者の情報をたどることが可能になるケースがあります。

3. 発信者情報開示請求(SNSやマッチングアプリの場合)

SNSやマッチングアプリ上でやり取りしていたものの、連絡先がアプリ内メッセージのみであるような場合、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行い、運営会社からIPアドレスや登録情報を取得する手続きを検討します。

身元特定後に追及できる法的責任と損害賠償請求

相手の本名と住所が判明し、既婚者であることや独身を偽っていた事実が立証できれば、以下のような法的な責任を厳しく追及することができます。

  • 慰謝料請求(貞操権侵害・不法行為): 独身であると誤信させられなければ交際・性交渉を持たなかったといえる精神的苦痛に対する損害賠償。
  • 交際費用の返還請求: デート代やプレゼント代など、偽装交際に費やした金銭的損害の賠償。
  • 消滅時効の管理: 不法行為を知った時から原則3年(または不法行為の時から20年)の消滅時効に留意した迅速な請求。

また、もし相手の配偶者から「夫(妻)と不倫した」として不当な慰謝料請求を仕掛けられている場合でも、こちらが「独身だと騙されていた被害者」であることを立証できれば、配偶者からの請求を法的根拠をもって排斥できる可能性が高まります。

まとめ:偽装交際トラブルは証拠保全と専門家への相談から

偽名や偽のプロフィールを使って独身を偽り、交際や肉体関係を迫る行為は、被害者の尊厳を踏みにじる許されざる貞操権侵害です。「相手の本名すら分からないから泣き寝入りするしかない」と諦めてしまう前に、まずは手元にあるLINEのスクリーンショットや通話履歴、写真などのデジタルデータをすべて保全してください。そのわずかな手がかりを起点に、探偵調査や弁護士会照会を適切に組み合わせることで、相手の身元特定と適正な慰謝料請求への道が開けます。法的責任の追及をお考えの場合は、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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