独身偽装の不法行為において「刑事罰(詐欺罪等)」が成立する可能性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれて交際し、肉体関係を持たされました。相手を「詐欺罪」で警察に逮捕してもらうことはできますか?
A 結論から申し上げますと、独身と偽って肉体関係を結んだこと自体(貞操権侵害)は、民事上の不法行為(民法709条)に該当し損害賠償請求の対象となりますが、直ちに刑法上の「詐欺罪」として警察が動くことは極めて困難です。ただし、結婚をエサにして金銭を騙し取っていたような「結婚詐欺」のケースでは、刑事事件として立件される可能性があります。

独身であると偽って交際を迫り、性交渉や金銭のやり取りを引き出す「独身偽装交際」。被害に遭われた方から、「相手を刑事罰に処してほしい」「警察に逮捕してほしい」というご相談をいただくことが少なくありません。

この記事では、独身偽装における刑事罰(詐欺罪等)の成立可能性と、民事上の責任追及の境界線について詳しく解説します。

1. 独身偽装と刑事「詐欺罪(刑法246条)」の壁

刑事上の詐欺罪が成立するためには、刑法第246条の構成要件を満たす必要があります。具体的には、「人を欺いて(欺罔行為)」「錯誤に陥らせ」「財物を交付させ(財産的損害)」「財産的処分行為を行わせ」「相手方に財物を取得させ、または財産上不法の利益を得ること」が必要です。

ここで大きな問題となるのが、肉体関係は刑法上の「財物」や「財産上の利益」にあたらないという点です。

肉体関係と詐欺罪の適用関係

  • 肉体関係そのものは「財産」ではない: 刑法上の詐欺罪は、あくまで財産的な被害を保護法益としています。そのため、「独身だと騙されて体の関係を持たされた」という精神的・肉体的な被害だけでは、警察は「民事不介入の原則」を理由に刑事告訴を受理しないのが実務上の一般的な対応です。
  • 精神的苦痛は民事(損害賠償)の領域: 嘘をつかれて性交渉を強要されたり、結婚を匂わされて肉体関係を持たされたりしたことに対する慰謝料請求は、刑事裁判ではなく、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)として損害賠償を請求する性質のものとなります。

2. どのような場合に刑事責任(詐欺罪)が成立するのか?

前述の通り、単なる肉体関係のみでは詐欺罪の立件は困難ですが、独身偽装のプロセスにおいて金銭のやり取りが絡んでいる場合は話が別です。

以下のようなケースでは、結婚詐欺としての要件を満たし、警察が捜査に動く(刑事事件化する)可能性が高まります。

刑事立件が視野に入る典型的なケース

  • 結婚資金や新居の購入費用の詐取: 「結婚するための資金として貯金したい」「一緒に住むマンションの敷金を出してほしい」などと嘘をついて、現金を振り込ませたり渡させたりした。
  • 事業資金や借金の肩代わり: 独身であることを信用させ、「夫婦になるのだから」という名目で事業の失敗による借金を肩代わりさせたり、現金を騙し取ったりした。
  • 高額なプレゼントや指輪の強要: 結婚を前提と装い、高額な婚約指輪やブランド品などを継続的に購入させ、自分のものにしていた。

これらは明らかに「財物の交付」を伴うため、騙す意図(詐欺の故意)が客観的な証拠から立証できれば、詐欺罪(刑法246条)として刑事告訴が認められる余地が十分に生じます。

3. 「ダブルトラブル」における注意点と民事解決へのアプローチ

独身偽装の被害に遭われた方が直面するもう一つの深刻な問題が、いわゆる「ダブルトラブル」です。

独身だと信じて交際していた相手が実は既婚者であった場合、交際相手の配偶者から「不貞行為の慰謝料」を請求されるという理不尽な事態に巻き込まれることがあります。

泣き寝入りしないための法的アプローチ

  • 既婚者に対する貞操権侵害の慰謝料請求: 加害者が「独身である」と積極的に偽り、あるいは既婚者であることを隠して交際を継続させた場合、加害者は被害者の貞操権および自己決定権を侵害したことになります。これは明確な不法行為です。
  • 配偶者からの請求に対する反論・求償権の行使: もし相手の配偶者から慰謝料を請求された場合でも、あなたが「独身だと完全に騙されており、既婚者であることを知る由もなかった(過失がない)」という状況であれば、慰謝料の減額や免責を主張できるケースがあります。さらに、支払ざるを得なくなった場合でも、騙した張本人(既婚者)に対して全額を請求する「求償権(損害賠償請求)」を行使することが可能です。

4. 刑事告訴と民事請求を検討する際の流れ

もし相手に対して法的措置を検討される場合は、以下のステップを踏むことが重要です。

1. 客観的な証拠の収集

  • 独身であると偽っていたことが証明できるメッセージアプリの履歴(LINEやメール)、婚約指輪の購入レシート、金銭のやり取りを示す銀行の振込明細などを保全します。
  • 特に金銭を騙し取られた場合は、その名目ややり取りの記録が刑事告訴の鍵となります。

2. 弁護士への相談

  • 警察にいきなり行っても、証拠が不十分であったり民事不介入と判断されたりして門前払いされるリスクがあります。
  • 弁護士に依頼することで、刑事告訴の要件を満たしているかどうかの法的な見極めや、告訴状の作成・提出のサポートを受けることができます。また、刑事事件化が難しい場合でも、民事上の損害賠償請求(慰謝料請求)に切り替えて相手に経済的な責任を追及することが可能です。

まとめ

独身偽装交際において、単なる肉体関係のみで刑事上の「詐欺罪」を成立させることは法律上極めて困難です。しかし、そこにお金の詐取が伴う「結婚詐欺」の側面がある場合や、民事上の「貞操権侵害」が成立する事案においては、法的な手段によってしっかりと責任を追及する道が残されています。

刑事告訴のハードルや配偶者からの予期せぬ慰謝料請求など、独身偽装を巡るトラブルは法的判断が複雑化しやすいため、一人で抱え込まずに専門知識を持つ弁護士へ早期に相談することが、泣き寝入りを防ぐための確実な第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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