既婚者と知っていたはずだ」という相手の主張を打ち破る客観的証拠

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで出会った独身と偽る相手と交際していましたが、既婚者であると発覚した後に相手の妻から慰謝料を請求されました。「既婚者だと知っていたはずだ」という相手の主張に対し、どのように客観的証拠を示して反論すればよいですか?
A 【善意無過失の証明と客観的証拠による反論】相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失もない「善意無過失」の状態であった場合、民法709条に基づく不貞慰謝料を支払う義務はありません。ただし、これを認めさせるには、「独身と言っていた」LINEのやり取り、週末や祝日のデート履歴、婚活アプリの独身証明やプロフィール画面などの客観的証拠を提示し、欺罔行為によって誤信せざるを得なかった状況を立証する必要があります。
【弁護士による不貞請求防衛と貞操権侵害の主張】相手の妻からの不当な慰謝料請求に対し、一人で対応すると言質を取られるリスクがあります。弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらうことで、客観的証拠に基づき請求を完全に退けるか減額できる可能性が高まります。さらに、独身と偽って心身を傷つけられた側として、元交相手に対して貞操権侵害に基づく慰謝料請求(100万〜300万円規模)や、支払った場合の求償権行使も含めた総合的な法的防衛を速やかに進めることが極めて有効です。

独身だと思い込んで交際していた相手が、実は既婚者だった――。そして、その事実が発覚した直後、今度は相手の配偶者から高額な慰謝料請求書が届くという「ダブルトラブル」に巻き込まれる方が後を絶ちません。

配偶者側は「既婚者であると知りながら交際していたのだろう」「少し調べれば結婚していることは分かったはずだ」と主張してきます。この不当な主張を打ち破り、ご自身の正当性を証明するためには、善意無過失の立証が不可欠です。

本記事では、相手の主張を論破するために有効な客観的証拠と、法的な立証アプローチについて詳しく解説します。

1. 慰謝料請求における「善意無過失」とは何か

不貞行為(不法行為・民法709条)に基づく損害賠償請求において、肉体関係を持った相手が既婚者である場合であっても、その事実を知らず(善意)、知らなかったことについて過失すらない(無過失)場合には、原則として慰謝料を支払う責任を負わないというのが裁判実務の基本的な考え方です。

ここで重要なのは、単に「知らなかった」と口頭で主張するだけでは足りないという点です。法律上、相手が既婚者であると気づくべき事情(指輪の跡、不自然な連絡制限など)を見過ごしていたと判断されれば、「過失あり」とみなされてしまいます。

したがって、「自分には過失が一切なかった」という客観的な事実(善意無過失)を、あなた自身が証拠をもって立証しなければならないのです。

2. 「知らなかった」を証明する強力な客観的証拠

相手が独身であると信じ込ませるために巧妙な嘘をついていた場合、それを証明するためには、交際当時のやり取りや状況を裏付ける証拠を収集・整理することが極めて有効です。具体的には、以下のような証拠が挙げられます。

  • 婚活アプリやマッチングサイトのプロフィール画面、登録情報(独身証明や独身確認が必須と謳われているサービスの画面など)
  • 「独身です」「現在フリーです」と明言しているLINEやメールのやり取り
  • 週末や祝日、年末年始などの長期休暇に、宿泊を伴うデートや相手の自宅での過ごし方が確認できる履歴(写真や位置情報、交通機関の予約票など)
  • 両親や友人へ「結婚を前提に付き合っている恋人」として紹介されていた事実を示すメッセージや写真
  • 結婚指輪の着用が一切なく、自宅に家族の影(生活感)が全く感じられなかった状況証拠

これらの証拠が揃うことで、「一般人がその状況に置かれた場合、相手が既婚者であると疑うことは極めて困難であった」という無過失の立証が可能になります。

3. 相手の配偶者からの反論を打ち破るポイント

配偶者側の代理人弁護士などは、交際期間の長さや連絡の頻度などを盾に、「怪しいと思う機会が何度もあったはずだ」と過失を追及してきます。こうした主張に対しては、以下の視点から反論の組み立てを行います。

相手による偽装工作の巧妙さを指摘する

相手がどのようにして既婚者であることを隠していたのか(例:単身赴任中と偽っていた、休日は仕事や出張と嘘をついていたなど)を時系列で整理します。相手の欺瞞性が高ければ高いほど、過失の認定は厳しくなります。

「疑うべき特段の事情」がなかったことを示す

法的に「過失」が認められるのは、不審な点に気づきながらあえて確認をしなかったような場合です。何ら不審に思う要素がない日常が演出されていたのであれば、それ以上調査する義務まで負う謂れはありません。

4. 独身偽装交際における「もう一つの請求権」:貞操権侵害

既婚者であることを隠されて交際・性交渉を強いられた場合、あなたは被害者です。配偶者から不当な慰謝料を請求される一方で、その嘘をついた元交際相手に対して、精神的苦痛に対する慰謝料(貞操権侵害や不法行為に基づく損害賠償)を請求できるケースがあります。

ダブルトラブルに直面した際は、配偶者からの請求をただ拒絶するだけでなく、元交際相手の責任を追及する法的手段と並行して進めることが、全体的な解決に向けた重要な舵取りとなります。

まとめ

独身と偽られた上で既婚者と交際してしまい、突然の慰謝料請求に直面したときは、「知らなかった」という口頭の主張だけでは相手の追及をかわすことができません。婚活アプリの登録情報、メッセージの履歴、休日の過ごし方を示す証拠などを丹念に集め、「善意無過失」を客観的に立証することが不当な支払いを回避するための最大のカギとなります。また、自身が受けた精神的苦痛に対して元交際相手へ法的責任を問う視点も持ち合わせながら、冷静かつ適切な対応を進めていきましょう。

📂 貞操権侵害・基本ルール・相場 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP