婚約中の既婚男性が「妻の存在を隠して二重生活」を送っていた場合の追及

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれ本宅と新居を行き来する二重生活をされた挙句、婚約破棄されました。どのような法的手続きで慰謝料を請求できますか?
A 【民法709条に基づく貞操権侵害および婚約不当破棄として、高額な慰謝料請求(相場100万〜300万円以上)が可能です。】妻子を隠して二重生活を送り結婚の約束をした行為は、被害者の人生の選択権を不当に奪う悪質な欺罔行為であり、明確な不法行為に該当します。
【泣き寝入りせず弁護士に相談し、二重生活の証拠を確保して法的責任を追及すべきです。】チャット履歴や新居の契約書、婚約指輪などの証拠を集め、弁護士を通じて示談交渉や慰謝料請求を行うことで、精神的苦痛に見合った適切な賠償金を得ることができます。

独身偽装と二重生活がもたらす深刻な法的問題

「まさか自分が既婚者の二重生活に巻き込まれていたなんて…」 交際相手から独身と偽られ、結婚の約束(婚約)まで交わした後に、実は妻や子供がいることが発覚する。本宅とは別に新居を用意し、出張や仕事と称して完璧に二重生活を演じ分けていた場合、被害を受けた側の精神的衝撃は計り知れません。

このような事案は、単なる「不倫トラブル」の枠を超え、加害者男性による一方的な貞操権侵害および婚約不当破棄という重大な不法行為に該当します。こうした悪質な独身偽装被害に直面した際は、法的根拠に基づいた冷静なアプローチが求められます。

本記事では、既婚隠し・二重生活を隠して交際・婚約した男性に対する法的責任の追及方法と、被害者が泣き寝入りしないための重要ポイントを詳しく解説します。


1. 既婚隠し・二重生活における法的責任の根拠

独身を装って女性と交際し、さらに婚約関係にまで至った場合、法的には主に2つの大きな権利侵害が成立します。

貞操権(性的な自由と自己決定権)の侵害

人間は、誰と親密な関係になり、誰と性交渉を行うかを自らの意思で決定する権利(自己決定権)を持っています。相手が「既婚者」であることを知っていれば絶対に交際や性交渉をしなかったにもかかわらず、独身であると巧妙に偽ってこれを行わせた場合、相手の性的な自己決定権、すなわち貞操権を侵害したとみなされます(民法709条)。

婚約破棄(不当破棄)による損害賠償責任

結婚の約束(婚約)を一方的に破棄することは、正当な理由がない限り不法行為となります。特に、最初から結婚する意思がない(重婚は法律上できないため)にもかかわらず婚約を持ちかけた場合や、既婚者であることを隠して婚姻関係を前提とした同棲や新居の契約までさせていた場合は、悪質性が非常に高いと判断されます。


2. 弁護士解説:悪質な二重生活が慰謝料増額事由になる理由

裁判実務において、独身偽装や貞操権侵害における慰謝料の金額は、加害者の欺瞞(ぎまん)の悪質性や、被害者が被った精神的苦痛の大きさに応じて算定されます。本宅と新居を行き来する「二重生活」という特殊な状況は、以下の理由から慰謝料の大幅な増額事由となります。

  • 計画性と悪質性の高さ: 単なる魔が差した浮気ではなく、生活圏を完全に分けて長期間にわたり巧妙に嘘を突き通している点。
  • 人生計画の重大な破壊: 結婚適齢期を不毛な関係に費やさせられたり、新居への引越しやキャリアの変更を余儀なくされたりするなどの実害。
  • 精神的負荷の大きさ: 発覚時のショックに加え、「騙されていた」という屈辱感や絶望感が極めて深い点。

巧妙に二重生活を構築し、被害者に結婚の夢を抱かせながら実際には家庭を持っていたという事実は、被害者の尊厳を踏みにじる極めて悪質な行為です。客観的な証拠を揃えることで、法的に厳正な責任を追及することが可能です。


3. 泣き寝入りしないために!今すぐ確保すべき証拠

二重生活を送る既婚男性に対して慰謝料を請求し、有利に話を進めるためには、確実な証拠の収集が不可欠です。以下のような証拠が手元にあるか確認してみましょう。

  • 婚約・結婚を匂わせる証拠
    • プロポーズの言葉が残されたメッセージアプリの履歴(LINEやメール)
    • 結婚指輪の購入レシートや、式場の見学予約・見積書
    • 両親への挨拶や、将来の生活設計に関するやり取り
  • 二重生活・既婚者であることの証拠
    • 既婚者であることを裏付ける戸籍謄本(弁護士会照会等で取得可能)
    • 新居の賃貸契約書(加害者の名義や、生活実態を示すもの)
    • 本宅と新居を行き来しているスケジュールや、それを裏付ける交通系ICカードの履歴、領収書など
  • 精神的苦痛や損害を示す証拠
    • 心療内科や精神科を受診した際の診断書
    • 転居費用や家具の購入費用などの実費が分かる領収書

4. 証拠集めや交渉の壁:専門家のサポートを受ける重要性

二重生活の発覚直後は、パニックやショックで冷静な判断が難しくなるものです。また、相手の男性が社会的地位や家庭を守るために、嘘を重ねて証拠隠滅を図るケースも少なくありません。

ご自身ひとりで相手と対峙しようとすると、言いくるめられたり、連絡を断絶されたりする危険性があります。内容証明郵便の発送を用いた正式な慰謝料請求や、その後の示談交渉は、法律の専門家である弁護士に代理人を依頼することが最も確実で安全な解決への近道となります。


まとめ:悪質な既婚隠し・二重生活の被害に直面したとき

婚約中であるにもかかわらず、妻の存在を隠して二重生活を送っていた男性の行為は、被害者の人生の選択権を奪う許されざる不法行為です。自身の尊厳を守り、正当な賠償金を勝ち取るためには、感情的な対立を避け、客観的な証拠にもとづいた法的なアプローチが不可欠となります。

「自分が騙されていたという事実を受け止めきれない」「どこから手をつければいいか分からない」と一人で抱え込んでしまう前に、まずは専門の弁護士に相談し、自身の権利を守るための具体的な一歩を踏み出してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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