独身であると信じ込ませて交際関係を結び、さらに「結婚資金」や「新居の頭金」といった名目で金銭をだまし取る悪質な手口が後を絶ちません。被害に遭われた方にとって、金銭的な損失はもちろんのこと、信じていた相手に裏切られた精神的苦痛は計り知れません。
この記事では、結婚準備資金を騙し取られた場合の法的対処法について詳しく解説します。
独身偽装と結婚資金名目の金銭受領が持つ法的問題
単に恋愛感情にもつれたトラブルではなく、結婚を前提とした金銭の授受において嘘があった場合、法的には複数の民事上の問題が発生します。
1. 貞操権侵害と不法行為責任(民法709条)
交際相手が既婚者であるにもかかわらず「独身である」と偽り、肉体関係や深い交際関係を結ぶ行為は、性的な自己決定権(貞操権)を侵害する不法行為にあたります(民法709条)。さらに、そこに「結婚する意思が全くないにもかかわらず結婚を匂わせる」という欺瞞(ぎまん)が加わった場合、不法行為の悪質性がより高まると評価されます。
2. 詐欺的な金銭受領と不当利得
「新居の頭金に充てる」「結婚指輪を買う」「家具を揃える」といった名目で金銭を受け取りながら、実際には既婚者であり、結婚する法的・事実上の能力も意思もなかった場合、そのお金の交付には法律上の正当な原因がありません。したがって、受領者は法律上の原因なく利益を得ていることになり、不当利得返還請求の対象となります。
また、当初から騙す意図があったと認められるケースでは、民事上の不法行為による損害賠償請求の請求項目に、騙し取られた金銭全額を含めて請求することが実務上行われます。
金銭を取り戻すために実践すべき法的アプローチ
騙し取られたお金を取り戻し、精神的な区切りをつけるためには、感情的に連絡を取るのではなく、冷静かつ法的に有効な証拠を揃えてアプローチすることが不可欠です。
相手へのアプローチ手順とポイント
- 客観的な証拠の収集: 結婚資金の名目でお金を渡したことが分かる振込明細書、領収書、LINEやメールなどのやり取り(「新居の頭金として預かる」「結婚しよう」といった文面)、相手の身元情報(既婚者である証拠や嘘の証明)を徹底的に集めます。
- 内容証明郵便による請求: ご自身で直接交渉しても、相手が言い逃れをしたり音信不通になったりするリスクが高いため、弁護士名義で内容証明郵便を発送し、不法行為に基づく損害賠償および不当利得の返還を正式に請求します。
- 示談交渉から法的手続(訴訟)へ: 相手が任意の支払いに応じない場合や誠実な対応を見せない場合は、裁判所を通じた民事調停や損害賠償請求訴訟(裁判)を視野に入れます。
まとめ:泣き寝入りせず適切な法的手段を
独身偽装と結婚資金名目での金銭詐取は、個人の尊厳を踏みにじる許しがたい行為です。「既婚者と知らずにお金を渡してしまった自分が恥ずかしい」「騙された証拠が十分に揃っているか不安」と一人で悩んでしまい、泣き寝入りしてしまうケースは少なくありません。
しかし、法律上の要件を満たすことで、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求を通じて金銭の回収を図ることは十分に可能です。証拠の集め方や内容証明の発送、その後の示談交渉など、法的アプローチに不安がある場合は、早めに男女トラブルや債権回収に強い専門家へ相談することをおすすめします。