既婚男性から「婚約指輪(エンゲージリング)」を贈られていた場合の賠償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて交際していた男性から婚約指輪を贈られていましたが、後から既婚者であることが発覚しました。この場合、受け取った指輪はどうなるのでしょうか?また、慰謝料請求にどのような影響がありますか?
A 婚約指輪の贈呈は、結婚の合意(婚約)が存在したことの強力な客観的証拠となります。独身偽装によってその前提が崩された場合、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害および婚約破棄)として高額な慰謝料請求が可能です。また、指輪の所有権や返還義務についても法的整理が必要となります。

独身であると偽って交際を重ね、さらには「結婚しよう」という言葉とともに婚約指輪(エンゲージリング)まで贈っていた――。後になって相手が既婚者であったと発覚したとき、被害を受けた方の精神的ショックと怒りは計り知れません。

こうした「独身偽装交際」や「貞操権侵害」、さらには相手の配偶者からの不当な不貞慰謝料請求が絡むいわゆる「ダブルトラブル」のご相談は、法的解決を求める上で数多く存在します。

この記事では、独身偽装交際における法的責任、婚約指輪の取り扱い、そして慰謝料請求における立証のポイントについて詳しく解説します。

1. 独身偽装と婚約指輪贈呈が持つ法的意味

貞操権侵害と婚約破棄のダブルの不法行為

民法709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者に損害賠償責任を定めています。

独身と偽って性交渉や肉体関係を持つことは、相手の性的自己決定権や「独身者と恋愛・結婚する利益(貞操権)」を侵害する不法行為です。さらに、そこに「結婚の約束(婚約)」が加わり、高価な婚約指輪まで贈られていた場合、「重大な婚約破棄」としての不法行為も同時に成立します。

婚約指輪は「結婚の合意」の動かぬ証拠

裁判実務において、口頭での「結婚しよう」という言葉だけでは、単なるお世辞や将来の希望的観測として扱われ、法的な「婚約」の成立が認められにくいケースがあります。

しかし、既婚男性から婚約指輪が贈られ、それを授受していたという事実がある場合、それは婚姻予約(婚約)が確かに存在していたことを裏付ける極めて強力な客観的証拠となります。加害男性が「本気ではなかった」と言い逃れをすることを防ぐ重要な鍵となります。

2. 婚約指輪の所有権と「返還」をめぐる法的整理

既婚者からの独身偽装交際が発覚した際、被害女性側が直面する悩みのひとつが「受け取った婚約指輪をどうすべきか」という問題です。

贈与の有効性と公序良俗違反

法律上、婚約指輪の授受は「婚姻を前提とした条件付きの贈与(または婚約不履行を解除条件とする贈与)」と解釈されるのが一般的です。

相手が既婚者であると知らずに(善意無過失で)受け取った場合であっても、大元にある「結婚の合意」自体が、既婚者による重婚的・不法なものであるため無効または取消しの対象となります。

指輪は返すべき? それとも手元に残して処分してもよい?

相手の男性や、あるいは相手の配偶者(妻)から「指輪を返せ」と要求されるケースがあります。

  • 男性本人からの返還請求: 自身が欺すという不法行為を行っておきながら、自ら贈った指輪の返還を求めることは信義則に反し、認められない可能性が高いです。
  • 妻からの返還請求: 夫婦の共有財産(家計の資金)で購入されたものである場合、妻から不当利得返還請求や損害賠償の一環として指輪の返還を求めることがあります。

実務上は、指輪を勝手に処分したり売却したりするのではなく、専門家を代理人として立てた上で、慰謝料の精算や損害賠償の交渉材料・一部充当として適切に処理していくことが安全です。

3. 慰謝料請求における金額の算定と立証のポイント

既婚男性に対する慰謝料請求では、単なる不倫関係の解消にとどまらず、悪質な偽装工作や婚約指輪の存在が考慮され、慰謝料額が一般的な不貞慰謝料相場よりも高額化する傾向があります。

高額化する主な要素

  • 交際期間と関係の深さ: 長期間にわたり、結婚を前提とした深い信頼関係を築いていた場合。
  • 偽装の悪質性: 偽の独身証明書を用意していた、親族や友人に紹介していた、同居や同棲をしていたなど、積極的に独身を信じ込ませる工作があった場合。
  • 婚約指輪の存在: 指輪の購入価格や、それによって受けた精神的苦痛の大きさ。
  • 妊娠・中絶などの事情: 既婚者と知らずに妊娠し、精神的・肉体的な重大な苦痛を受けた場合。

証拠集めの重要性

裁判や示談交渉を有利に進めるためには、以下の証拠を確保・保全することが不可欠です。

  • 婚約指輪(現物、購入時の保証書、レシート、ケースなど)
  • 「結婚しよう」というメッセージアプリの履歴や手紙
  • 両親や友人への紹介を示す写真ややり取り
  • 独身であると明確に偽っていた発言の記録(録音やメッセージ)

4. 相手の配偶者からの逆提訴(ダブルトラブル)への備え

独身偽装交際において最も恐ろしいのが、事実を知った相手の配偶者(妻)から、あなたに対して「夫を奪った」「不倫をした」として高額な不貞慰謝料請求(ダブルトラブル)がなされるケースです。

「過失がない」ことの立証

最高裁判所の判例において、既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失がない(=完全に独身だと信じ込かされるだけの合理的理由があった)場合には、配偶者に対する不法行為責任(慰謝料支払義務)は負わないとされています。

ここで、婚約指輪を贈られていたという事実は、「彼が独身であり、自分と本気で結婚する意思があると信じ切るのも無理はない」という被害女性側の「無過失」を証明する強力な盾となります。

5. 独身偽装トラブル解決に向けたアプローチの重要性

既婚男性からの独身偽装交際や、それにともなう婚約破棄、さらには配偶者からの予期せぬ慰謝料請求は、ご自身一人で解決しようとすると精神的にも法知識的にも非常に大きな負担となります。

不誠実な相手に対する適正な損害賠償請求から、ダブルトラブルの防御まで、自身の権利と尊厳を守るためには正確な法的主張と証拠に基づく交渉が不可欠です。一人で悩まず、早期に専門家への相談を検討することが問題解決への第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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