結婚式場の下見・ブライダルフェア」に一緒に行った後に既婚が発覚した時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと聞いて一緒に結婚式場の下見やブライダルフェアに行き、その後に既婚者であることが発覚しました。このような悪質なケースで慰謝料を請求することは可能ですか?
A はい、法的請求が認められる可能性が極めて高い事案です。結婚式場の下見やブライダルフェアへの参加は、将来の婚姻に向けた極めて具体的かつ重大な行動であり、相手に「確実な結婚の意思がある」と誤信させる十分な根拠となります。これを裏切る独身偽装は貞操権侵害および不法行為(民法709条)に該当し、高額な慰謝料請求の対象となります。

結婚式場の下見という「裏切り」の重大性

「結婚を前提に真剣交際をしていると思っていた」「まさか既婚者だなんて思わず、一緒にブライダルフェアを回ってドレスの試着までしたのに……」

交際相手から独身と偽られ、結婚式場の下見や試食会、プランの相談などにまで付き合わされた挙句、後になって既婚者であることが発覚するケースが後を絶ちません。こうした手口は、単なる嘘をついて交際していたレベルを遥かに超え、相手の人生設計や精神を深く踏みにじる悪質な行為です。

このような独身偽装交際および貞操権侵害に関する深刻な被害に対しては、法的責任の厳格な追及や、直面しやすいダブルトラブル(相手の配偶者からの逆請求)への適切な対策が必要不可欠となります。本記事では、式場下見まで行った相手に対する法的責任の追求方法について、実務的な観点から詳しく解説します。


貞操権侵害における「婚姻への高い期待」の証明

日本の民法上、成人がどのような相手と交際するかは原則として自由ですが、嘘をついて相手をだまし、性交渉や結婚の約束を信じ込ませる行為は違法とされます。これが貞操権侵害(または婚姻関係類似の利益侵害)です。

裁判実務において、慰謝料の金額や請求の成否を分ける重要なポイントは、「どの程度、結婚に対する具体的な期待を抱かされていたか」という点にあります。

  • 単に「将来結婚しようね」と口頭で言われていた場合と比較して、結婚式場の下見やブライダルフェアへの参加は、婚姻期待の度合いを飛躍的に高める客観的事実となります。
  • 式場の仮予約を行っていたり、お互いの両親への挨拶の日取りを決めていたりした場合は、被害者が受けた精神的苦痛の大きさが法的に高く評価されやすくなります。

つまり、式場に足を運んだという事実は、加害者の悪質性を立証するための強力な武器になるのです。


請求できる慰謝料の項目と法的な根拠

結婚式場の下見後に既婚発覚したケースでは、民法709条の不法行為に基づき、以下のような損害の賠償を請求できる可能性があります。

1. 精神的苦痛に対する慰謝料

騙されて肉体関係を持たされたこと、そして結婚への夢を無残に打ち砕かれたことに対する精神的損害への賠償です。客観的な結婚準備行為(式場下見など)が存在するため、一般的な不貞交際よりも高額な慰謝料が認められる傾向にあります。

2. 経済的損害の賠償

交際期間中に相手のために費やした費用(結婚式場の内金やキャンセル料、新居の準備費用、プレゼント代など)がある場合、これらを損害として請求できる可能性があります。証拠となる領収書や明細書は捨てずに保管しておきましょう。


既婚者から発覚後に直面する「ダブルトラブル」への警戒

独身偽装の被害に遭った方が直面する最大の罠が、いわゆるダブルトラブルです。

既婚者である事実を知らずに交際していた場合、あなたは法律上「不貞行為の被害者(あるいは不法行為の被害者)」であり、相手の配偶者に対して慰謝料を支払う義務はありません。しかし、現実には以下のような理不尽な事態が起こり得ます。

  • 既婚者が保身のために、配偶者に対して「相手(あなた)から誘ってきた」「既婚者であることを知っていた」と嘘の言い訳をする。
  • その結果、配偶者からあなたに対して高額な不貞慰謝料請求の通知書が送りつけられてくる。

このような状況で感情的に相手の配偶者と連絡を取ったり、不利な発言をしたりしてしまうと、泥沼のトラブルに発展してしまいます。


被害発覚直後に取るべき重要アクション

悪質な独身偽装とそれに伴うトラブルからご自身の権利を守るため、以下のステップを速やかに実行してください。

  1. 証拠の保全を最優先する 結婚式場のパンフレット、見積書、メールやLINEでの式場下見のやり取り、写真、SNSのメッセージなど、独身と信じ込ませられていたことや式場に行った事実を示す証拠をすべて保存してください。
  2. 相手やその配偶者と直接交渉しない 怒りやショックから相手本人や配偶者に連絡を入れたくなるお気持ちは痛いほど分かりますが、言質を取られたり脅迫と取られるような発言を誘発されたりする危険があります。
  3. 専門の弁護士に相談する 貞操権侵害の慰謝料請求と、配偶者からの不当な逆請求(ダブルトラブル)を同時に解決するためには、男女問題や不貞トラブルに精通した専門家のサポートが不可欠です。

まとめ:式場下見を裏切られた被害の回復に向けて

結婚式場の下見という極めて具体的な婚姻準備行為まで行いながら既婚者であったことが発覚した場合、その精神的ショックと受けた被害は計り知れません。相手の独身偽装は明確な貞操権侵害であり、法的な損害賠償請求を行う正当な理由が存在します。

泣き寝入りすることなく適正な慰謝料や損害賠償を請求するためには、早期の証拠保全と、法的な専門知識に基づいた冷静なアプローチが求められます。「結婚式場まで一緒に行ったのに騙されていた」という悔しさは、一人で抱え込まず、弁護士などの専門家に相談して一歩を踏み出すことが解決への近道となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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