既婚男性と「同居(同棲)」を開始した直後に妻が乗り込んできた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと信じ込んで一緒に暮らし始めた矢先、既婚者の妻が自宅に乗り込んできました。私には不貞の責任があるのでしょうか? また、嘘をついて同居させた男性に対して慰謝料を請求できますか?
A 相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失もない場合(善意無過失)、妻からの不貞慰謝料請求は法律上拒絶できます。一方で、身分を偽って共同生活まで強いた男性に対しては、貞操権侵害や不法行為に基づく高額な損害賠償請求が可能です。

はじめに:新生活の期待が恐怖に変わる瞬間

「やっと一緒になれる」「これからは毎日ふたりで暮らせる」。そう信じて賃貸契約を交え、家具をそろえ、新居での同棲(同居)生活をスタートさせた直後――。突然インターホンが鳴り、激昂した見知らぬ女性が「妻ですけれど、主人を返してもらえますか」と乗り込んできた。

このような事態は、想像を絶する恐怖とパニックを伴います。 「私から家庭を奪おうとした悪女だ」と妻から罵られ、高額な慰謝料を請求される。その一方で、これまで「独身だ」「妻とは離婚秒読みだ」と語っていたパートナーは、妻の登場におびえて保身に走る。

このようなダブルトラブル(妻からの不当な不貞慰謝料請求と、独身偽装男性への法的責任追及)に直面した方からは、多くの深刻な相談が寄せられています。

本記事では、このような修羅場において法的にどのような主張と防衛を行うべきか、その具体的なステップを解説します。


1. 妻からの不貞請求を跳ね返す:「善意・無過失」の法的主張

同居という強い関係性を持っていた以上、妻側は「夫が既婚者であることを知っていたはずだ(悪意)、あるいは少し調べれば分かったはずだ(有過失)」と主張して不法行為責任(民法第709条)を問うてきます。

しかし、法的に不貞慰謝料が発生するのは、原則として「相手が既婚者であることを知りながら、あるいは過失によって知らずに性的関係を持った場合」に限られます。

「善意・無過失」が認められるための要件

  • 善意(ぜんい)とは: 相手が独身であると本気で信じていた状態を指します。
  • 無過失(むかしつ)とは: 疑うべき客観的な事情が一切なく、相手の嘘を信じるについて無理な理由があった状態を指します。

マッチングアプリで「独身証明書」の提出済みマークを確認していた、実家や友人に紹介されていた、休日の連絡やデートの頻度に不自然な点がなく、戸籍や身分証を見る機会がなかったなどの事情が積み重なることで、裁判実務上も「無過失」と評価される可能性が高まります。

妻から突然乗り込まれたり、内容証明郵便が届いたりした段階で、慌てて謝罪をしたり「知らなかったけれどごめんなさい」と中途半端な発言をしたりすることは絶対に避けてください。その言葉が「過失の自認」として利用される恐れがあります。


2. 嘘をついて同居させた男性への法的責任追及(貞操権侵害等)

妻からの請求への防衛と同時に進めなければならないのが、あなたを騙して同居という重大な決断をさせ、自分の人生の時間を奪った男性に対する損害賠償請求です。

男性が行った「独身と偽って同居生活に引きずり込んだ行為」は、法的には以下の法的責任に該当します。

貞操権(および意思決定権)の侵害

人は、誰と恋愛関係を結び、誰と生活を共にするかを自らの意思で決定する権利を持っています。既婚者であることを隠して「結婚を前提に一緒に住もう」「あなただけを愛している」と甘い言葉で同居を迫る行為は、この自由な意思決定権や性的自由(貞操権)を著しく侵害する不法行為です。

同居に至るまでの具体的な損害賠償項目

男性に対しては、以下のような金銭的・精神的損害の賠償を請求することができます。

  • 精神的苦痛に対する慰謝料: 既婚者と知らされずに同居させられた精神的ショック、プライバシーの暴露、社会的信用や時間の喪失に対する賠償。
  • 引越し費用や家賃の初期費用: 同居のために発生した賃貸の契約金、引っ越し業者への支払費用。
  • 家具・家電等の購入費用: ふたりの新生活のために買い揃えたものの、破局や退去に伴い不要となった、あるいは処分せざるを得なくなった什器備品等の実費。
  • 弁護士費用: 慰謝料請求を代理人弁護士に依頼したことに伴う相当額の費用。

3. 妻が乗り込んできた直後に取るべき「最善の行動」

パニック状態の中で妻と対峙すると、不利な言質を取られたり、警察沙汰になって近隣にプライバシーが暴露されたりする二次被害が生じます。以下のステップで冷静に対応してください。

① その場で議論や誓約をしない

妻が興奮して自宅に乗り込んできた場合、その場で詳細な事情を説明しても、感情が昂っているため話がかみ合いません。「夫に聞いてください」「弁護士を通してください」と告げ、速やかに室外へ退出してもらうか、必要に応じて警察に通報することも視野に入れて身の安全を確保してください。

② 証拠の保全を徹底する

男性が「独身だと言っていた」という証拠(LINEのやり取り、マッチングアプリのプロフィール画面、結婚をほのめかす手紙や録音など)は、スマートフォンから削除されないよう、別端末での画面撮影やクラウドバックアップ等で確実に保全してください。

③ 専門家への早期相談

既婚者間トラブルや貞操権侵害に精通した弁護士に早期にご相談ください。妻からの請求に対する内容証明の対応から、男性に対する慰謝料請求まで、一貫した戦略を構築します。


おわりに:泣き寝入りせず、正当な権利を取り戻すために

既婚男性と同居を開始した直後に妻が乗り込んでくるという修羅場は、人生を揺るがす大きな試練です。しかし、あなたが「騙された被害者」であるならば、法はあなたを守るための手段を用意しています。

「私にも落ち度があったのではないか」と一人で抱え込み、泣き寝入りする必要はありません。まずは正確な法的知識を持つ専門家に相談し、ご自身の立場と権利をしっかりと守り抜きましょう。予期せぬトラブルに直面したときこそ、冷静な証拠保全と適切な法的アプローチが、平穏な日常を取り戻すための確実な第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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