独身と偽って交際を重ね、挙句の果てに「家庭がある」ことが発覚する――。このような独身偽装交際および貞操権侵害のトラブルにおいて、被害に遭われた方が最も苦しむのは「相手が嘘の結婚の約束をしていたこと」をどうやって証明するかという点です。
このような理不尽な被害に直面した方々に向けて、本記事では二人に共通の知人に対して「一度離婚して再婚しよう」とまで宣言していた既婚男性の事例を取り上げ、第三者の証言が持つ法的価値や、裁判実務における優位性について解説します。
1. 独身偽装交際と貞操権侵害の法的枠組み
独身であると偽り、結婚を匂わせたり具体的な約束をしたりして性交渉や長期間の交際関係を結ばせる行為は、民法第709条の不法行為(貞操権侵害および結婚詐欺的行為)に該当します。
最高裁判所の判例等の法理に照らしても、性的な自己決定権や、婚姻関係を結ぶにあたって誠実に向き合われるべき法益は、法律上保護されるべきものとされています。相手が既婚者であると知っていれば決して交際も性交渉も選ばなかった場合において、独身と欺いて関係を強要・継続した行為は、慰謝料請求の対象となります。
しかし、裁判では「結婚を約束したか」「騙す意図があったか(故意・過失)」について、被害者側が立証責任を負うことになります。二人きりの密室での会話だけでは、相手にしらばっくれた際に証拠不足となってしまうリスクが伴います。
2. 知人への「結婚宣言」が持つ圧倒的な証明力
ここで重要となるのが、事件当時に周囲の人間に対してどのように振る舞っていたかという点です。今回の事例のように、二人に共通の知人に対して男が「一度離婚して再婚しよう」と宣言していた場合、それは法的にどのような意味を持つのでしょうか。
客観的な「婚姻意思」の立証
二人の間だけで「結婚しようね」と囁き合っていた場合、後になって男側から「あれは冗談だった」「そんな約束はしていない」と主張された際に崩れやすくなります。しかし、第三者(共通の知人)の前で公然と「再婚する」と宣言していた事実は、その場しのぎの嘘ではなく、客観的に結婚を前提とした真剣な交際を演出していた動かぬ証拠(間接事実)となります。
「騙す意図(悪質性)」の裏付け
単に独身と偽っていただけでなく、周囲の目を欺き、さらには共通の知人まで巻き込んで「再婚宣言」をしていたという経緯は、加害者の欺罔行為の悪質性や計画性を浮き彫りにします。裁判官に対して「被害者がいかに深く結婚を信じ込まされていたか」を強烈に印象付ける要素となります。
3. 知人の証言を裁判で最大限に活かすためのステップ
知人の証言を法的な武器として確実なものにするためには、感情的に動くのではなく、冷静かつ緻密なステップを踏む必要があります。
-
知人の記憶が鮮明なうちに「陳述書」や「メモ」を残す 知人協力者には、いつ、どこで、どのような文脈でその宣言を聞いたのかを詳細に思い出してもらい、署名押印付きの陳述書としてまとめておくことが極めて有効です。
-
LINEやSNS等のやり取りの保全 「今度、〇〇(知人)にも紹介するよ」「いつ離婚して迎えに行くか、あの時話した通りだから安心して」といった、知人の存在や結婚宣言を裏付けるメッセージがSNSやチャットに残っていないか、直ちにスクリーンショット等で保全しましょう。
-
弁護士を通じた法的手続きへの移行 個人間で知人を引き合いに出して相手と交渉しようとすると、相手が逆上したり、知人に口裏合わせを工作したりする危険性があります。代理人弁護士を通じて内容証明郵便を送達し、裁判や調停の場において公式な証拠として提出する体制を整えるのが賢明です。
4. 既婚者の嘘による結婚の約束違反に直面したとき
「一度離婚して再婚する」という言葉を信じ込まされ、それが嘘であったと発覚した際の精神的ショックと被害は計り知れません。特に共通の知人前での宣言といった客観的状況は、相手の騙す意図や婚姻の約束を立証する上で極めて有力な切り札となります。
感情的な対立や個人間での交渉は、証拠の隠滅や言動の翻弄を招くおそれがあるため、法的な視点から冷静に証拠を整理し、適切なアプローチで慰謝料請求や法的責任の追及を進めることが重要です。独身偽装交際や貞操権侵害にお悩みの方は、専門的な知識を持つ弁護士への相談を視野に入れてみてください。