既婚隠しに加えて「お金(数百万円)を貸していた・騙し取られた」時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて交際していた相手に「生活費が足りない」「事業資金が必要」などと言われて数百万円を貸しましたが、既婚者であることが発覚しました。慰謝料だけでなく、貸したお金も返してもらえるのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、独身偽装による「貞操権侵害(慰謝料請求)」と、相手に貸し付けたお金の「貸付金返還請求(金銭債権)」は、法的に全く別の請求権です。そのため、双方を同時に請求し、二重で回収していくことが可能です。ただし、口頭だけの約束では証拠不足になるリスクがあるため、専門家とともに慎重な証拠収集と法的手続きを行う必要があります。

独身であると偽って交際関係を結び、さらに金銭を巻き上げるようなケースは、精神的被害だけでなく多大な経済的損害を伴う極めて悪質なトラブルです。

1. 既婚隠しと金銭トラブルが重なる「ダブルの被害」

相手が既婚者であることを隠して近づき、恋愛感情や信頼関係につけ込んで金銭を要求する手口は、民事上の不法行為および債務不履行に該当します。

被害者が直面する問題は、主に以下の2つの側面に分かれます。

  • 精神的被害(貞操権・人格権の侵害): 独身だと信じ込まされ、肉体関係を含む交際を強いられたことに対する精神的苦痛。
  • 経済的被害(金銭的損失): 「お金を貸してほしい」「投資に使いたい」などの名目で相手に渡した資金や、騙し取られた財産。

これらは別個の権利侵害であるため、法的な主張や立証のプロセスもそれぞれ異なります。しかし、同一の相手に対して一括して請求を行うことで、効果的な解決を目指すことができます。

2. 法的根拠に基づく2つの請求

では、具体的にどのような根拠に基づいて請求を行うのでしょうか。それぞれの法的性質を整理します。

貞操権侵害に基づく慰謝料請求

民法第709条(不法行為)に基づき、相手が故意または過失により「結婚している事実を秘して独身と偽り、誤信させて交際・性交渉に及んだ」行為に対して慰謝料を請求します。 最高裁判所の判例等においても、欺瞞によって性的な自己決定権を侵害された場合、不法行為が成立することが認められています。

貸付金返還請求(または詐欺取消・不当利得返還請求)

金銭のやり取りが「貸し借り」であった場合、民法上の消費貸借契約に基づき、貸付金の返還を求めることができます(貸付金返還請求権)。 もし「独身であれば絶対に貸さなかった」「最初から返す意思がなかった(詐欺)」というような悪質な状況が立証できる場合は、詐欺による意思表示の取り消しや、不当利得返還請求としての構成も視野に入ります。

3. 請求を実現するために不可欠な「証拠」

金銭の貸し借りと独身偽装の双方において、最も重要となるのは客観的な証拠です。相手が「もらったお金だ」「お金は借りていない」「独身だと偽っていない」と主張を変える可能性があるためです。

以下のような証拠を可能な限り集めることが、解決への第一歩となります。

  • 金銭のやり取りに関する証拠: 銀行の振込履歴、ATMの利用明細、借用書(金銭消費貸借契約書)、手書きのメモ、LINEやメールでの「お金の貸し借りに関するやり取り」
  • 独身偽装を証明する証拠: 「独身である」と明言しているメッセージ、マッチングアプリのプロフィール画面のスクショ、指輪を外していた状況、偽りの独身証明など

特に、現金の手渡しではなく銀行振込等で履歴を残しておくこと、そして「返済の約束」や「借用書の取り交わし」があるかどうかが、返還請求の成否を大きく左右します。

4. 泣き寝入りしないための弁護士アプローチ

「お金を返してほしい」「慰謝料を支払ってほしい」と個人で相手に詰め寄っても、相手が音信不通になったり、言いがかりをつけて話をそらしたりするケースが後を絶ちません。

弁護士を代理人に立てることで、以下のようなメリットがあります。

  • 法的に有効な書面(内容証明郵便など)の送付: 弁護士名義で通知書を送ることで、相手に心理的なプレッシャーを与え、話し合いのテーブルにつかせることができます。
  • 財産調査と差し押さえの準備: 万が一相手が支払いに応じない場合、訴訟提起や給与・預貯金口座の差押えといった強制執行手続きを見据えた法edTest手続きをスムーズに進められます。
  • 二次被害の防止: 相手と直接連絡を取る必要がなくなるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。

まとめ:既婚隠しと金銭被害の二重請求は早期の法的対応が不可欠

既婚隠しに金銭トラブルが複合的に絡み合う事案では、精神的なショックが大きい一方で、冷静かつ迅速な証拠保全と法的アプローチが求められます。「騙された悔しさ」を正当な権利行使に変えるためには、貞操権侵害に基づく慰謝料請求と貸付金返還請求の両面からアプローチし、相手に逃げ道を与えない体制を構築することが肝心です。泣き寝入りをせず、確実な被害回復を目指すために、法律の専門家である弁護士のサポートを早期にご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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