貞操権侵害の慰謝料を「相手の給与・預金口座」から強制執行(差押え)する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた相手を裁判で訴え、慰謝料の支払いを命じる判決を得ましたが、相手が「お金がない」と言って支払いを拒んでいます。相手の勤務先や預金口座から強制的に回収することはできますか?
A はい、可能です。確定判決書や裁判上の和解調書があれば、債務名義として裁判所に強制執行(債権執行)の申し立てを行うことができます。相手の勤務先が分かっていれば給与の差押え、銀行口座が分かっていれば預貯金の差押えを行い、未払いの慰謝料を回収することが法的に認められています。

独身と偽って交際・性交渉に及んだ相手に対して損害賠償(貞操権侵害の慰謝料)を求め、裁判での勝訴や和解によって支払いが認められたとしても、相手がすんなりお金を振り込んでくれるとは限りません。

「言ったはずの期日を過ぎても入金がない」「連絡を無視される」というケースでは、法的な最終手段である強制執行(差押え)を検討する必要があります。

この記事では、貞操権侵害の慰謝料における給与および預金口座の強制執行の仕組みと実務上の注意点を解説します。

1. 貞操権侵害の慰謝料を強制執行するための前提条件

裁判で勝訴したり、和解が成立したりしたからといって、いきなり相手の財産を差し押さえることはできません。強制執行を行うためには、以下の法的要件を満たしている必要があります。

  • 債務名義(さいむめいぎ)の取得:確定判決書、仮執行宣言付判決、あるいは訴訟上の和解調書や調停調書など、公的に債権の存在と内容を証明する文書が必要です。
  • 執行文の付与:判決などが確定した後に、裁判所から「執行文」というお墨付きを付与してもらう必要があります(和解調書の場合は不要なケースもあります)。
  • 送達証明書:相手にその債務名義が正しく送達されたことを証明する書面です。

※なお、話し合いの合意書だけで強制執行を行うためには、公正証書(執行認諾文言付き)を作成しておく必要があります。単なる私的な示談書では、そのまま給与や口座を差し押さえることはできませんので注意してください。

2. 相手の「給与」を差し押さえる(給与差押え)

相手が会社員や公務員として勤務している場合、その勤務先から支払われる給与(月給や賞与)を差し押さえることができます。

給与差押えのメリット

  • 継続的な回収:毎月の給与から天引きされる形で回収できるため、一括で支払う資力がない相手にも効果的です。
  • 心理的プレッシャー:勤務先に対して裁判所から債権差押命令が届くため、相手に対して大きなプレッシャーを与えることができます。

給与差押えの注意点と限界

  • 差押えられる上限額:生活を保護する観点から、給与の全額を差し押さえることは原則としてできません。手取り額の4分の1(手取りが非常に高額な場合は一定の計算式による)までが上限となります。
  • 勤務先の特定が必要:申し立てには、相手の正確な勤務先の名称と所在地(代表者名など)を特定する必要があります。「〇〇会社のどこかに勤めているはず」という曖昧な状態では申し立てができません。

3. 相手の「預金口座」を差し押さえる(預貯金債権の執行)

相手の給与の勤務先が分からない場合や、過去に口座に振り込んだ履歴などから銀行名や支店名が判明している場合は、銀行などの金融機関にある預金口座を差し押さえることができます。

預金口座差押えのメリット

  • 一括回収の可能性:口座内に十分な残高があれば、一度の差押えで慰謝料の全額を回収できる可能性があります。
  • スピード感:勤務先への通知よりも手続きが比較的スムーズに進むケースが多く、相手が財産を隠す前に押さえることができます。

預金口座差押えの注意点と限界

  • 支店までの特定が必要:実務上、どこの銀行の「何支店」にある口座かを特定することが求められます(※近年の民事執行法改正により、一定の条件のもとで金融機関の本店に対する照会制度を利用できる場合があります)。
  • 残高が不足するリスク:口座を差し押さえた時点で残高がゼロであれば、回収できる金額もゼロになってしまいます。

4. 財産が分からない場合の「財産開示手続」と「第三者からの情報提供」

「相手の勤務先も預金口座の銀行も分からない」という場合でも、泣き寝入りする必要はありません。近年の法改正により導入された制度を活用できます。

  • 財産開示手続:裁判所の命令により、債務者(相手)本人を呼び出し、保有する不動産や預金、勤務先などの財産について陳述させる手続です。
  • 第三者からの情報提供システム:裁判所を通じて、市区町村や日本年金機構、金融機関等から、相手の勤務先情報や預貯金口座に関する情報の提供を受けることができる制度です。

これらの制度を利用することで、相手が財産を隠そうとしても、法的手段によって所在を突き止める道が開かれています。

5. ダブルトラブル(配偶者からの慰謝料請求)との兼ね合い

独身偽装交際の被害者が、実は相手が既婚者であったと後から知らされ、逆に相手の配偶者から「不貞行為の慰謝料」を請求されるというダブルトラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。

  • 騙されていた側であっても、客観的に不貞関係に及んでいれば、配偶者から請求を受けるリスクが生じます。
  • そのため、独身を偽った加害者に対して貞操権侵害に基づく損害賠償を求めると同時に、配偶者からの不当な請求に対する防衛や、求償権(加害者側が本来負担すべき割合の金銭の分担)の精算を総合的に視野に入れて立ち回る必要があります。

ご自身の正当な権利を守り、スムーズに強制執行や交渉を進めるためには、個別の事情に応じた正確な法的判断が不可欠です。

まとめ

貞操権侵害訴訟で勝訴や和解を得て債務名義を獲得したとしても、相手が自主的に慰謝料を支払わない限り、自動的にお金が振り込まれることはありません。未払いを解消するには、給与の差押えや預貯金口座の強制執行といった法的な債権回収手続きを実行する必要があります。

しかし、勤務先や口座の特定、複雑な申立書の作成など、個人での強制執行手続きには多くのハードルが存在します。相手が財産隠しを図るおそれもあるため、判決後の回収に行き詰まった場合は、弁護士などの専門家に相談し、迅速かつ確実な強制執行を進めることが有効な解決策となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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