独身であると信じ込んで交際していた相手が、実は既婚者だった――。さらに「妻とは別れる」「離婚したら君と結婚する」という言葉を信じて時間や労力を費やした場合、裏切られた側の精神的ショックは計り知れません。
本記事では、既婚男性による「離婚する詐欺」と婚約の法的性質、そして騙された側がとるべき法的アプローチについて詳しく解説します。
1. 既婚者との「婚約」の法的性質と民法90条の壁
恋愛関係において「結婚しよう」という約束が交わされることは珍しくありません。しかし、その相手が法律上の配偶者を持っている場合、法的な評価は大きく異なります。
一夫一婦制と公序良俗違反(民法90条)
日本の民法および刑法秩序において、一夫一婦制が採用されています。法律上の婚姻関係が継続している人が、別の相手と重ねて婚姻予約(婚約)を行うことは、既存の婚姻関係の維持を阻害するものと評価されます。
そのため、判例上、既婚者との間で行われた婚約や将来の結婚を前提とした約束は、民法第90条(公序良俗違反)により無効と解釈されるのが原則です。
「婚約不履行」としての請求が難しい理由
婚約不履行に基づく損害賠償請求は、有効な婚約が正当な理由なく破棄された場合に認められるものです。したがって、そもそも契約自体が無効とみなされる既婚者との関係においては、「婚約不履行」を直接の根拠として慰謝料を請求することは法律の建前上、困難となります。
2. 騙された側がとるべき法的アプローチ:貞操権侵害(不法行為)
「婚約不履行としての請求が難しいのであれば、騙し得になってしまうのか」と不安に思われるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。
貞操権(性的自由)および自己決定権の侵害
裁判実務において、独身であると偽って相手に接近し、結婚の約束をするなどして誤認させ、性交渉や肉体関係を持った場合、それは相手の性的な自由や人格的利益(貞操権)を違法に侵害する行為(不法行為:民法709条)と構成されます。
被害者は、以下の要素を理由に損害賠償請求を行うことが可能です。
- 独身であるという虚偽の事実によって心理的自由を奪われたこと
- 本来であれば交際や性交渉を選択しなかった時間や機会を奪われたこと
- 結婚の期待を持たされて精神的苦痛を被ったこと
請求にあたって立証すべきポイント
このような不法行為に基づく慰謝料請求を成功させるためには、以下の事実を客観的な証拠とともに示すことが重要です。
- 相手が「独身である」と偽っていたことの証明(マッチングアプリのプロフィール、名刺、SNS、発言の記録など)
- 「離婚する」「結婚する」という言葉によって結婚への期待を抱かされていたこと
- 肉体関係や精神的・経済的な関与が存在していたこと
3. 既婚者とのトラブルにおける「ダブルトラブル」への注意
「騙されていた被害者」であるはずが、相手の配偶者から逆に不貞行為の慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に巻き込まれるケースが後を絶ちません。
既婚者と知らなかった場合の法的保護
原則として、不貞行為の慰謝料請求(民法709条・710条)が成立するためには、加害者側に「故意または過失(配偶者がいることを知っていた、または容易に知ることができた)」が必要です。
完全に独身だと騙されており、過失なく既婚者であることに気づき得なかった場合(例:戸籍謄本を見せられていた、自宅に招かれたが生活感や家族の気配が一切なかった等)は、相手の配偶者からの慰謝料請求を拒絶できる法的根拠となります。
悪質な偽装交際への対抗策
一方で、相手が既婚者であることに薄々気づいていた場合や、確認を怠っていたと判断される場合は、配偶者からの請求が一部認められるリスクもゼロではありません。
そのため、騙された側としては、相手男性に対して不法行為責任(貞操権侵害)に基づく損害賠償を求めると同時に、自身の法的立場を適切に防御するための戦略が必要となります。
4. 「離婚する」という言葉に惑わされないために
既婚男性から「離婚するから待ってほしい」と言葉をかけられ続けた時間は、被害者にとって決して取り戻すことのできない貴重なものです。婚約不履行という法構成が难しくとも、貞操権の侵害や精神的苦痛に対する不法行為責任を追及する道は残されています。
相手の巧みな嘘や責任逃れの姿勢に対して泣き寝入りせず、客観的な証拠を集めた上で法的措置を検討することが、自身の尊厳を取り戻し新たな一歩を踏み出すための確かな手段となります。一人で抱え込まず、法的な見解や具体的な請求方法について専門家に相談することも視野に入れて行動しましょう。