既婚男性の嘘で「職場を寿退社」してしまった被害女性の人生リカバリー

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつく既婚男性を信じて寿退社してしまい無職になりました。精神的苦痛への慰謝料や失った給与などの損害賠償は請求できますか?
A 【民法第709条に基づく不法行為・貞操権侵害・欺罔行為による損害賠償請求】
はい、請求可能です。独身と偽って結婚を匂わせ、寿退社に追い込んだ行為は自己決定権や貞操権を著しく侵害する違法な不法行為(民法第709条)に該当します。精神的苦痛に対する慰謝料(一般的に100万〜300万円程度、状況により増額)だけでなく、退職によって失った逸失利益や経済的損害についても、法的因果関係が認められれば相手に一括請求することが法律上認められています。
【弁護士による証拠保全・示談交渉・相手配偶者からの不貞請求防衛】
泣き寝入りせず適正な賠償金と失職損害を回収するためには、独身と偽っていた事実を示すLINEや婚約の証拠を保全し、弁護士を代理人として立てて交渉することが不可欠です。また、相手の妻から逆に不貞行為(貞操権侵害の被害者でありながら不法行為の加害者として扱われるリスク)で慰謝料を請求されるトラブルが発生するケースもあるため、専門の弁護士に相談して万全の防衛策を講じることが人生をリカバリーするための最短ルートとなります。

独身偽装と寿退社による甚大な被害の実態

結婚を約束していた相手が実は既婚者だったというだけでも精神的なショックは計り知れません。しかし、その嘘を完全に信じ切った結果、「結婚して家庭に入るため」という理由で長年勤めた職場を寿退社してしまっていた場合、被害女性の人生には取り返しのつかないほどの大きな傷痕が残ります。

職を失い、収入の途が断たれるだけでなく、社会的信用やキャリアまでもが理不尽に奪われてしまうのです。このような悪質な独身偽装(貞操権侵害)によって人生の設計を狂わされた被害女性は、決して少なくありません。

貞操権侵害と欺罔行為の法的責任

民法上、人は誰しも「誰と恋愛し、誰と結婚するか」を自らの意思で決定する権利(自己決定権・貞操権)を持っています。

相手が既婚者であるにもかかわらず「独身である」と偽って性交渉や結婚の約束をすることは、この自己決定権を根本から踏みにじる不法行為(民法第709条)に該当します。さらに、単なる交際関係を超えて「結婚するから仕事を辞めよう」という相手の言葉を信じ込ませて退職に追い込んだケースでは、詐欺的な欺罔行為による経済的損害の責任も発生します。

請求できる主な損害賠償の項目

既婚男性の嘘によって人生を狂わされた被害女性が法的手段(示談交渉、調停、訴訟)を通じて請求できる主な項目は以下の通りです。

  • 精神的苦痛に対する慰謝料(貞操権侵害、結婚詐欺的行為に対する損害)
  • 退職から再就職までの期間に得られたはずの給与(逸失利益)
  • ハローワーク手続き費用や転職活動にかかった実費
  • 弁護士費用(事案の性質に応じて請求が認められるケースが多いです)

これらを適切に算定し、相手の男性に対して法的な根拠をもって請求することが、失われた生活と尊厳を取り戻すための第一歩となります。

「ダブルトラブル」への警戒も必要

なお、独身と偽られて交際していた女性側が、逆に相手の配偶者から「不貞行為の慰謝料」を請求されるという、いわゆるダブルトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。

被害者であるはずの女性が、既婚であることを知らなかった(過失がない)にもかかわらず、不当な慰謝料を要求されるのは二重の苦しみです。このような場合でも、相手が独身であると信じ込んだことについて「無理もない事情」や客観的な証拠があれば、配偶者からの請求を法的に拒絶できるケースがほとんどです。

法律の専門家によるトータルサポートと人生のリカバリー

失職の損害賠償請求と高額な精神的慰謝料の回収を成功させるためには、感情的な対立を避け、客観的な証拠を集めることが不可欠です。

緻密な事実調査と豊富な法的交渉力により、被害に遭われた方が一日でも早く平穏な日常を取り戻せるよう、法的なサポート体制を整えることが重要となります。

弁護士にご相談いただくメリット

  • 相手の男性と直接連絡を取る必要がなくなり、精神的な負担が大幅に軽減されます。
  • 退職の経緯や既婚隠しの証拠を法的に整理し、妥当な高額慰謝料・損害賠償を引き出します。
  • 配偶者からの不当な逆請求(ダブルトラブル)にも適切に対応し、無用な支払いを防ぎます。

経済的な自立と精神的な救済を同時に実現するため、既婚男性の嘘による寿退社でお悩みの方は、まずは弁護士への初回相談をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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