結納金・結納品」をやり取りした後に相手の既婚が発覚した場合の精算

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて結婚を前提に交際し、結納金や結納品を受け取った後に相手が既婚者であることが発覚しました。受け取った結納金は返還しなければならないのでしょうか?また、こちらが負担した結婚準備費用や精神的苦痛に対する賠償はどのように請求できますか?
A 独身を偽った婚姻予約(婚約)は詐欺的要素を含む不法行為であり、原則として無効または取消しの対象となります。そのため、受け取った結納金は法律上の原因のない利益(不当利得)として返還義務が生じる可能性が高いです。一方で、あなたが支出した式場キャンセル料や精神的苦痛に対する損害賠償(貞操権侵害・婚約破棄に基づく損害賠償)を加害者に請求することが可能です。

はじめに:独身偽装と結納金トラブルの深刻さ

結婚を真剣に考えて交際を進め、結納まで済ませた段階で、実は相手が既婚者だったという事実が発覚するケースがあります。これは単なる恋愛のトラブルにとどまらず、法的・経済的に極めて重大な問題です。

相手の詐欺的な行為によって人生設計を狂わされた被害者の方々にとって、費やした時間や精神的苦痛の回復はもちろんのこと、経済的な清算を適正に行うことが極めて重要になります。独身偽装による交際は法的保護に値せず、厳格な法的対応が求められます。

本記事では、結納金の法的性質受け取った金品の精算方法、そして被害者側が支出した費用の全額回収に向けた法的手続きについて詳しく解説します。


1. 結納金の法的性質と既婚者発覚時の取扱い

日本の慣習において、結納金は「婚姻が成立すること」を前提として授受されるものです。民法上の解釈としても、婚約の成立およびその後の婚姻達成を解除条件(または停止条件)とする贈与契約、あるいは一種の合意に基づく金銭のやり取りと位置づけられます。

婚約の無効・取消しと不当利得返還義務

相手が最初から既婚者であった場合、日本の法律では重婚は認められていないため、そもそも法的な婚姻関係を結ぶことは不可能です。

  • 相手が独身であると偽って婚約や結納を行った場合、その婚姻予約は錯誤または詐欺によるものであり、無効または取り消しうるものとなります。
  • 婚姻関係が成立しないことが確定(あるいは発覚)した場合、結納金を受領する法律上の原因が消滅します。
  • その結果、原則として受領した結納金は相手方(既婚者側)へ返還しなければならない法的な義務が生じます

「騙された被害者なのだから、結納金は慰謝料の代わりに手元に残してよいのではないか」と考える方もいらっしゃいますが、法的な理論構成としては、結納金の返還請求権と、こちらからの損害賠償請求権(慰謝料や実費請求)を相殺する手続きを踏むのが一般的です。


2. 被害者側が支出した費用の全額回収(損害賠償請求)

独身を偽った既婚者との交際および結婚準備において、被害者側が経済的・精神的な損害を被ることは多大です。これらは民法第709条に基づく不法行為による損害賠償として、加害者に全額請求することが可能です。

回収対象となる主な費用の例は以下の通りです。

  • 結納式にかかった会場費や飲食代、衣装代
  • 結婚式場の手付金やキャンセル料
  • 新居の契約費用、家具・家電の購入費
  • 結婚指輪の購入費用
  • 婚約期間中に相手のために支出した高額なプレゼントや旅行代金など

これらの費用は、「相手が独身であり、誠実に結婚する意思と能力がある」と誤信させられたがゆえに発生した損害です。したがって、因果関係の認められる損害として全額を相手に請求する権利があります


3. 貞操権侵害および精神的苦痛に対する慰謝料

経済的な費用の回収に加え、見過ごせないのが精神的損害に対する慰謝料です。

独身と偽って性交渉を伴う交際関係を結ぶ行為は、性的自己決定権や貞操権を違法に侵害するものです。さらに、結婚式や結納といった社会的儀式まで行わせた悪質な事案においては、精神的苦痛の度合いも極めて高くなります。

慰謝料額に影響する要素

  • 既婚を隠していた期間の長さ
  • 婚姻の具体化の程度(結納、両親への挨拶、式場予約の有無)
  • 加害者の欺瞞(ぎまん)性の高さや悪質性、反省の態度
  • 被害者側が受けた社会的・精神的ダメージの大きさ

こうした諸事情を総合的に考慮し、適正な慰謝料の獲得を目指します。


4. 実際のトラブル解決に向けたステップと注意点

既婚者による独身偽装・結納トラブルに直面した際、感情的になって直接連絡を取ったり、SNS等で事実を拡散したりすることは、かえって名誉毀損や脅迫などのトラブルに発展するリスクがあるため避けるべきです。

適正かつ確実に解決を図るためには、以下のステップを踏むことが重要です。

  • 証拠の保全:結納金の授受を示す領収書、結納品の写真、結婚式場の契約書、相手が独身と偽っていたことを示すメッセージ(LINEやメール)などをしっかりと保存します。
  • 専門家への相談:不貞問題や貞操権侵害、男女トラブルに精通した弁護士に相談し、法的な構成や請求額の算定を依頼します。
  • 弁護士を通じた交渉:代理人弁護士を通じて、結納金の精算と損害賠償金・慰謝料の支払いを一括して求める示談交渉を行います。任意の交渉で解決しない場合は、訴訟提起も含めた法的手続きを検討します。

結納金返還と損害賠償請求を適正に行うために

結納や婚約の段階で相手の既婚が発覚した場合、法的には結納金の不当利得返還義務が生じる一方で、結婚準備費用の実費や貞操権侵害に基づく多額の慰謝料を相手に請求することができます。

独身偽装という卑劣な加害行為に対し、泣き寝入りする必要は一切ありません。客観的な証拠を確実に確保した上で、法理論に基づいた適正な金銭精算と損害賠償請求を冷静に実行することが、被害からの回復と平穏な日常を取り戻すための確実な道筋となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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