独身と偽って交際・性交渉を行った既婚者に対し、精神的苦痛を理由として貞操権侵害(民法709条の不法行為)に基づく損害賠償請求を行うケースが増えています。
しかし、請求を受けた側が弁護士を代理人として選任し、「被害者側にも落ち度があった(過失相殺)」や「提示された慰謝料額は高すぎる(低額和解の主張)」といった法的反論を行ってくるケースも少なくありません。
本記事では、相手が弁護士をつけて反論してきた場合の弁護士対弁護士の示談交渉において、相手側弁護士の主張をどのように論破し、適正な解決へと導くべきかについて詳しく解説します。
1. 相手が弁護士をつけて反論してきたときの危険性
個人間で慰謝料の請求や示談交渉を行っている段階では、相手も冷静さを欠いていたり、法的根拠のない言い訳に終始したりすることがあります。しかし、相手が弁護士を代理人に選任した瞬間から、交渉の様相は一変します。
相手側弁護士の目的と法的手法
- 依頼人である既婚者の法的責任や支払額を少しでも減額させること
- 証拠の不十分さを突いて、請求そのものを無効化または減免させること
- 感情的な言い争いを排除し、裁判実務の基準に基づいた冷徹な書面交渉に持ち込むこと
このような状況で、被害者ご本人が感情的に反論したり、相手の弁護士からの専門的な書面に対して不十分な知識で回答したりしてしまうと、本来得られるべき正当な慰謝料を大幅に減額されてしまう恐れがあります。
2. 相手側弁護士の主要な反論パターンと判例に基づく反論アプローチ
加害者側の弁護士は、過去の裁判例や損害賠償法の法理を駆使して減額を求めてきます。代表的な2つの主張と、それに対する法的な反論アプローチを解説します。
「過失相殺」の主張に対する反論
相手側弁護士は、「あなたも相手が既婚者であることに薄々気づいていたはずだ」「交際期間中に不審な点があったのに確認を怠った」として、過失相殺(被害者側の落ち度による損害賠償額の減額)を主張してくることがよくあります。
- 民法上の原則: 過失相殺が認められるためには、被害者側に「看過し難い不注意」や「既婚者であることを疑うべき明確な事情の看過」があったことが証明されなければなりません。
- 判例の傾向: 加害者が巧妙に独身を偽装していた場合(指輪を外していた、独身寮や一人暮らしと称する賃貸に住んでいた、休日も自由に連絡が取れた等)、被害者が欺かれたことについて過失があったとは容易に認められません。相手側弁護士の「お互い様だったはず」という抽象的な主張に対しては、巧妙な偽装工作の事実を具体的に立証し、過失相殺の要件を満たさないことを法的書面で突きつけます。
「低額和解(相場主張)」の主張に対する反論
「過去の類似の裁判例に照らして、請求された金額は高すぎる。この金額であれば裁判をしても同じだ」として、不当に低い金額での和解を迫ってくるケースも典型例です。
- 個別の諸事情の主張: 貞操権侵害の慰謝料額は、単に「既婚者と知らずに交際した」という事実だけでなく、交際期間の長さ、肉体関係の有無・頻度、妊娠や中絶といった重大な結果の有無、精神的苦痛の深刻さ、そして加害者の反省の態度など、様々な要素を総合して決定されます。
- 専門的交渉力: 一律の低額な相場観を押し付ける相手に対し、こちらの弁護士が類似の事案における高額認容判例や、本件特有の悪質性(計画的な独身偽装など)を詳細に主張・立証することで、相場を上回る妥当な水準での和解金合意を引き出すことが可能になります。
3. 「弁護士対弁護士」の交渉における代理人依頼のメリット
相手が代理人を立ててきた場合、ご自身一人で対峙するのは精神的にも法的技術的にも大きな負担となります。こちら側も弁護士を代理人に立てることで、対等な土俵で交渉を進めることができます。
感情的ストレスからの完全な解放
相手の弁護士からの威圧的な書面や連絡は、すべて代理人弁護士が窓口となって直接受け止めます。依頼者様が直接相手やその代理人と連絡を取る必要は一切なくなります。
徹底した証拠分析と法的主張の構築
客観的な証拠(メッセージ履歴、写真、領収書など)を法的に構成し、相手側弁護士の不当な減額主張に対して論理的な反論書面を作成することで、裁判を見据えた優位な交渉を展開できます。
4. 貞操権侵害でお困りの方は弁護士へご相談ください
独身偽装交際や貞操権侵害の問題において、相手が弁護士をつけてきたからといって諦める必要はありません。むしろ、適切な法的主張を行うことで、泣き寝入りを防ぎ、正当な権利を実現するための重要なステップとなります。
相手からの反論にお悩みの方は、一人で抱え込まず、早い段階で男女トラブルや損害賠償請求に強い弁護士へご相談ください。法的な根拠に基づいた適切なサポートを受けることで、納得のいく解決を目指すことができます。