相手の妻(本妻)」から不貞慰謝料を請求された時の抗弁:ダブルパンチを防ぐ法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた男性が既婚者でした。彼の妻から「不倫の慰謝料を払え」と内容証明が届きましたが、既婚者とは全く知らずに交際していました。この請求は支払わなければならないのでしょうか?
A 民法上の不貞慰謝料(不法行為責任)が発生するためには、原則として「既婚者であると知っていた(故意)」、または「注意を怠って知らなかった(過失)」ことが必要です。完全に「善意無過失(知らず、かつ知らなかったことに落ち度がない状態)」であった場合、法律上の不貞慰謝料を支払う義務はありません。

1. 独身偽装交際における「ダブルトラブル」の構造

独身を装う既婚者と交際してしまった場合、被害者は2つの大きな問題に直面します。これが「ダブルトラブル」と呼ばれる所以です。

相手男性に対する「貞操権侵害」の損害賠償請求

  • 騙されて肉体関係を持たされたことに対する精神的苦痛について、民法709条に基づき、相手の男性(既婚者)に対して損害賠償(貞操権侵害の慰謝料)を請求する権利があります。

相手の妻からの「不貞慰謝料」請求

  • 本妻から見れば、夫が他の女性と関係を持ったことは事実であるため、あなたに対して不貞行為に基づく損害賠償請求を行ってくるケースがあります。

ここで重要なのは、「自分が既婚者であると知らなかったこと」を証明できるかどうかという点です。


2. 不貞慰謝料請求を突っぱねるための法理:「故意・過失の不在(善意無過失)」

配偶者のある者と性交渉等を行った場合であっても、それが不法行為(民法709条)として成立し、損害賠償義務を負うためには、原則として「その者が既婚者であることを知っていたこと(故意)」、あるいは「少し注意すれば既婚者であると気づけたのに、それを怠ったこと(過失)」が必要です。

裁判実務においても、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ知らないことについて過失すらない(善意無過失である)と認められた場合、妻からの不貞慰謝料請求は棄却(認められない)されます

「過失」が問われるポイント

「知らなかった」と主張するだけでは不十分です。以下のような状況証拠から、過失の有無が判断されます。

  • マッチングアプリや合コンなど、出会った場所の状況
  • 自宅に一度も招かれたことがない、連絡が特定の時間帯に制限されていたなどの不審な点の有無
  • 相手が独身証明書や身分証(独身と記載されたものなど)を提示していたか
  • 周囲の友人や知人に対し、どのように紹介されていたか

3. 本妻からの請求に対抗するための具体的なステップ

本妻から内容証明郵便や突然の連絡があった際、感情的に言い返したり、恐縮して安易に謝罪したりすることは禁物です。以下のステップで冷静に対応しましょう。

証拠の保全と収集

まずは、相手男性があなたに対して「独身である」と嘘をついていた証拠を集めましょう。

  • LINEやメールのやり取り(「独身」「結婚願望がある」などの発言記録)
  • マッチングアプリのプロフィール画面や当時のやり取り履歴
  • デートの約束や、互いの生活に関する会話の記録

「善意無過失」の主張を文書で伝える

ご自身の口頭で説明するだけでなく、専門家のサポートを受けながら、事実関係(自分も騙された被害者であること)を整理した回答書を作成し、相手の妻や代理人弁護士に通知します。

逆転の視点:男性側への求償権と貞操権侵害の相殺

場合によっては、本妻に対する慰謝料の支払義務が万が一認められたとしても、それは本来「妻を騙して家庭を壊した元凶である夫」が主として負うべき責任です。夫に対して求償権(自分が支払った分を夫に請求する権利)を行使することや、そもそも自分が受けた貞操権侵害の損害賠償請求権と相殺・交渉していく視点が極めて重要になります。


まとめ:独身偽装の被害に直面したら冷静な法的対応を

独身偽装交際の被害者が、本妻からのプレッシャーに耐えかねて、言われるがままに示談書にサインをしてしまうケースが見受けられますが、これは非常に危険です。本来支払う必要のない慰謝料を支払ってしまうことになりかねません。

自分が既婚者であることを知らなかった「善意無過失」の客観的証拠を整理し、相手の妻からの不当な請求に対しては毅然とした法的抗弁を行うことが、ダブルパンチを防ぐ唯一にして最大の防御策となります。理不尽なトラブルに直面した際は、一人で抱え込まずに専門的な法的知識を活用して冷静に対処していきましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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