「結婚を前提に交際を申し込まれ、プロポーズまでされたのに、後になって相手が既婚者だと発覚した……」 このようなケースは、被害者の方にとって人生を揺るがす深刻な裏切り行為であり、計り知れない精神的苦痛を伴います。
独身だと偽られて交際し、さらにプロポーズや婚約までさせられた場合、法的にはどのような請求が可能なのでしょうか。民法上の考え方や、貞操権侵害、慰謝料請求の実務について詳しく解説します。
1. 既婚者との「婚約」の法律上の効力
通常の未婚者同士であれば、プロポーズの受諾によって「婚約(婚姻の予約)」が成立します。正当な理由なくこれを破棄された場合、被害者は婚約破棄を理由とする損害賠償請求(慰謝料や結婚準備費用など)を行うことができます。
しかし、プロポーズをした相手がすでに法律上の配偶者を持っている「既婚者」であった場合、状況は大きく異なります。
民法90条(公序良俗)と婚姻の不可能性
日本の法律では一夫一婦制を採用しており、配偶者のいる者がさらに別の者と婚姻関係を結ぶことは重ねて認められていません(重婚の禁止)。
そのため、既婚者が行うプロポーズや婚姻の予約は、最初から法的実現が不可能な契約となります。民法第90条の「公序良俗(公の秩序及び善良の風俗)」に反するため、法律上の「婚約」としては完全に無効と判断されます。
2. 「婚約不履行」ではなく「貞操権侵害・不法行為」としての請求
「婚約が無効であれば、相手に責任を問えないのではないか」と不安に思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
相手が既婚者である事を隠してプロポーズし、肉体関係を持ったり結婚に向けた準備をさせたりした行為は、被害者の性的自由や人格的利益、人生の選択権を不当に奪うものです。これは民法第709条の不法行為に該当します。
請求できる損害賠償の項目
独身偽装交際や騙されて婚約させられた事案では、以下のような損害について賠償を求めることができます。
- 精神的苦痛に対する慰謝料(独身偽装の悪質性、交際期間、肉体関係の有無、プロポーズの有無などが考慮されます)
- 結婚指輪の購入費用や結婚式場のキャンセル料などの実費
- 引っ越し費用や新生活準備のために支出した費用
- 精神疾患を発症した場合の治療費など
このように、婚約破棄そのものの賠償ではなく、「独身だと誤信させられて不当な関係を強いられたことによる損害(貞操権侵害)」として法的責任を追及することになります。
3. 既婚者側からの逆請求(ダブルトラブル)への警戒
独身偽装交際の問題で非常に多いのが、相手の配偶者から「夫(妻)を奪った不貞相手だ」として、逆に高額な慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」です。
自分が被害者であるにもかかわらず、相手の配偶者から加害者のように扱われ、精神的に追い詰められるケースが後を絶ちません。
騙されていた場合の不貞慰謝料の成否
最高裁判所の判例において、肉体関係を持つにあたり、相手が既婚者であることを知らなかったこと(過失がないこと)について、「相当な理由(正当な理由)」がある場合には、不貞慰謝料の支払義務を負わないとされています。
徹底的に戸籍や身元を偽られていた場合や、独身であると信じ込むだけの客観的な状況証拠があった場合は、配偶者からの慰謝料請求を拒絶できる可能性が高くなります。このような防衛には、客観的な証拠の収集と法的な反論が不可欠です。
4. 被害者が取るべき具体的なステップ
プロポーズ後に相手が既婚者だと判明した場合、感情的に連絡を取るだけでは、証拠隠滅を許したり、相手から言質をうまく取られて不利な状況に追い込まれたりする危険性があります。
適切な解決を迎えるために、以下のステップを意識してください。
① 証拠の確保
- プロポーズの事実がわかるメッセージ(LINE、メール、手紙など)
- 独身であると偽っていた発言の証拠
- 婚約指輪の領収書や、結婚式場の契約書・見積書
- 相手が既婚者であることを示す証拠(戸籍謄本、住民票、配偶者からの連絡内容など)
② 早期の専門家への相談
弁護士などの専門家に相談することで、相手への法的請求(慰謝料請求の内容証明郵便の送付など)や、配偶者からの逆請求に対する防衛策を適切に進めることができます。
独身偽装交際において被害者が受けた精神的苦痛は計り知れません。泣き寝入りせず、適切な法的アプローチによって相手に責任を追及し、ご自身の権利を守ることが重要です。