既婚男性から買わされた「マンション賃貸・引っ越し代」の損害賠償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽る既婚男性から「将来一緒に住むため」にマンションの契約や引っ越しを強いられました。かかった費用は請求できますか?
A はい。結婚を前提とした虚偽の事実に基づき出費を強いられた場合、民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求として、引っ越し費用や賃貸の初期費用などを回収できる可能性があります。泣き寝入りする必要はありません。

「独身だと思い込まされていた相手から『結婚しよう、そのために近くのマンションを借りてくれ』と言われ、引っ越しをしたのに、実は既婚者だった……」

このような悪質な独身偽装(貞操権侵害)に伴い、経済的な実害まで被るケースが後を絶ちません。新居の契約金、引っ越し業者への費用、家具の購入費など、騙されて支出させられたお金は非常に大きな負担となります。

この記事では、既婚隠しによって発生したマンション賃貸費用や引っ越し代の法的な回収方法について詳しく解説します。

1. 独身偽装とマンション契約・引っ越し費用の関係

既婚者が独身と偽って交際することは、相手の婚姻に対する自由な意思決定権(貞操権)を侵害する不法行為にあたります。さらに、結婚の意思がないにもかかわらず「結婚する」と信じ込ませて金銭的負担を強いた場合、それは単なる恋愛トラブルではなく、明確な財産的損害を伴う不法行為となります。

法律上の位置づけ(民法709条)

民法第709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。

  • 結婚を前提とした交際の申し込み
  • 「一緒に暮らそう」という言葉による新居契約の誘導
  • 独身であるという虚偽の事実の告知

これらが組み合わさることで、被害者が本来支払う必要のなかった出費(賃貸の初期費用や引っ越し代)を余儀なくされた場合、加害者に対してその賠償を求める法的根拠が生じます。

2. 請求できる損害の範囲

既婚隠しによるトラブルにおいて、相手方に請求できる金銭的損害には以下のようなものが挙げられます。

  • 賃貸マンションの初期費用: 敷金、礼金、仲介手数料、前家賃など
  • 引っ越し業者への費用: 旧居から新居への運搬費用
  • 退去費用・違約金: 騙されて契約した新居を解約する際にかかる費用、または旧居を急遽退去した際の違約金など
  • 家具・家電の購入費: 新居に合わせて購入せざるを得なかったものの、その後の生活で不要になったり処分せざるを得なかったりした物品の費用(減価償却を考慮する場合もあります)
  • 精神的苦痛に対する慰謝料: 独身偽装そのものに対する慰謝料

これらは、相手が「独身であり、本当に結婚する意思がある」と偽らなければ発生しなかった費用(因果関係のある損害)として認められる余地があります。

3. 泣き寝入りしないための重要なポイントと証拠

「自分が好きで引っ越したのだから無理ではないか」と諦めてしまう方が少なくありません。しかし、相手の欺瞞(だまし)がなければその選択をしなかったという因果関係を証明できれば、法的な請求は十分に可能です。

そのためには、以下のような証拠をしっかりと確保しておくことが極めて重要です。

  • 結婚を前提としていたことを示す証拠
    • LINEやメールのメッセージ(「結婚したらこの部屋に住もう」「新居を探して」等のやり取り)
    • プロポーズの言葉や結婚式の話題が記録された音声・テキスト
  • 経済的支出を証明する証拠
    • マンションの賃貸借契約書、重要事項説明書
    • 初期費用や仲介手数料の領収書、振込明細
    • 引っ越し業者の見積書および領収書
    • 家具・家電の購入レシート
  • 相手が既婚者であったことの証拠
    • 相手が既婚者であることを自認した録音やメッセージ
    • 住民票、戸籍謄本など

4. 相手の配偶者からの「ダブルトラブル」への警戒

既婚隠し・貞操権侵害の被害に遭われた方が直面しやすい大きなリスクとして、「加害者である既婚者の配偶者から、逆に不貞慰謝料を請求される(ダブルトラブル)」という問題があります。

「騙されていた被害者であるにもかかわらず、相手の配偶者から不倫相手として訴えられる」という不条理な事態は実務上頻発します。この場合、以下のような防御が必要となります。

  • 相手が「独身である」と巧妙に偽っていたこと(過失がないこと)の立証
  • 既婚者と判明した後の対応の正当性
  • 加害者男性に対する求償権(支払った慰謝料の一部を男性に請求すること)の行使

ご自身だけで相手やその配偶者と交渉すると、言質を取られたり、不利な合意書に署名させられたりする危険性があります。

5. 経済的損害の回収と法的解決に向けたまとめ

マンションの賃貸費用や引っ越し代、そして精神的な慰謝料を適正に回収するためには、法的知識に基づいた冷静な交渉が不可欠です。独身偽装による経済的・精神的被害は一人で抱え込まず、内容証明郵便の送付や示談交渉、法的措置も含めて専門家へ相談することを検討しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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