独身を偽って交際・性交渉を行い、相手に精神的苦痛を与えた場合、民法709条の不法行為に基づき貞操権侵害としての慰謝料請求を行うことができます。
当事者間の話し合いで慰謝料の金額がまとまった際、重要になるのが「示談書(和解契約書)」の作成方法です。特に慰謝料が分割払いになる場合や、一括でも確実に支払わせたい場合には、単なる私文書ではなく公正証書として残すことが非常に有効です。
1. 貞操権侵害の示談書を「公正証書」にするメリット
独身偽装交際のトラブルにおいて、相手と慰謝料の合意に達したとき、多くの人が私的な「示談書」を交わして終わりにしてしまいがちです。しかし、私文書のままであると、将来的に大きなリスクを抱えることになります。
公正証書を作成する最大のメリットは、「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」を付与できる点にあります。
私文書の示談書で起こりやすいトラブル
- 分割払いの途中で相手が連絡を絶ち、支払いを放棄する。
- 「お金がない」と言い訳をされ、再度の交渉や裁判の手間に追われる。
- 約束を守らせるための法的なプレッシャーが弱い。
これに対し、公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておけば、相手が支払いを怠った際、わざわざ裁判を起こして判決を得る必要がなくなります。公正証書を根拠として、直ちに裁判所へ給与や預貯金口座の差し押さえ(強制執行)を申し立てることが可能です。
2. 独身偽装・貞操権侵害の示談書に盛り込むべき重要条項
公正証書を作成するにあたり、示談書(和解契約書)の条文には法的効力を確実に持たせるための専門的な記載が必要です。以下のような項目を網羅します。
- 事実の認諾: 相手が既婚者であるにもかかわらず独身と偽って交際し、肉体関係を持ったこと(貞操権侵害の事実)を認める文言。
- 慰謝料の金額と支払い方法: 慰謝料の総額、および一括か分割かの明確な指定(分割の場合は毎月の支払期日、振込口座)。
- 期限の利益喪失条項: 分割払いの際、例えば「2回以上支払いを怠ったときは、催告なしで残金全額を一括して支払う」という取り決め。
- 清算条項(解決条項): 本示談書に定めるもののほか、当事者間にいかなる債権債務も存在しないことの確認(将来的な追加請求の禁止)。
- 守秘義務条項・接触禁止条項: 双方のプライバシー遵守や、今後の接触禁止(配偶者や周囲への露見防止含む)。
これらの法的な不備を防ぎ、公証人がスムーズに公正証書を作成できるようにするためには、弁護士等の専門家のリーガルチェックを経て原案を作成することが安全です。
3. 公正証書作成の具体的な流れ
公証役場で公正証書を作成する際的大まかなプロセスは以下の通りです。
- 示談条件の合意と原案作成 まずは当事者間で慰謝料額や支払いスケジュールについて合意を形成します。その後、法的に有効な示談書の文案を作成します。
- 公証役場への事前相談・予約 管轄の公証役場へ連絡し、作成した文案や当事者の本人確認書類などを提出して内容の事前審査を受けます。
- 必要書類の準備 実印、印鑑登録証明書、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、戸籍謄本や示談書原案などを準備します。
- 公証役場での署名・捺印 予約した日時に公証役場に出頭し、公証人の面前で内容を確認の上、署名・捺印を行います。当事者双方が揃って出頭するのが原則ですが、代理人を立てることも可能です。
4. ダブルトラブル(配偶者からの慰謝料請求)との関係
独身偽装交際において注意すべきなのは、相手の配偶者から「不貞行為の慰謝料」を請求されるというダブルトラブルに巻き込まれるケースです。
独身と信じ込かされていた側(被害者)は、法律上「過失なく真実を知らなかった(善意無過失)」と評価される場合、配偶者に対する不貞慰謝料の支払い義務を負わないのが原則です。しかし、相手の配偶者との間で泥沼の紛争に発展するリスクは十分にあります。
このような複雑な状況下では、独身偽装した相手との示談交渉および公正証書化だけでなく、配偶者からの不当な請求への法的防衛を同時並行で進める必要があります。
まとめ:貞操権侵害の示談を確実なものにするために
貞操権侵害における慰謝料請求では、口約束や私的な書面のままでは相手に支払いを踏み倒されてしまうリスクが残ります。特に分割払いや将来の確実な履行を期すためには、強制執行認諾文言を付した公正証書を作成しておくことが極めて有効な自衛策となります。独身偽装交際の慰謝料合意や示談書の作成に不安がある場合は、法的な不備や後日の紛争を防ぐためにも、専門的な知見を踏まえた対応を検討することが重要です。