相手の妻から裁判を起こされた場合「求償権(きゅうしょうけん)」を使って夫へ請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで独身と嘘をつかれて交際し、相手の妻から裁判で高額な慰謝料を請求されました。私が支払ったお金は不倫夫に請求できますか?また、私自身の貞操権侵害の損害はどう回収すればよいですか?
A 【結論と求償権・貞操権侵害の行使】
はい、請求可能です。妻へ支払った慰謝料については、民法上の「求償権」を行使して夫へ過半数を請求できます。さらに、独身と偽って心身や尊厳を傷つけられたことについて、民法第709条に基づく「貞操権侵害(欺罔行為)」を理由とした損害賠償請求(慰謝料相場100万円〜300万円)を夫に行うことで、支払った金銭の全額またはそれ以上の回収を目指すことができます。
【弁護士に依頼するメリットと防衛策】
妻からの不貞請求に対して、独身偽装の証拠(マッチングアプリのプロフィール、独身と発言したやり取りの履歴など)を保全して「故意・過失なし」を主張しつつ、夫に対する求償権の行使と貞操権侵害の賠償請求を同時に進めることが極めて重要です。個人での交渉は夫に言いくるめられるリスクが高いため、離婚・慰謝料問題に強い弁護士に代理交渉や訴訟対応を依頼することで、精神的負担を最小限に抑え、法的正当性を最大化して解決を図ることができます。

独身だと信じ込んで交際していた相手が実は既婚者で、ある日突然、その妻から裁判を起こされて高額な慰謝料を請求される――。これは、被害に遭われた方にとって二重の苦しみとなる非常に理不尽なトラブルです。

今回は、妻から裁判を起こされて慰謝料を支払わざるを得なくなった場合に活用できる「求償権」の仕組みと、独身偽装を行った夫に対する法的責任追及について詳しく解説します。

1. 既婚者からの「独身偽装」と不貞慰謝料請求の構造

マッチングアプリや職場、友人関係などをつけて知り合った男性から「独身である」と偽られ、交際および肉体関係を持ってしまった場合、民法上の不法行為(民法第709条)が成立するかどうかが問題となります。

不貞行為の故意・過失がないケース

本来、不貞慰謝料の支払い義務は、相手が既婚者であることを「知っていた(故意)」または「過失により知らなかった(過失)」場合に発生します。 徹底的に独身を偽装され、周囲も騙されていたような場合、あなたに「故意・過失はない」と主張できる余地があります。しかし、裁判においてこれを立証することは容易ではなく、妻側からの訴訟に対して敗訴リスクを抱えることも少なくありません。

妻へ慰謝料を支払った後に発生する問題

裁判や示談によって、あなたが妻に対して慰謝料を支払った場合、法律上はその不倫関係を作った原因(責任)はあなたと男性の双方にあります。このとき重要になるのが「求償権」という概念です。

2. 求償権(きゅうしょうけん)とは何か?

求償権とは、共同不法行為者の一人が、被害者(この場合は夫の妻)に対して損害賠償金を全額支払った場合に、自分の負担部分を超える金額について、もう一人の共同不法行為者(この場合は不倫夫)に対して「自分の支払った分を返せ」と請求できる権利のことです。

  • 妻からあなたに対して「慰謝料150万円を支払え」と裁判を起こされた。
  • あなたが和解や判決により、妻に150万円全額を支払った。
  • 本来、不貞行為における内部的な負担割合(一般的には50%ずつなど)に基づき、あなたが支払ったお金のうち、男性の負担すべき割合を男性に請求できる。

これが基本的な求償権の仕組みです。

3. 独身偽装・貞操権侵害における求償の特殊性

通常の不貞トラブルであれば、内部の負担割合は「折半(50対50)」とされることが多いですが、独身偽装(貞操権侵害)が絡む事案では、この負担割合や請求の根拠が大きく変化します。

夫側の責任が圧倒的に大きいケース

相手の男性が「独身である」と積極的に嘘をつき、結婚の意思があるかのように装って肉体関係を結ばせた場合、女性側には不貞に対する故意・過失が認められないか、あるいは極めて軽微であると言えます。 このようなケースでは、以下の法的構成が可能となります。

  1. 求償権の行使(全額請求の主張) 妻に支払った慰謝料の全額について、主導的な欺瞞行為を行った夫に対して求償権を行使する。
  2. 貞操権侵害・詐欺的交際に基づく損害賠償請求 妻に支払った慰謝料そのものが、夫の嘘(独身偽装)によって被った直接的な損害(財産的損害)であるとして、不法行為に基づき全額の賠償を請求する。

4. 夫からお金を回収するための具体的なステップ

妻からの裁判を乗り切り、さらに嘘をついた夫からお金を取り返すためには、戦略的な証拠収集と法的手続きが不可欠です。

ステップ1:妻からの裁判への適切な対応

まずは、妻から起こされた裁判(訴訟)に対して適切に対応する必要があります。ご自身で無理に対応すると不利な自白調書を取られる恐れがあるため、弁護士に代理人を依頼することが賢明です。減額交渉や、場合によっては請求棄却を目指します。

ステップ2:独身偽装の証拠を保全する

夫に対して求償や損害賠償を請求するためには、夫が「独身であると偽っていた客観的な証拠」が必要です。

  • 「独身です」「結婚していません」と記載されたマッチングアプリのプロフィール画面やメッセージ履歴
  • 婚約指輪のやり取りや、両親への挨拶に関する嘘のやり取り
  • 独身と信じ込ませるために使われていたメール、LINE、SNSのログ

これらの証拠は、法的観点から書面で確実に押さえることが重要となります。

ステップ3:求償権の行使または別途損害賠償請求の提訴

妻への支払いが完了した、あるいは示談が成立した段階で、欺瞞行為を行った夫に対して求償権や貞操権侵害に基づく損害賠償請求の交渉・訴訟を行います。夫側が支払いを拒否する場合、財産の差し押さえ(強制執行)を見据えた法的手続きを進めることになります。

5. まとめ:独身偽装による裁判は求償権で対抗を

相手の妻から裁判を起こされたという事実だけでも大きな精神的負担となりますが、そこに「自分も騙されていた」という事実がある場合、すべてを一人で抱え込んで泣き寝入りする必要はありません。

妻への慰謝料支払いを余儀なくされたとしても、その欺瞞的な原因を作った不倫夫に対して「求償権」「貞操権侵害」を理由に金銭的負担を求める権利は法律上認められています。理不尽な二重の被害を被らないためにも、客観的な証拠を確保した上で、早い段階で法律の専門家に相談し、適切な法的措置を検討することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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