結婚式・披露宴の仮予約金(数百万円)」のキャンセル代の賠償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて結婚式の準備を進め、式場の仮予約金やキャンセル料として数百万円の損害を被りました。相手に全額請求できますか?
A はい、相手が既婚者である事を隠して結婚の約束をした場合、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害および結婚詐欺的行為)が成立します。結婚式場のキャンセル料や予約金などの実費損害は、その違法な行為と因果関係があるため、加害者に対して全額(または法的責任に応じた割合)の賠償を請求することが可能です。

独身と偽って交際を重ね、挙句の果てには結婚式の準備段階になってから既婚者であることが発覚する――。このような悪質な「独身偽装交際」や「貞操権侵害」の被害において、精神的な苦痛はもちろんのこと、経済的な実害が深刻な問題となるケースが後を絶ちません。

特に、結婚式場を仮予約していたり、すでに高額なキャンセル料が発生してしまったりしている場合、その金銭的負担は被害者にとって耐え難いものです。


1. 独身偽装と結婚式準備における法的問題点

既婚者が独身であると偽り、結婚を前提として交際を進める行為は、単なる不倫関係とは一線を画します。相手に「この人と結婚できる」と誤信させ、人生の重大な選択を誤らせる行為であり、法的には貞操権侵害および不法行為(民法709条)に該当します。

結婚式場の仮予約金・キャンセル料が発生する背景

結婚を真剣に考えていた被害者は、加害者的巧みな嘘を信じ込み、両親への挨拶や、結婚式場の見学、さらには披露宴の仮予約や内金の支払いを進めてしまいます。

その後、突然の破局や既婚者であることが発覚した事実により、以下のような経済的損害が表面化します。

  • 式場の仮予約金(デポジット)の没収
  • 約款に基づく高額なキャンセル料・違約金
  • 婚礼衣装のレンタル手付金やキャンセル費用
  • 新居の契約金や家具購入費用など

これらの金銭は、すべて「結婚できる」という加害者の虚偽の前提がなければ発生しなかった出費であり、法律上の損害賠償請求の対象となります。


2. キャンセル代や仮予約金を請求するための法的根拠

民法709条では、「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。

請求が認められる損害の範囲

裁判実務において、独身偽装による精神的苦痛に対する慰謝料に加え、以下のような財産的損害(積極損害)の賠償が認められる傾向にあります。

  • 結婚式場のキャンセル料実費: 式場との契約解除に伴い支払わざるを得なかった実費。
  • 仮予約金・手付金: すでに支払って戻らない金員。
  • 準備のために購入した物品の費用: 婚姻関係を前提として購入し、流用が難しいもの(ただし、客観的な価値や損益相殺の考慮が必要な場合もあります)。

これらの費用を自腹で負担する必要は一切ありません。加害者の欺瞞行為によって生じた経済的損失であるため、全額またはそれに準ずる金額を加害者に請求していくことになります。


3. 泣き寝入りしないための実務上の重要ポイント

結婚式場のキャンセル代や慰謝料を相手に請求するにあたり、証拠の確保と法的な交渉手順が極めて重要になります。

① 証拠の徹底的な確保

相手が「そんな約束はしていない」「勝手に式場を予約した」と言い逃れをするケースが少なくありません。以下の証拠を可能な限り保全してください。

  • 結婚式の話をしていた際のLINEやメールの履歴
  • 式場の見積書、仮予約申込書、領収書、キャンセル料の請求書
  • 相手が独身であると偽っていたことを示すやり取り
  • 精神的苦痛を示す心療内科の診断書(通院している場合)

② 二重のトラブル(ダブルトラブル)への警戒

既婚者であることを隠していた加害者の配偶者から、逆に「不貞行為の慰謝料」を請求されるという不条理なダブルトラブルに巻き込まれる被害者の方も少なくありません。

被害者側は「独身だと騙されて交際していた(欺瞞されていた)」という被害者であり、相手に配偶者がいることを知らなかった(過失がない)場合、配偶者に対する不貞慰謝料の支払い義務は原則として発生しません。

このような複雑な状況下では、個人の交渉では相手のペースに丸め込まれてしまう危険性が高いため、弁護士を代理人として立てることが最善の自衛策となります。


4. まとめ

結婚式場の仮予約金やキャンセル代の負担は、独身偽装という許されざる加害行為から生じた明確な経済的損害です。泣き寝入りすることなく、法的な権利行使を行い、正当な賠償金を勝ち取りましょう。

独身偽装による結婚詐欺的行為や高額なキャンセル料のトラブルにお悩みの方は、一人で抱え込まず、早い段階で法的専門家である弁護士に相談し、適切な証拠をもとに適正な賠償請求を進めることを強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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