プロポーズ・親挨拶後の既婚発覚に対し弁護士が300万円回収したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q プロポーズを受け、お互いの親への挨拶も済ませて式場まで予約した後に相手が既婚者であることが発覚しました。このような悪質な独身偽装に対し、高額な慰謝料を請求することは可能ですか?
A はい、民法709条に基づく貞操権侵害や不法行為として、高額な慰謝料請求が可能です。親への挨拶や式場の予約といった結婚に向けた具体的な準備が進んでいたケースでは精神的苦痛が極めて大きいと評価され、弁護士の交渉により300万円の高額賠償を獲得した実例モデルもあります。

独身と偽って交際を重ね、プロポーズや両親への挨拶、さらには結婚式場の予約まで進めた挙げ句、実は既婚者であったことが発覚する――。このような被害に遭われた方の精神的ショック、そして人生設計を狂わされた怒りは計り知れません。

独身偽装交際・貞操権侵害に関する深刻なご相談は数多く寄せられています。本記事では、プロポーズや親挨拶の後に既婚発覚したケースにおける法的責任と、弁護士の介入によって300万円の慰謝料を一括回収した解決モデルについて、詳しく解説します。

1. プロポーズ後の既婚発覚が「貞操権侵害」にあたる理由

独身と偽って性的関係を持つ行為、あるいは結婚の約束を匂わせて交際する行為は、法的に保護されるべき「性的な自己決定権」や「婚姻関係を結ぶ自由(貞操権)」を不当に侵害する行為として、民法上の不法行為(第709条)を構成します。

単に「恋人に嘘をつかれた」というレベルではなく、以下のような婚姻に向けた具体的なステップを踏んでいる場合、違法性の程度は著しく高くなります。

  • お互いの両親への挨拶を済ませていた
  • 婚姻届の証人を頼んでいた、または記入していた
  • 結婚式場の仮予約や具体的なプランニングを進めていた
  • 新居探しや家具の買い替えを行っていた

これらは、被害者が相手の「独身であること」を完全に信用し、人生の重大な決断を下していた動かぬ証拠となります。

2. 慰謝料の金額を押し上げる要素とは?

貞操権侵害における慰謝料の相場は、交際期間や欺く行為の悪質性、肉体関係の有無などによって変動します。しかし、プロポーズや親挨拶といった「結婚への信頼を深く裏切る事実」がある場合、一般的な不倫・浮気トラブルの慰謝料を大きく上回る金額が認められやすくなります。

慰謝料が高額化する主な要素としては、以下の点が挙げられます。

  • 欺瞞(ぎまん)の期間と巧妙さ:どれほど長期間にわたって独身を偽り続けたか
  • 婚姻に向けた進行度:プロポーズ、両親への挨拶、式場予約など、社会的・形式的なステップの有無
  • 精神的・肉体的影響:心身の不調(適応障害やうつ病など)により通院や退職を余儀なくされたか
  • 妊娠・中絶の有無:独身と信じ込まされた状態で妊娠・中絶という不可逆的な選択を強いられた場合

3. 【解決モデル】弁護士交渉で300万円を一括獲得した事例

実際に多くの被害者救済で行われているトラブル解決モデルをご紹介します。

相談者の状況(30代女性)

マッチングアプリを通じて知り合った男性と約1年半交際。相手から熱烈なアプローチを受け、プロポーズを受諾。お互いの実家へ挨拶に行き、結婚式場のブライダルフェアに参加して日取りの仮押えまで行っていた。しかし、男性の休日の不審な行動を不審に思った相談者が調査したところ、既婚者であり、妻子が同居していることが発覚。男性は「離婚するつもりだった」と言い訳を繰り返したため、法的措置を決意して専門家に相談に来所された。

弁護士のアプローチ

相手男性に対し、以下を厳格に主張しました。

  • 独身であると虚偽の告知をして交際および性的関係を継続させたことの重大な違法性
  • プロポーズおよび両親への挨拶、式場予約という極めて悪質な婚姻の偽装
  • 慰謝料請求として350万円を提示し、誠意ある対応がない場合は法的訴訟および勤務先への事実告知も含めた法的手段の検討

最終的な結果

男性側は訴訟に発展して職場や家族に既婚隠蔽が発覚することを強く恐れ、代理人弁護士を通じて和解交渉を申し入れてきました。最終的に、当方の請求をほぼ受け入れる形で、慰謝料300万円を一括で支払う旨の合意書(公正証書)を締結し、無事に全額回収を完了しました。

4. 既婚発覚時に被害者が絶対にやってはいけない注意点

怒りと絶望のあまり、感情的な行動に出てしまうと、かえってご自身が不利な状況に追い込まれるリスクがあります。以下の点には十分注意してください。

  • SNSやネットへの書き込み・暴露:感情に任せて相手の個人情報やメッセージをSNSに晒すと、名誉毀損やプライバシー侵害として、逆に相手から損害賠償を請求される恐れがあります。
  • 相手の配偶者への連絡の自己判断:相手の妻(夫)へ連絡すること自体は法的に禁止されているわけではありませんが、連絡の仕方やタイミングを誤ると、予期せぬダブルトラブル(泥沼化)に発展することがあります。
  • 証拠の隠滅・不足:怒りでLINEを即座にブロックしたり、チャット履歴を削除したりすると、慰謝料請求の決定的な証拠が失われてしまいます。

5. ダブルトラブル(相手の配偶者からの逆請求)への備え

独身偽装交際の被害者が直面する大きな恐怖の一つに、「自分は独身だと騙されていたのに、相手の配偶者から不貞行為として慰謝料を請求されるのではないか(ダブルトラブル)」という懸念があります。

民法上、不貞慰謝料が成立するためには「故意または過失(既婚者であると知りながら、または知ることができたのにあえて関係を持ったこと)」が必要です。完全に騙されており、過失すらない(常識的な注意を払っても既婚者だと見抜けなかった)場合、相手の配偶者からの請求に対して法的責任を負う必要はありません。

しかし、配偶者側の弁護士から突然内容証明郵便が届くなど、二次的なトラブルに巻き込まれるリスクもあるため、独身偽装が発覚した段階で早めに専門家に相談することが極めて重要です。

6. まとめ:泣き寝入りせず、適正な賠償と平穏な日常を取り戻すために

プロポーズや親挨拶の後に既婚者であることが発覚したショックは、言葉では言い表せないほどのものです。「騙された時間と労力は戻らない」と絶望して泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。

しかし、法的な正義に基づき、独身偽装や貞操権侵害に対しては適切な慰謝料を請求する権利があなたにはあります。証拠を保全した上で弁護士などの専門家に早期に相談し、正当な賠償金を獲得して人生の再スタートを切るための第一歩を踏み出しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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