「将来の結婚を信じさせられ、一緒にマンションや戸建てを探し、内見を重ねていた。それなのに、すべてが嘘で相手には妻(または夫)と子供がいた……」。
独身と偽って交際を続け、さらに結婚を匂わせるだけでなく、新居探しといった具体的な結婚準備行為まで行わせていたケースは、被害者が受ける精神的ショックの大きさが計り知れません。
このような独身偽装交際・貞操権侵害に関する問題は、法的にも悪質性が高く評価されるべき重要事案です。今回は、新居探しという具体的な行動が伴う既婚隠し問題について、法的な責任と解決に向けたアプローチを詳しく解説します。
新居探しを伴う既婚隠しが「悪質な不法行為」とされる理由
民法上、恋愛関係においてどちらかの気が変わって別れ話になったとしても、それだけで直ちに損害賠償責任(慰謝料支払義務)が発生するわけではありません。恋愛や交際の自由があるためです。
しかし、相手が独身であると偽り、結婚する意思が法的に全くないにもかかわらず、あるように装って性交渉や長期間の交際関係を継続させた場合は話が別です。これは、性行為の相手を選択する自由(貞操権)や、結婚に向けた人格的利益を違法に侵害するものとして、民法709条に基づく不法行為が成立します。
新居探しが裁判実務で持つ強力な意味
特に、マンションや戸建てといった「結婚後の新居探し」を一緒に行っていたという事実は、法的に極めて重要な意味を持ちます。
- 相手が「結婚するつもりだった」「冗談だった」と言い訳をしても、不動産会社への同行記録やメッセージのやり取り、内見の予約履歴などは、被害者が結婚を信じ込まされて当然である客観的な状況を示します。
- 裁判実務において、単なる口約束よりも、このような具体的かつ外形的な結婚準備行為が存在するケースでは、精神的苦痛の程度がより重く評価され、慰謝料の金額が引き上げられる傾向にあります。
予想されるダブルトラブル(相手の配偶者からの逆請求)への対策
このような状況で直ちに直面するのが、いわゆる「ダブルトラブル」の危険性です。
「騙されていた被害者」であるはずなのに、相手の配偶者(妻または夫)から「不貞行為(不倫)の慰謝料を支払え」と逆請求を受けるケースが後を絶ちません。
既婚者であることを知らなかった場合の法的防御
相手が独身だと偽っていた場合(過失なく知らなかった場合)、あなたには配偶者に対する不法行為責任(不貞の故意・過失)は原則として発生しません。
- 最高裁判所の判例等に照らし、相手が巧妙に独身を装っており、一般人としての注意を払っても既婚者であると気づき得なかった場合には、配偶者からの慰謝料請求を拒絶することができます。
- ただし、配偶者からの請求をただ放置すると、訴訟提起や給与差し押さえなどの法的トラブルに発展する恐れがあるため、早い段階で法的な専門知識を持つ専門家に相談し、適切な反論書面を内容証明郵便等で送付することが不可欠です。
被害者が請求できる損害賠償の項目
独身偽装交際および貞操権侵害の被害者が、加害者の既婚者に対して請求できる金銭的・精神的補償には、主に以下のようなものがあります。
- 精神的苦痛に対する慰謝料 独身と偽られ、心身を翻弄されたことに対する慰謝料です。新居探しなどの悪質な欺瞞行為がある場合、数百万円単位の高額な慰謝料が認められるケースもあります。
- 結婚準備や交際に伴う実費・経済的損害 結婚式場の下見費用や、新居に関連して独自に負担した費用などがあれば、損害賠償として請求できる可能性があります。
泣き寝入りせず、確実な証拠保全と法的アプローチを
「騙されていた自分が恥ずかしい」「これ以上関わりたくない」と泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。しかし、相手の身勝手な欺瞞行為によってあなたの人生の時間は大きく奪われています。
独身偽装や新居探しを伴う悪質な被害に直面した際は、客観的な証拠(メッセージ履歴、新居の資料、写真など)を速やかに保全し、法的な正当性を主張していくことが重要です。泣き寝入りせず、冷静かつ的確なアプローチで権利回復を目指しましょう。