二人で住むマンションの契約金(敷金礼金)」を全額出させられた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽る既婚者と住むために、私名義でマンションの契約金全額(敷金・礼金・前家賃など)を支払いました。相手が既婚者と発覚して別れた場合、このお金は全額返してもらえるのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、民法709条に基づく不法行為による損害賠償不当利得返還請求として、支払った契約金の実費全額を請求できる法的根拠が十分に認められます。「二人で暮らすため」という偽りの信頼関係を利用して金銭を支出させた行為は違法性が高く、実費損害として回収を目指すことが可能です。

1. 独身偽装によるマンション契約金トラブルの法的性質

独身であると偽り、結婚を前提とした同居を持ちかけて金銭を負担させる行為は、単なる恋愛トラブルの域を超えています。

民法上、以下のような法的構成を用いて金銭的損害の回復を求めることができます。

  • 貞操権および婚姻関係類似の信頼関係の侵害(民法709条)
  • 欺罔(ぎもう)行為による損害賠償請求
  • 錯誤または詐欺を理由とする支出金の返還請求(不当利得・不法行為)

相手は「自分も住む予定だったから」「勝手に払った」などと身勝手な主張をして支払いを免れようとすることがありますが、裁判実務においては、「独身であり、将来真面目に結婚・同居生活を送るという前提がなければ支出していなかった費用」であるため、因果関係のある明確な損害として認められやすい傾向にあります。

2. 請求できる金銭の具体例と実費の範囲

マンションの契約金として被害者が負担させられた金銭のうち、以下のような実費全額を損害賠償の対象として請求を検討します。

  • 敷金、礼金、保証金
  • 仲介手数料
  • 家賃保証会社の加入料・初回保証料
  • 火災保険料
  • 初月(および前払い分)の賃料・共益費
  • 鍵交換費用や駆け付けサポート等の初期費用

さらに、場合によっては、そのマンションへ引っ越すために要した引越し業者への費用や、新居に合わせて購入させられた家具・家電の購入費用なども、不法行為と相当因果関係のある損害として請求の交渉テーブルに乗せることが可能です。

3. 泣き寝入りしないための証拠保全と準備

相手に対して契約金の返還や慰謝料を請求するにあたっては、客観的な証拠が極めて重要となります。 以下の証拠が手元にあるか確認し、速やかに保全を行ってください。

  • マンションの賃貸借契約書(ご自身が契約名義人となっているもの)
  • 契約金の初期費用を支払った際の領収書、振込明細書、クレジットカードの利用明細
  • 「二人で住もう」「結婚しよう」といった内容が残るLINEやメールのやり取り
  • 相手が独身であると偽っていたことを示す証言やメッセージ履歴

「言った・言わない」の水掛け論を防ぐためにも、専門家のサポートのもと、確実な証拠整理を行うことが解決への近道となります。

4. 悪質な既婚者に対する法的アプローチの重要性

このようなトラブルにおいて、被害者ご本人が直接既婚者本人と連絡を取ろうとすると、相手が逆上したり、連絡を絶って行方をくらませたりするケースが少なくありません。

また、相手の配偶者から思わぬ横やりが入るなど、予期せぬトラブルに発展する危険性さえあります。

相手に対する内容証明郵便の送付、交渉、法的手続(示談交渉・調停・訴訟)に至るまで、法的な見地に基づいた適切な対応が不可欠となります。

まとめ:騙された契約金を取り戻すために

独身偽装によってマンションの契約金全額を負担させられた被害は、法的に正当な損害賠償請求が認められるケースが多く存在します。失った金銭を取り戻し、精神的な平穏を取り戻すためには、感情的な対立を避け、客観的な証拠に基づいた冷静かつ毅然とした法的アプローチが求められます。泣き寝入りせず、専門的な知見を活用して確実な解決を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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