独身と偽って近づき、親密な関係になった上で「事業資金」「資金繰り」を理由に金銭を要求する悪質なケースが後を絶ちません。こうした手口は、単なる恋愛トラブルではなく、計画的な財産侵害(詐欺的行為)と重大な貞操権侵害が複合した深刻なダブルトラブルです。
1. 独身偽装と「事業資金」名目の金銭要求の悪質性
恋愛感情や将来の結婚への期待を利用し、相手から金銭を引き出す手口は、被害者に大きな精神的・経済的打撃を与えます。
独身偽装という悪質な欺瞞
加害者は、最初から既婚者である身分を隠し、「将来結婚しよう」「君だけが支えだ」などと甘い言葉で信用させます。この欺瞞行為そのものが、被害者の自己決定権や人格的利益を侵害する貞操権侵害(不法行為)に該当します。
事業資金・資金繰りを口実にする手口
親密になった後、加害者は以下のような口実を使って金銭を無心します。
- 「一時的な資金繰りの悪化で、取引先への支払いができない」
- 「新規事業の立ち上げ成功資金を出してくれれば、すぐに返して結婚後に楽にさせられる」
- 「会社の口座が差し押さえられそうだから、個人的に立て替えてほしい」
これらは被害者の善意に付け入る卑劣な手口であり、実際には事業実態が伴っていなかったり、別の借金の返済や遊興費に流用されていたりするケースがほとんどです。
2. 法的責任の追及:請求できる損害の範囲
既婚男性に対して法的責任を追及する場合、以下の項目を請求の柱とします。
金銭的被害の全額賠償(不法行為:民法709条)
詐欺的な手法や、結婚をほのめかして交付させた金銭は、法律上の原因がない不当利得あるいは不法行為に基づく損害賠償として全額の返還を請求できます。
- 貸付金(借用書の有無に関わらず、銀行振込の履歴やメッセージが証拠になります)
- 事業資金として騙し取られた投資名目の現金
- 交際継続のために使わされた費用等
貞操権侵害に基づく慰謝料
独身であると信じ込まされ、肉体関係や精神的拘束を強いられたことに対する精神的苦痛の賠償として、慰謝料請求を行います。既婚者であることを隠して交際した期間や悪質性に応じて、適正な慰謝料額を算定します。
3. 弁護士による解決アプローチ
このような事案では、加害者が連絡を絶ったり、財産を隠したりするリスクがあるため、迅速かつ戦略的な対応が不可欠です。
警察への刑事告訴の検討
最初から返す意思や事業実態がないにもかかわらず金銭を騙し取っていた場合、詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性があります。刑事事件化を視野に入れた警告文の送付や、警察への被害相談・告訴の準備を行うことで、加害者に強いプレッシャーを与えます。
弁護士名による受任通知・財産調査
個人間で連絡を取ろうとしても、加害者は言い逃れをしたり音信不通になったりします。弁護士が代理人として介入し、内容証明郵便等で一括返金および慰謝料の支払いを請求します。任意の交渉に応じない場合は、財産差し押さえに向けた法的手続(訴訟・仮差し押さえ等)を速やかに実行します。
まとめ:泣き寝入りせず、専門家にご相談ください
既婚男性から独身と偽られ、事業資金などの名目で大切なお金を奪われたショックは計り知れません。「自分が騙されやすかったのでは」と自責の念に駆られる必要は一切ありません。悪いのは完全に欺罔行為を行った相手の男性です。
独身偽装と金銭詐取が絡むトラブルでは、証拠の保全とスピーディーな法的手続が金銭回収の成否を分けます。ひとりで抱え込まず、弁護士などの専門家へ早めにご相談ください。