結婚準備資金・新居の頭金」の名目で既婚男性にお金を渡してしまった時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽る既婚男性に結婚準備資金や新居の頭金として渡した数百万円を取り戻すことはできますか?貞操権侵害や不法行為として請求する場合の法的根拠や証拠集めのポイントを教えてください。
A 【法的根拠と回収手段】独身と偽って結婚を匂わせ、新居の頭金などの名目でお金をだまし取る行為は、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害・詐欺的搾取)および法律上の原因がない不当利得返還請求の対象となります。支払った数百万円の返還請求に加え、精神的苦痛に対する慰謝料(一般的に100万〜300万円程度が目安)の請求が可能です。銀行振込の控え、LINEやメールでの結婚を約束するやり取り、金銭の使途に関するメモなどを証拠として保全することが極めて重要です。
【弁護士に依頼するメリット】相手が既婚者である場合、相手の妻から逆に不貞行為としての慰謝料を請求されるリスクや、一筋縄ではいかない言い逃れに直面するおそれがあります。弁護士が代理人として交渉や法的手続き(内容証明郵便の送付、示談交渉、訴訟)を行うことで、心理的負担を大幅に軽減しながら、金銭の回収と自身の法的防衛を最も有利かつ迅速に進めることができます。

独身であると信じ込ませて交際関係を結び、さらに「結婚資金」や「新居の頭金」といった名目で金銭をだまし取る悪質な手口が後を絶ちません。被害に遭われた方にとって、金銭的な損失はもちろんのこと、信じていた相手に裏切られた精神的苦痛は計り知れません。

この記事では、結婚準備資金を騙し取られた場合の法的対処法について詳しく解説します。

独身偽装と結婚資金名目の金銭受領が持つ法的問題

単に恋愛感情にもつれたトラブルではなく、結婚を前提とした金銭の授受において嘘があった場合、法的には複数の民事上の問題が発生します。

1. 貞操権侵害と不法行為責任(民法709条)

交際相手が既婚者であるにもかかわらず「独身である」と偽り、肉体関係や深い交際関係を結ぶ行為は、性的な自己決定権(貞操権)を侵害する不法行為にあたります(民法709条)。さらに、そこに「結婚する意思が全くないにもかかわらず結婚を匂わせる」という欺瞞(ぎまん)が加わった場合、不法行為の悪質性がより高まると評価されます。

2. 詐欺的な金銭受領と不当利得

「新居の頭金に充てる」「結婚指輪を買う」「家具を揃える」といった名目で金銭を受け取りながら、実際には既婚者であり、結婚する法的・事実上の能力も意思もなかった場合、そのお金の交付には法律上の正当な原因がありません。したがって、受領者は法律上の原因なく利益を得ていることになり、不当利得返還請求の対象となります。

また、当初から騙す意図があったと認められるケースでは、民事上の不法行為による損害賠償請求の請求項目に、騙し取られた金銭全額を含めて請求することが実務上行われます。

金銭を取り戻すために実践すべき法的アプローチ

騙し取られたお金を取り戻し、精神的な区切りをつけるためには、感情的に連絡を取るのではなく、冷静かつ法的に有効な証拠を揃えてアプローチすることが不可欠です。

相手へのアプローチ手順とポイント

  • 客観的な証拠の収集: 結婚資金の名目でお金を渡したことが分かる振込明細書、領収書、LINEやメールなどのやり取り(「新居の頭金として預かる」「結婚しよう」といった文面)、相手の身元情報(既婚者である証拠や嘘の証明)を徹底的に集めます。
  • 内容証明郵便による請求: ご自身で直接交渉しても、相手が言い逃れをしたり音信不通になったりするリスクが高いため、弁護士名義で内容証明郵便を発送し、不法行為に基づく損害賠償および不当利得の返還を正式に請求します。
  • 示談交渉から法的手続(訴訟)へ: 相手が任意の支払いに応じない場合や誠実な対応を見せない場合は、裁判所を通じた民事調停や損害賠償請求訴訟(裁判)を視野に入れます。

まとめ:泣き寝入りせず適切な法的手段を

独身偽装と結婚資金名目での金銭詐取は、個人の尊厳を踏みにじる許しがたい行為です。「既婚者と知らずにお金を渡してしまった自分が恥ずかしい」「騙された証拠が十分に揃っているか不安」と一人で悩んでしまい、泣き寝入りしてしまうケースは少なくありません。

しかし、法律上の要件を満たすことで、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求を通じて金銭の回収を図ることは十分に可能です。証拠の集め方や内容証明の発送、その後の示談交渉など、法的アプローチに不安がある場合は、早めに男女トラブルや債権回収に強い専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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