既婚男性が「ハネムーン(新婚旅行)の予約」までしていた場合のキャンセル料

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽っていた交際相手の男性から新婚旅行の予約をさせられ、その後既婚者であることが発覚して婚約破棄に至りました。旅行代理店に支払うことになった多額のキャンセル料は請求できますか?
A はい、民法709条に基づく不法行為責任(貞操権侵害および婚約破棄)として、キャンセル料の実費全額を損害賠償として請求することが法的に可能です。さらに、精神的苦痛に対する慰謝料も別途請求できます。

独身であると嘘をついて交際を続け、結婚の約束までした挙句、ハネムーン(新婚旅行)の予約や式場の手続きを進めさせていた――。このような悪質なケースが発覚した場合、被害に遭われた方の精神的ショックは計り知れません。

それだけでなく、旅行のキャンセル料や諸手続きの費用など、経済的な実害まで被るという「ダブルトラブル」に発展するケースが後を絶ちません。

この記事では、独身偽装とハネムーン予約にまつわるキャンセル料の法的請求方法について詳しく解説します。

独身偽装とハネムーン予約における法的問題

独身と偽って交際し、結婚を匂わせたり具体的な婚約話をすすめたりする行為は、単なるモラル違反にとどまりません。民法上の「貞操権」や「婚姻関係を形成する自由」を違法に侵害する行為(不法行為:民法709条)に該当します。

被害者が「相手は独身である」と信じ込まされた結果として発生した経済的損害は、加害男性に対して法的責任を追及する大きな柱となります。

請求できる主な損害項目

以下のような費用は、法的因果関係が認められる損害として請求の対象になります。

  • 海外旅行や国内ハネムーンのキャンセル料(実費全額)
  • 式場やフォトスタジオのキャンセル料・手付金放棄損
  • 結婚指輪や新生活準備のために購入した費用のうち転用できないもの
  • 精神的苦痛に対する慰謝料

キャンセル料実費を全額回収するための法的アプローチ

旅行代理店や航空会社、ホテルに対するキャンセル料は、規約に基づいて発生します。出発日が迫っていればいるほど、その金額は高額になります。

1. 証拠の確保がすべての出発点

キャンセル料の請求および慰謝料請求を有利に進めるためには、以下の証拠を確実に保全することが不可欠です。

  • 旅行代理店からのキャンセル料請求書や明細書
  • 予約完了メールやクレジットカードの明細(支払いの証明)
  • 男性が「結婚しよう」「新婚旅行に行こう」とリードしていたことを示すLINEやメールの履歴
  • 既婚者であることを隠していた(独身と偽っていた)ことが分かるやり取り

2. 内容証明郵便による請求

口頭での請求は、相手に無視されたり「そんな約束はしていない」「勝手に予約した」などと責任転嫁されたりするリスクがあります。そのため、弁護士名義で内容証明郵便を作成し、キャンセル料の実費および慰謝料の支払いを法的な根拠とともに請求するのが定石です。

独身偽装トラブルにおける注意点と解決への道筋

独身偽装や貞操権侵害のトラブルにおいて、当事者同士で話し合おうとすると、男性側が弁護士を立てて逃げに入ったり、連絡を絶ったりするケースが少なくありません。

また、相手の配偶者から逆に「不貞行為だ」として慰謝料を請求されるといった予期せぬトラブルに巻き込まれる危険性もあります。

泣き寝入りせず、支払ったキャンセル料や損害を適正に回収するためには、法的な根拠に基づいた正確なアプローチが不可欠です。同様の被害にお悩みの方は、早期に専門家への相談を検討することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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