入籍日(婚姻届提出日)」まで指定されていたのに直前に既婚発覚

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「この日に入籍しよう」と具体的な日付まで指定され、結婚式場の予約や両親への挨拶まで済ませた直後に、相手が既婚者であることが発覚しました。あまりのショックで心身ともにボロボロですが、このような悪質な独身偽装に対して高額な慰謝料請求は可能でしょうか?
A 結論から申し上げますと、入籍日を指定されるほどの深刻な欺瞞行為(独身偽装交際)は、通常の不貞問題とは比較にならないほどの精神的苦痛を与えるものであり、民法709条に基づく貞操権侵害および婚約破棄等の不法行為として、高額な慰謝料請求の対象になります。法的根拠を固めた徹底的な損害賠償請求を行うことが可能です。

入籍日指定という悪質な「独身偽装」がもたらす法的責任

「来月のこの日に入籍しよう」「お互いの両親に顔合わせを済ませ、新居の契約も進めよう」——このように結婚を前提とした具体的なスケジュール、特に「入籍日」まで指定されていた場合、相手への信頼は最高潮に達しているはずです。

しかし、その言葉がすべて嘘であり、相手には配偶者と子供が存在していたという事実が直前に発覚した場合、被害者が受ける精神的打撃は計り知れません。

法律上、このようなケースは単なる「不倫・浮気」の範疇にとどまりません。独身であると偽って肉体関係を結ばせた「貞操権侵害」に加え、結婚を約束して相手の人生設計を狂わせた「婚約破棄(あるいは婚姻予約の不当破棄)」としての側面を強く持ちます。

民法709条の不法行為に基づき、相手に対して厳正な法的責任を追及することが可能です。

貞操権侵害と婚約破棄における慰謝料算定のポイント

直前の既婚発覚によるトラブルにおいて、慰謝料の金額が高額になりやすい要素には、以下のようなものがあります。

  • 欺瞞の悪質性・計画性: 単に独身と称していただけでなく、入籍日の指定、式場手配、親族への挨拶など、結婚へ向けた具体的な行動を演出していた場合。
  • 交際期間と肉体関係の有無: 長期間にわたる交際であり、結婚を前提とした肉体関係が継続していたこと。
  • 被害者が被った社会的・精神的損害: 周囲への体面、心身の不調(うつ状態や不眠などによる通院実績)、仕事への支障など。

これらを客観的に立証していくことが、適正かつ高額な慰謝料を獲得するためのカギとなります。

泣き寝入りしないために被害者が取るべき行動

直前に既婚者であることが発覚した直後は、怒りと悲しみで冷静な判断が難しくなります。しかし、相手が保身のために証拠を隠滅したり、連絡を断絶させたりするリスクがあるため、以下の対応を迅速に行うことが重要です。

  • LINEやメール、手紙などの保存: 「入籍日を指定したメッセージ」「結婚を約束するやり取り」「相手が独身であると偽っていた証拠」をスクリーンショットやデータとして確実に保存する。
  • 婚姻関係の客観的な証明の確保: 相手の戸籍情報や、配偶者の存在を証明できる資料の特定を進める。
  • 心療内科・精神科の受診: 精神的苦痛によって体調を崩した場合、診断書を取得することで損害の大きさを証明する強力な証拠となります。
  • 自身の発言への注意: 感情的になって脅迫的なメッセージを送ったり、相手の職場に押しかけたりすると、逆に不利な立場に追い込まれる恐れがあります。冷静に対応し、専門家へご相談ください。

相手からの不当なダブルトラブル(逆提訴)への警戒

このような事案では、既婚者側が自身の責任を棚に上げ、逆上してトラブルが複雑化するケース(いわゆるダブルトラブル)が見受けられます。

例えば、相手の配偶者から「夫(妻)を奪った」として逆恨みの慰謝料請求を仕掛けられるケースや、相手自身が慰謝料の支払いを不当に免れようと連絡を絶つケースなどです。独身偽装交際の被害者保護と、相手配偶者からの不当な請求に対する防御を適切に行う必要があります。

まとめ:「入籍日指定」の裏切りには法的手段で厳正な対処を

「入籍日」まで指定しておきながら既婚者であることを隠し続けた行為は、人間の信頼を根底から破壊する許されざる加害行為です。

土壇場での独身偽装や婚約破棄に直面した際は、泣き寝入りせずに法的な権利を正しく行使し、受けた精神的苦痛に見合う償いを求めることが重要です。証拠の保全から法的な請求手続きまで、適切なステップを踏んで冷静に対処していきましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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