結婚準備で支出した費用(家具・家電・引っ越し)」の全額請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて交際し、結婚を前提に新生活の準備を進めて家具や家電の購入、引っ越し費用等を支払いましたが、相手が既婚者であることが発覚しました。使ったお金は全額請求できますか?
A はい、民法709条に基づく不法行為として、結婚準備のために支出を余儀なくされた実費(家具・家電代、引っ越し費用、敷金・礼金など)の全額を損害賠償として請求できる可能性が高いです。法的要件を満たした証拠を揃えることで、相手に対して金銭的補償を求めることができます。

「独身だと思い込み、結婚の約束を信じて新居の準備を進めていたのに、実は既婚者だった……」 このような悪質な独身偽装(貞操権侵害および婚約破棄に準ずる事案)に直面された方にとって、精神的なショックは計り知れないものがあります。

それだけでなく、新生活のために買い揃えた家具や家電、引っ越しの初期費用など、経済的な実損害も深刻な問題です。

この記事では、独身を偽った相手に対して結婚準備費用を全額請求するための法的アプローチについて詳しく解説します。

1. 独身偽装における「結婚準備費用」の法的性質

相手が既婚者であることを隠して結婚を匂わせ、交際や同棲、新生活の準備をさせた行為は、個人の意思決定権や貞操権を著しく侵害する違法行為(民法709条の不法行為)に該当します。

このような状況下で被害者が支出した費用は、「既婚者でなければ決して発生しなかった出費」であり、法的には不法行為と相当因果関係にある損害として位置づけられます。

請求できる主な費用の具体例

  • 新居の契約にかかった敷金・礼金・仲介手数料
  • 引っ越し業者に支払った運送費
  • 新生活のために購入した大型家具(ベッド、ソファ、ダイニングセットなど)
  • 新生活用の家電製品(冷蔵庫、洗濯機、テレビなど)
  • 結婚式場の手付金やキャンセル料(発生した場合)

2. 全額回収を実現するための重要なポイント

結婚準備費用を相手に請求し、しっかりと回収するためには、いくつかの重要な実務上のステップがあります。

請求にあたって押さえておくべき事項

  • 費用の領収書や明細の確保: レシート、クレジットカードの利用明細、銀行振込の控えなど、実際に自分が支払ったことを証明する資料をすべて集めておきます。
  • 独身偽装の客観的証拠: マッチングアプリのプロフィール画面、独身だと嘘をつかれたLINEやメールのやり取り、婚約の事実を裏付けるメッセージなどを保存しておきます。
  • 購入した物品の現状確認: 家具や家電が現在どこにあるのか、処分したのか、自身が保持しているのかなどを明確にしておきます。

3. 既婚者側からの反論と弁護士介入のメリット

相手方と直接交渉を試みると、「勝手に買ったものだ」「自分もお金を出した」などと責任逃れの主張をしてくるケースが少なくありません。また、相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求されるトラブルに発展するリスクも考慮しなければなりません。

弁護士が代理人として介入する強み

  • 相手方本人との直接交渉を避けることができ、精神的な負担を大幅に軽減できます。
  • 内容証明郵便を用いて法的根拠に基づいた請求を行うことで、相手方にプレッシャーを与え、話し合いのテーブルに引き出すことができます。
  • 慰謝料請求と結婚準備費用の実費請求をトータルで組み立て、総合的な解決を目指すことができます。

まとめ

独身を偽って結婚の約束を交わし、多額の準備費用を負担させる行為は決して許されるものではありません。失われた時間や精神的苦痛を完全に消し去ることは難しくとも、経済的な実損害を取り戻すことは法的な正当な権利です。

独身偽装による結婚準備費用の回収や慰謝料請求でお悩みの方は、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家へ相談し、法的根拠に基づいた適切な解決を目指すことをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP