独身と偽って交際を重ね、さらに結婚の約束(婚約)までしていた相手が既婚者であると発覚したとき、被害者が受ける精神的苦痛は計り知れません。民法上の不法行為(民法709条)に基づき、高額な慰謝料を請求することは当然の権利です。
しかし、責任を追及された加害者の既婚男性が、「もう金がないから自己破産して踏み倒す」などと脅し文句を口にして逃れようとするケースが後を絶ちません。
1. 独身偽装と婚約破棄がもたらす重大な法的責任
独身であると騙して肉体関係を結ぶ行為は、性的な自由や人格的利益を侵害する「貞操権侵害」に該当します。さらに、その上で結婚を匂わせたり、実際に婚約状態に至ったりしていた場合、その悪質性は非常に高くなります。
このようなケースでは、単なる不倫・浮気のレベルを超えて、以下のような複数の法的責任が発生します。
- 貞操権侵害および欺瞞的な交際による精神的損害賠償義務
- 婚約破棄(正当な理由のない婚約解消)に伴う損害賠償義務
- 婚姻を前提として費やした費用(結納金、新居準備費用、式場キャンセル料など)の賠償義務
被害者が正当な慰謝料を請求した際、加害者が「支払う資力がない」「自己破産するから無駄だ」と主張し始めることがありますが、法律はこのような悪質な加害者を安易に保護しません。
2. 自己破産しても消えない?「非免責債権」の仕組み
自己破産の手続きが裁判所で認められると、原則としてすべての借金や金銭債務の支払い義務が免除(免責)されます。しかし、破産法では被害者救済の観点から、「免責されない債権(非免責債権)」を定めています。
その代表例の一つが、破産法253条1項2号に規定されている「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」です。
ここでの「悪意」とは何か?
法律用語における「悪意」とは、単なる「意地悪をしてやろう」という感情的な悪意ではありません。「被害者に損害を与えることを認識しながら、あえてその行為に及んだ」という積極的な害意(故意の悪質性)を意味します。
裁判例上、以下のような事情がある場合、「悪意で加えた不法行為」と認められやすくなります。
- 最初から既婚者であると隠す意図があり、発覚を免れるために長期間にわたって巧妙に嘘を重ねていた場合
- 子供がいることや家庭があることを隠し通しながら、結婚を匂わせて肉体関係や金銭的利益を得ていた場合
- 被害者の人生を狂わせることを認識しながら、自己の欲望のために計画的・継続的に欺いていた場合
したがって、単なる過失による事故などとは異なり、周到に独身を偽って相手を絶望させた加害者の行為は、まさに「悪意の不法行為」に該当する可能性が高いといえます。
3. 破産逃れを防ぎ、債権を守り抜くための法的アプローチ
既婚男性が実際に自己破産の申し立てを行ったとしても、自動的に慰謝料が帳消しになるわけではありません。被害者側が適切なアクションを起こす必要があります。
① 破産手続における「非免責債権」の主張
加害者が破産手続を開始した場合、裁判所や破産管財人に対して、当該慰謝料債権が破産法253条1項2号に規定する「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」である旨をしっかりと主張・立証する必要があります。
② 訴訟や和解調書における文言の工夫
将来的な破産リスクを見据え、示談書や裁判上の和解調書を作成する段階から、法的構成を緻密に練っておくことが極めて重要です。単なる「金銭消費貸借契約」や曖昧な「慰謝料」としてしまうと、破産手続きの中で一般債権として処理されてしまうリスクが高まります。
「貞操権侵害および婚約破棄に伴う不法行為に基づく損害賠償金」であることを明確に記録し、その悪質性を客観的に裏付ける証拠(LINEのやり取り、婚約指輪、両親への挨拶の記録など)を保全しておくことが重要です。
4. 独身偽装による破産逃れは法的対抗で阻止できる
「自己破産する」という言葉は、責任逃れをしたい加害者がよく使う常套句にすぎません。独身を偽る悪質な貞操権侵害や婚約破棄は「悪意の不法行為」に該当し得るため、法的要件を満たして適切に主張・立証を行えば、破産手続を経ても支払義務を免れない非免責債権として守り抜くことが可能です。
相手の脅しに屈して泣き寝入りすることなく、証拠を確実に保全した上で、法律の専門家である弁護士とともに毅然とした法的措置を進めていきましょう。