独身偽装と寿退社による甚大な被害の実態
結婚を約束していた相手が実は既婚者だったというだけでも精神的なショックは計り知れません。しかし、その嘘を完全に信じ切った結果、「結婚して家庭に入るため」という理由で長年勤めた職場を寿退社してしまっていた場合、被害女性の人生には取り返しのつかないほどの大きな傷痕が残ります。
職を失い、収入の途が断たれるだけでなく、社会的信用やキャリアまでもが理不尽に奪われてしまうのです。このような悪質な独身偽装(貞操権侵害)によって人生の設計を狂わされた被害女性は、決して少なくありません。
貞操権侵害と欺罔行為の法的責任
民法上、人は誰しも「誰と恋愛し、誰と結婚するか」を自らの意思で決定する権利(自己決定権・貞操権)を持っています。
相手が既婚者であるにもかかわらず「独身である」と偽って性交渉や結婚の約束をすることは、この自己決定権を根本から踏みにじる不法行為(民法第709条)に該当します。さらに、単なる交際関係を超えて「結婚するから仕事を辞めよう」という相手の言葉を信じ込ませて退職に追い込んだケースでは、詐欺的な欺罔行為による経済的損害の責任も発生します。
請求できる主な損害賠償の項目
既婚男性の嘘によって人生を狂わされた被害女性が法的手段(示談交渉、調停、訴訟)を通じて請求できる主な項目は以下の通りです。
- 精神的苦痛に対する慰謝料(貞操権侵害、結婚詐欺的行為に対する損害)
- 退職から再就職までの期間に得られたはずの給与(逸失利益)
- ハローワーク手続き費用や転職活動にかかった実費
- 弁護士費用(事案の性質に応じて請求が認められるケースが多いです)
これらを適切に算定し、相手の男性に対して法的な根拠をもって請求することが、失われた生活と尊厳を取り戻すための第一歩となります。
「ダブルトラブル」への警戒も必要
なお、独身と偽られて交際していた女性側が、逆に相手の配偶者から「不貞行為の慰謝料」を請求されるという、いわゆるダブルトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
被害者であるはずの女性が、既婚であることを知らなかった(過失がない)にもかかわらず、不当な慰謝料を要求されるのは二重の苦しみです。このような場合でも、相手が独身であると信じ込んだことについて「無理もない事情」や客観的な証拠があれば、配偶者からの請求を法的に拒絶できるケースがほとんどです。
法律の専門家によるトータルサポートと人生のリカバリー
失職の損害賠償請求と高額な精神的慰謝料の回収を成功させるためには、感情的な対立を避け、客観的な証拠を集めることが不可欠です。
緻密な事実調査と豊富な法的交渉力により、被害に遭われた方が一日でも早く平穏な日常を取り戻せるよう、法的なサポート体制を整えることが重要となります。
弁護士にご相談いただくメリット
- 相手の男性と直接連絡を取る必要がなくなり、精神的な負担が大幅に軽減されます。
- 退職の経緯や既婚隠しの証拠を法的に整理し、妥当な高額慰謝料・損害賠償を引き出します。
- 配偶者からの不当な逆請求(ダブルトラブル)にも適切に対応し、無用な支払いを防ぎます。
経済的な自立と精神的な救済を同時に実現するため、既婚男性の嘘による寿退社でお悩みの方は、まずは弁護士への初回相談をご検討ください。